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相続・遺言一覧

国際相続について。日本国籍取得後と取得前の身分関係書類の集め方。

昨年、今年と、相続に必要となる身分関係書類の収集作業(主たる依頼内容は相続関係説明図の作成)が安定して舞い込んできます。

それだけ日本の家族関係が国際化していること、また、在日コリアン1世、2世の高齢化が進んでいる証拠でもあります。

僕が主に請け負うのは司法書士や弁護士からの相談と依頼です。

僕ら行政書士を下請け業者のように重用してくれている(あえてへりくだった言い方をします、、)お得意様からの依頼ですので、その期待を裏切らないように迅速・丁寧に対応しています。

日本に生まれ育ちその後日本の国籍を取得された元在日コリアンの相続関係書類は、韓国本国が発行する家族関係登録事項証明書や除籍謄本、現在の国籍国たる日本の戸籍謄本、さらには旧外国人登録法により作成された外国人登録原票など、多種多様な書類を複数の機関へ請求する必要があります。

特に韓国の身分関係書類については、ほとんどの在日コリアンが行ったこともない駐日韓国領事館へ赴く必要があります。

当事務所では、相続関係説明図の作成業務の補完作業としてこれを一括して請け負い、依頼者の手を一切煩わせることなく作業を進めます。

特にここ最近の規定の変更により、韓国領事館での家族関係登録事項証明書の入手は困難を極めるため、その道のプロで領事館との折衝でも他の事務所に勝る『そん法務事務所』への依頼は、大きなメリットがあること必須ですよ!(所長の個人的な所見、、)

韓国のパスポートを取得する前の手続について。

在日コリアン(ここでは特別永住者のことを言う)とて、日本においては外国人として扱われるのが当然です。

それ故、他国に居ながら自国の身分証を持たないのは不便な状況に陥りやすいです。

例えば、最近では相続により亡くなった方の資産を引き継ぐときや遺族年金の受け取りの場面で、「外国籍のあなたの場合は本国の書類により親族関係を立証してください。」と当然のように言われます。

以前であれば、特に在日コリアンは<日本の役所が管理する外国人登録台帳>により親子関係・親族関係の証明ができていましたが、2012年7月8日をもって外国人登録制度は廃止となり、それに頼ることができなくなりました。

そこで、最近では本国のパスポートを持つこと及びそれに先立って行われる韓国家族関係登録簿への登載を求める依頼が増加しています。
親が亡くなっていたり、親自身が本国に身分登録がなく、親との関係を絶って自身から家族関係登録を作る「家族関係登録創設許可手続」を求められるケースも多いです。

ここ最近、創設手続完了までの時間は以前より大幅に延びていて、5カ月を要する場合もあります。

何事もことが起こってから慌てて動くよりも、事前の備えが肝要だと思いますので、ご希望の場合当事務所へお問い合わせください。

韓国領事館で交付を拒む、<除籍謄本等、相続手続に必要となる資料>を、理詰めで勝ち取ろう。

最近領事館へ行くと、やたらと請求した書類の交付について拒まれることが多くなりました。

こちらも依頼者からの要望に基づいて何とかそれを奪取しようと努力します。

先日も明らかな相続人からの請求で、父方の祖父母・祖父の兄弟姉妹・叔父・叔母の除籍謄本と家族関係登録証明を出してもらうよ請求をしたところ、「直系血族ではない傍系血族のものは、その方の身分では取れません。」と遮断された。

一旦その日は引き下がったものの、どうにも納得いかない僕は、韓国の法律(家族関係登録法、行政手続法)をしらみつぶしに調べ、『このケースは交付可能』との結論を出すに至った。

後日、再度窓口へ職員を向かわせると、想像した通り、「このケースでは出せません」との回答。

すかさずこちらかから担当領事へ電話して、法に基づいた解釈の実行と、これが重要だが<不交付処分とする場合、根拠を示した書面を交付すること>を求めた。

検討して折り返し回答するとのことでしたが、その後、僕の請求は無事に通り、請求した書類が全て交付された。

日々沢山の来訪者の「無理からの」要望に忙しく対応してておられる領事館職員の方の仕事振りには敬意を表しますが、今回のようにルールで定められた範囲内での請求には、ルールに則った判断がなされることを望む。

【領事館での書類請求でお悩みの方は、是非、そん法務事務所までご一報を!】

韓国内での預金口座開設は可能か?住民登録番号の無い在日コリアンの立場から検証してみます。

韓国からのお客様が多いので、以前から韓国内に一つ銀行口座を持ちたいと思っていました。

多くの在日コリアンの方が韓国との繋がりを持ち、韓国に資産の一部を移している方もいらっしゃると思います。

随分以前なら韓国での預金口座開設はいとも簡単にできていたように思いますが、昨今のマネーロンダリングへの厳しい監督の責任を請け負っている金融機関としては、居住国民ではない人間に預金口座を開設するのはリスクが多いのでしょう、なかなか難しいと聞きます。

その証拠に日本でも外国人で在留カードを持たない人間には口座の開設を拒むのが普通です。(裏技とは言いませんが、方法が全くないわけではありませんが、、、)

近日中に僕は韓国へ行く用があり、韓国内での預金口座開設にチャレンジしてみます。

もちろん、事前にある市中銀行にアクセスして、およその了解は得ています。

結果はこのブログで報告したいと思います。

<所有者不明土地>の有効活用について国が動くようです。

所有者不明の土地、10年利用権

こんなタイトルでニュースになっていました。

これは、相続などにより役所が把握しきれない所有者不明の土地が相当数に上っていて、その総面積はなんと九州全体の広さを超えると言った話が端緒。

僕のところにも相続に関しての相談がありますが、特に多いのは相続人の一部が北朝鮮や韓国にいるといったケースです。

韓国にいる場合は探し出せば何とかなるのですが、僕のところに来る相談はそう単純なものではありません。

韓国民法第1000条では、相続順位について規定があり、日本だと兄弟姉妹どまりですが、その後、 <被相続人の4親等の傍系血族(いとこ、祖父母の兄弟、兄弟姉妹の孫)>まで広がってしまいます。

こうなると相続人の数は数十人に膨れ上がり、「もうお手上げ!」となってしまうのですね。

超高齢化社会の到来と、親族間の付き合いも薄れゆく現代社会が抱える大きな問題として、政府が腰を上げるのも当然と言えば当然です。

何とかこれを民間で有効活用できる道はないものかと思案してしまいます、、

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