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帰化申請が許可された場合の官報へ掲載される『帰化者を特定する表示』が変わった模様。住所が途中までしか載らなくなりました。

帰化が許可された場合、官報と言って日本国が発行する機関紙に、その氏名、生年月日、住所が掲載されます。

つまり、この個人情報云々とやかましいご時世に、自宅まで特定されるのです。
(有名人の帰化者を追いかけてる悪趣味な暇人も存在するようです、、、トホホ、、)

この官報は毎日更新され、インターネットでも過去30日間分までは無料で閲覧できます。

仕事上、帰化の申請業務の依頼もたくさんいただくため、依頼者が許可された場合、許可の知らせを法務局よりも一早く伝えてあげたいので、発行される官報にほとんど毎日目をとおしています。

そこで気づいたのですが、この4月から帰化許可者の住所が市区町村までしか掲載されなくなったのです。

法務局のホームページにも、下記のとおり公開されていました。

帰化許可者の官報告示について

令和7年4月1日

帰化が許可された方については、国籍法第10条の規定により、官報にその旨を告示することとなっています
 官報の告示事項については、以下のとおりです。
・住所(市町村名(政令指定都市及び特別区においては区)まで)
・帰化前の氏名
・生年月日

やはり個人の家まで特定させることに違和感を感じての措置なのでしょうか?真相までは調べていませんが、、、

特定技能に先だって行う特定活動へのビザの変更申請。思っていたとおり短期間で許可が出ました。活用すべし!です。

日本の外国人受け入れ政策の転換点とも言える特定技能外国人の受け入れ人数枠が昨年更新されました。

その数なんと、5年間で82万人!

これを受けて入管は、「特定技能のビザ申請が殺到して審査に忙殺される」のを想定、特定技能ビザの審査期間を伸ばすために特定活動のビザ(6ヶ月)を先に与えて自分達の時間的なゆとりを確保するとともに、申請者たちにも「少しでも早く仕事につける」方策を考えだしました。

ちょうど僕の事務所でも留学ビザから特定技能への変更申請の依頼が来ていましたので早速これを活用、わずかな待ち時間で特定活動6ヶ月ビザが許可されました。

実は同じ時期、ワーキングホリデービザから特定技能ビザへの変更申請の依頼もありましたが、その件は特定活動6ヶ月を経ずに直で特定技能への変更申請を行っています。

なぜそうしたのかと言うと、先に挙げた留学生の場合、ビザの審査中は働けなくなる(アルバイトも含めて)のに対して、後に挙げたワーキングホリデーの者は審査中も働くことが出きるからです。

どういうことかと言うと、留学生はアルバイト許可(資格外活動許可)をもらっていても通っている学校を卒業するとアルバイトができなくなり、今回の留学生もビザの申請時点で既に学校を卒業していたので少しでも審査期間を短くしてあげることが最善であると判断したからです。

依頼者のためにも入管職員のためにもなる『特定技能に先立つ特定活動ビザ』の活用をお勧めします!

いよいよ特定技能しかない!と思えてきた今日この頃。日本は選ばれる国から選ばれがたい国へ。

日本の人件費がいっこうに上昇しない間に海外では人件費が上昇。当然に物価も上がっているが若い間に海外に出て経験しようとの考えを持つ若い世代は人件費を基準に自身の渡航先国を選択するもの。

外国人の就労先として、かつて日本はアジア圏では独り勝ちでしたが、ここ最近陰りがち。

苦肉の策として政府が編み出したのが特定技能ビザですが、これも手続きの煩雑さと外国人監理と日本語習得等のサポートを民間へ丸投げしたせいで不評。

しかし、外国人であれ日本人であれ喉から手が出るほど人手を欲している民間企業・事業体は手詰まり状態。もはや特定技能外国人の採用に向け舵を切るしか方法が無くなっている様相。

その証拠に僕の事務所へも特定技能の依頼が増加しています。

やるかやらないか、何時やるかの判断を問われている経営陣へ、「やるるなら早めに当事務所までご一報を!」と言いたいです。

初回相談は無料です‼

法務局で記載事項証明書を取る。自分の個人情報を取るのに一苦労。

韓国領事館で戸籍(家族関係登録)を取るためには本籍地(登録基準地)を正確にわかってないといけません。亡き夫の家族関係証明書を必要とする相続人妻からの依頼で昔の外国人登録証の記載を便りに領事館へ当たってみましたが情報不足で取れませんでした。

と言うのも、旧外国人登録に記載されている韓国の住所はおおむねいい加減で不正確な場合が多いのです。

すなわち、外国人登録原票を取り寄せたところで同じこと。

そこで最後の手がかりとして夫婦が婚姻届を提出した際に添付したであろう夫の独身証明書を取ってみようとなったのです。

婚姻されたのが令和になってからだったので独身証明書として韓国の身分関係書類が添付されているはずと踏んだのです。

ただしかし、それを入手することは簡単ではありません。

今回のケースだと夫婦の片方が日本人なので婚姻届出書は提出した役所には無く管轄の法務局が保管しています。これが厄介で、法務局は「原則非公開」を理由に記載事項証明書の閲覧も写しの交付も中々認めてくれません。

今回も苦労の末何とかそれを入手、添付してあった夫の書類を手がかりに韓国領事館で書類を取ることができました。どうやって記載事項証明書を入手したのかはここではい

経営管理ビザの更新結果で一喜一憂。3年の許可と1年の許可。

経営管理ビザを更新した場合の結果として 許可の場合は1年か3年か5年の期間が決められます。また、場合によっては不許可となるケースもあります。不許可となるケースは稀ですが 、5年 もしくは3年であったビザが1年に短縮されるケースもたまにあります。今回 2人の経営管理ビザの結果が出ましたが 1人については 1年が3年に伸び、もう1人については3年であったビザが1年に短縮されてしまいました。その理由は、経営している法人の債務超過です。債務超過とは簡単に言うと会社の資本金を上回る赤字が生じてしまった 状態を言います。基本的にこの債務超過を改善しない限りこの方が 再び 3年の期間を許可されることはありません。経営管理のビザは社長自身の 収入要件と会社の経営状況も見られるので他のビザに比べて二重の負担が起こると考えてもいいでしょう。就労ビザの中でも苦労の多いビザだと言えます。

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