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遺言の必要性について。法が定めた最後にできる意思表示。これを活用しない手はないと思うのだが、、、

法務省から「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が発表されているが、その内容は、
第1 配偶者の居住権を保護するための方策、
第2 遺産分割に関する見直し、
第3 遺言制度に関する見直し、
第4 遺留分制度に関する見直し、
そして
第5 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策が検討課題
とされている。

特に我々行政書士がかかわるケースで重要と思われるのは、
第3 遺言制度に関する見直し
の部分だ。
ホームページやブログを通して<相続をスムーズに終わらせるコツ>として遺言書の作成を推薦しているが、業務として請け負うのは『相談』止まりだ。
多くは弁護士がその仕事を請け負っているものと推測するが、やはり遺言書を書く必要性について未だ認知されていないような気がしてならない。

※遺言書のある・なしでその処理が大きく異なってしまっていたであろう事案(エピソード)については次回のエントリーで報告したいと思う。

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