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相続・遺言一覧

韓国領事館で相続関係の書類を入手するためのプロセスについて。素人では簡単にいきません。

そういえば僕がこの仕事を始めた当初(18年前)、韓国領事館に行けば他人の戸籍謄本(当時は戸籍制度でした)も無制限で発行してもらえました。日本の法務局で不動産の謄本を取るようなイメージです。

済州道に至ってはFAXで戸籍の請求ができましたし、何とそれを国際郵便で無料発送してくれるという過剰なサービスが行われていました。

ときが過ぎ現在、本人からの委任状を持って行っても「何のために必要か?それを証明して」ととても厳しい対応を迫られます。

特に相続手続きに必要となる『特別養子証明書』や『除籍謄本』を取るためには、まず亡くなった方の死亡の届出をしないといけませんし、その方の相続財産についての証明と相続関係説明図まで提出させられます。

財産証明についてはコピーを持っていかれるので個人の資産情報を国家へ提供することになるのです。

抵抗しても無駄で「嫌なら出せません」と断られるだけです。

特に難儀なのが、兄弟姉妹間で書類が取れなくなったことです。韓国の最高裁判所の判決により、例えば兄が弟の、妹が姉の書類を取れなくなってしまいました。

親の相続ではほとんどのケースで兄弟の書類が必要ですが、両方の親が亡くなっている場合に困難が生じます。

また例外として訴訟中の場合にほとんどの書類が取れますが、日本国内での訴訟は対象外です。

何ともやりにくい状況です、、、

 

失踪した相続人を探して。遺産相続に潜む煩雑さについて。②

失踪中の相続人を探し当てた僕は、とりあえず手紙を送ることにしました。回答があればラッキーくらいに思って2回ほど出してみましたが音沙汰なし。

仕方なく依頼人に断りを入れた上で実際の現場を訪ねてみることに。

仕事を終えて帰宅するだろう時間帯を狙ってドアをノックするも反応がありません。

マンションの外から見ると明らかに部屋の明かりは付いていました。

応答しないので会うのを諦めてドアに連絡がほしい旨メモをした名刺を挟んで部屋を後にしました。

自宅まで来られたのを余程驚いたのか、その後連絡があり遺産分割協議に関わって貰うことができたのでした。

このケースのように相続人のうち一人でも揃わない場合、遺産を分けて手にすることが困難な状況になり得ます。

親族間の日々の交流が益々乏しくなる昨今、このようなことが起こりがちです。

防ぎようのないケースに対して事後に如何に解決に導くかを日々の経験と研鑽を蓄積させながら、サービスのさらなる向上を目指そうと思う次第です。

 

失踪した相続人を探して。遺産相続に潜む煩雑さについて。

相続は誰かが亡くなると必ず発生する問題です。

自分たちで解決できない場合に弁護士や司法書士、税理士の助けを求めるもの。

僕の事務所には在日コリアン絡みの相続事案が本人や弁護士、司法書士からやってきます。

数年前にとても印象に残るケースがありました。

50代の方からの依頼で亡くなられた母の遺産相続のことで、「相続人の一人(その方の兄)が若い頃に失踪して連絡がつかない。20年以上音沙汰もない兄を見つけないと相続が進まないのでしょうか?」との相談でした。

考え方によってはその兄を除いた相続人で解決する方法(失踪宣告や不在者財産管理人)もあるのですが、どうやら兄が存命であること、亡くなった母がこっそりやり取りをしていたことが判明している模様。

よって、「兄を探して法定相続人全員での遺産分割協議を目指しましょう」となりました。

では居所もわからない“兄”をどう見つけ出すか?ですが、これに僕は頭を絞りある考えを依頼者に提案、役所を巻き込んだ手続きを経て現在の兄の居所を探し当てました(まさに探偵のような仕事、、)。

あとはどうやって20年以上も顔を合わせてない兄にアクセスするか、そして相続の件について皆が納得できる協議を完結させるかです。

【長くなるので次回に続く】

相続を円満に終わらせるための秘訣。

年配の方からの相談で多いのが自分が死んだあとの相続問題です。

誰しも死を迎えるに当たって直面する問題ですね。

特に一生懸命に稼いだ資産が沢山あるほど悩ましいものです。

自分が死んだあとに残された家族が揉めることなく円満に遺産を分けてくれたら、、そんな思いを持つものです。

相続問題で残された家族が手続上、また分け方のことで揉めないようにするには、何と言っても遺言を残すのが一番です。

いちばん簡単なやり方としては「自筆証書遺言」と言ってただの紙にボールペンで書き残す方法があります。

以前、「韓国に帰った親族がいてその者が相続人の一人になるのだが、行方がわからない」ケースがあったのですが、後日亡くなった方が書き残した「全財産を○○○○○に相続させる。」との遺言書が見つかり事無きを得た事例もあります。

これが有ると無いとでは相続手続きに大きな差が生じてました。

財産が多い方は是非ともご一考を。

相続のことを考えて「帰化」をしたいとの在日コリアンからの相談への回答。

「帰化をしておいたら自分が死んだとき残された家族が手続き上面倒な書類(韓国戸籍等)を用意しなくてもいいので、この際帰化をしようと考えています。」

このような相談を多くいただきます。

結論から申し上げますと「帰化をすることで逆に準備する書類が増えます。」となります。

何故なら、帰化をすることで「日本の戸籍謄本」はもちろんのこと、帰化前の「本国の書類(出生から帰化までの韓国除籍謄本や家族関係登録事項別証明書類及びそれらの日本語訳)」も用意する必要があるからです。

帰化したからと言って過去の身分関係の立証が省略される訳ではないと言うことです。

また、法務局が提供しているサービスとして「法定相続情報証明制度」がありますが、一度でも外国籍であった者はこれも利用できません。

と言うことで僕がおすすめするのはやはり「遺言書を準備してください。」となるわけです。

法定相続人の一人が韓国に居たり、北朝鮮へ帰ってしまったような場合は尚お勧めします。

「自分がいつ死ぬか」は当の本人にも分からないことなので、死ぬ直前とはまさに〝今〟かもです。

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