相続・遺言記事一覧
相続のことを考えて「帰化」をしたいとの在日コリアンからの相談への回答。
- 2023.01.26(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍),帰化申請業務関連,戸籍・住民登録,相続・遺言
「帰化をしておいたら自分が死んだとき残された家族が手続き上面倒な書類(韓国戸籍等)を用意しなくてもいいので、この際帰化をしようと考えています。」
このような相談を多くいただきます。
結論から申し上げますと「帰化をすることで逆に準備する書類が増えます。」となります。
何故なら、帰化をすることで「日本の戸籍謄本」はもちろんのこと、帰化前の「本国の書類(出生から帰化までの韓国除籍謄本や家族関係登録事項別証明書類及びそれらの日本語訳)」も用意する必要があるからです。
帰化したからと言って過去の身分関係の立証が省略される訳ではないと言うことです。
また、法務局が提供しているサービスとして「法定相続情報証明制度」がありますが、一度でも外国籍であった者はこれも利用できません。
と言うことで僕がおすすめするのはやはり「遺言書を準備してください。」となるわけです。
法定相続人の一人が韓国に居たり、北朝鮮へ帰ってしまったような場合は尚お勧めします。
「自分がいつ死ぬか」は当の本人にも分からないことなので、死ぬ直前とはまさに〝今〟かもです。
『外国人登録原票』でルーツを調べてみる。
このブログでも何度も取り上げてますが、その昔、『外国人登録法』と言う法律が日本にありました。
その名の通り、外国人に様々な個人情報を登録させ、国(市区町村)がそれを台帳として管理する制度でした。
これは、日本人の住民登録や戸籍制度に代わる行政による個人情報の把握が目的でした。
2012年7月8日にその『外国人登録制度』が終焉を迎えた訳ですが、1946年当時から約66年もの長きに渡る様々な個人情報がそこに示されていました。
そしてそれは現在も法務省出入国在留管理局に保管されています。
今朝の朝日新聞で、フォトジャーナリストの安田さんと言う女性が自身の父のルーツをたどるために外国人登録原票を入手した話が掲載されていました。
僕も5年前に母が亡くなったとき母のそれを請求しました。
住んでいた場所や家族関係、職業などの記録が見れます。また、そこには16歳の頃からの顔写真まで載っています。
安田さんの記事を読んで僕ももう少し踏み込んで祖父母のものまで取ってみようかと思いました。
外国人登録原票の請求方法は下記のサイトから。
(亡くなった方のものとご存命の方のもので申請方法が異なるのでご)注意を!
遺言書保管制度を利用して簡単安全に遺言を残しておきましょう。外国人も使えます!
- 2021.09.05(日)
- 相続・遺言
日本各地にある法務局では〈遺言書保管〉と言う便利な制度も設けています。
これは自身が亡くなったときのために遺産をどのように分けるかの意思表示を役所をとおして相続人に届けられると言う便利なもの。
公証役場で公正証書にするには大袈裟だと役所の関与を避ける方が多いと感じてましたが、それよりも格段に簡便でリーズナブルな方法と言えます。
もちろん手書きの遺言書も形式的にチェックまでしてくれるので更に安心です。
誰に預けるかに迷うことも紛失や焼失の恐れもありません。
そしてこの制度、外国人も利用可能です。
使わない手はないように思います。
お盆に親族が集まる機会に相続の話がしにくい世の中。
- 2021.08.14(土)
- 相続・遺言
どなたでも人は100%亡くなります。
すなわちどんな人にも相続は訪れますよね。
資産が100億円の人も、負債(借金など)の方が多い人もです。
これは避けて通れない道なのに準備している人が少なすぎる気がします。
具体的に準備と言っても遺言書を書くだけです。今すぐにできます。
遺言書を書いておくだけで亡き者の最後の意思を残された者たちは知ることができます。
それを横において相続人が遺産をめぐって「あーでもないこーでもない」と騒いでいるケースが多すぎます。
遺言書を書くか、すべての財産を使い切って死ぬ方法をオススメしたいです。
遺産トラブルが増えている様子。死後に残った家族間の揉め事を回避する方法について。
- 2021.07.04(日)
- 相続・遺言
高齢化が進むのと並行して当然のように死者数も増えていきます。
街を見渡しても、コンビニ跡に建つのは〈家族葬〉をうたう小規模の葬儀屋ばかりです。
僕の事務所でも業務として相続事案の割合が増加していますが、実感として、相続人が3人いると遺産の大小にかかわらずスムーズな話し合いができているのは稀です。
すなわち〈相続トラブル〉が発生していると言うこと。
それではトラブルを事前に回避する術はあるのでしょうか。
結論から言うと無いとしか言えません。あ、一つだけあるとすれば〈財産を1円も残さないとこ〉ですね。
トラブルを少しでも回避する方法としては、やはり〈遺言をしておくこと〉ですね。
皆さんどちらを選びますか?