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VISA・在留資格関連一覧

相談に来られた国籍回復希望の家族。海外移住は日本国籍と韓国籍、どちらがお得か?

最近、あるご家族が事務所に相談に来られました。

テーマは「かつて帰化して日本国籍になったが、これから海外移住するにあたり、韓国籍に回復するかどうか」。

つまり、日本国籍を維持するか、韓国籍へ戻す(回復) かで悩まれていたのです。

こうしたご相談は、在日コリアンの間では決して珍しいものではありません。

私自身も在日三世として、そして行政書士として、常にこのテーマと向き合いながら仕事をしています。

海外移住と国籍の「お得感」

国籍の選択において「どちらがお得か?」という視点が出てくるのは自然なことです。

ビザの取得のしやすさ、移住先での法的立場、各国の福祉・税制度、パスポートの信用度――これらは国籍によって大きく変わります。

このご家族も、日本国籍を維持すれば、日本のパスポートによるビザの利便性がある。

韓国籍に回復すれば、将来的に韓国と日本の間での往来や居住選択の柔軟性が得られる

といったそれぞれのメリット・デメリットを比較されていました。

損得勘定だけでは決められないものもある

行政書士として、制度面・法務面の説明は当然します。

でも、最終的に「どちらの国籍を選ぶか」は、単なる利便性や条件の問題ではなく、ご本人やご家族の「人生観」や「価値観」によって決まる部分が大きい。

ですから、私は「制度」だけでなく、「その選択がご家族にとってどう意味を持つのか」を丁寧に話し合うよう心がけています。

条件面での折り合いがつかず、依頼はキャンセルに

最終的に「お願いしたい」と言っていただいたのですが、条件面で不満を感じられたようで、依頼はキャンセルになりました。

正直、これはよくあることです。

私のように独立して業務をしている者にとって、専門性を要する案件は「知識+責任+時間」に対する対価として料金をいただいています。

そこに納得いただけなければ、それ以上は追いかけません。

また、値切ったり後払いを希望される方に限って、支払いを渋る傾向が強いとの経験則が僕の中にあります。

今回の依頼者が去り際に投げかけられた一言には、少なからず心がざわつきました。

「同じ民族としてはずかしくないのですか?」

まさか、国籍を捨てた(=帰化した)立場の方から「民族」を理由にお叱りを受けるとは。

皮肉にも感じましたし、正直、少し悔しくもありました。

でもその一方で、「自分はまだまだだな」と思わされもしました。

何をもって民族を語るのか、何をもって恥とするのか――それを突きつけられた気がしたのです。

民族は「生まれ」ではなく「姿勢」で守るもの

国籍は法的な地位にすぎません。

でも民族やルーツは、生き方や選択に深く関わるもの。

それを他人に押しつけたり、ましてや条件交渉の材料にされるのは本意ではありません。

けれど、そうした感情に向き合うことも、この仕事をしている者としての責任なのかもしれません。

この件をきっかけに、自分自身の在り方をもう一度見直すことになりました。

私もまだまだ、学びの途中です。

 

お口直しに今日のお弁当

 

特定技能ビザの審査が早い!特定技能に先立つ『特定活動』はさらに早い!

日本の国の外国人政策で一押しの特定技能ビザ。

今後5年間(2024年〜2029年)で82万人の外国人をこのビザで日本に呼び寄せようとしています。

それを反映してか、他のビザ申請に比べて5倍以上の手間(書類の量ややること)がかかる煩雑な手続きにも関わらず入管の審査はすこぶる早い。

これは政府イチオシの制度に対する入管側の気持ちのいれようを表しているのか(それとも多すぎでくまなく見ていられない?)。

とにかく準備する側が時間と手間を惜しまず申請までこぎ着けるとその後は比較的スムーズにことが流れる。

また、前のブログでも紹介した特定技能前の特定活動は尚早い審査結果がもらえている。

これを利用しない手は無いでしょう。

在留資格認定証明書を日本国内で受け取った外国人は日本国内で希望したビザをもらえる件。

その昔、たまたま日本に滞在している間に、日本の入国管理局に申請していた在留資格認定証明書交付申請の許可が出て、認定証明書を日本にいる間にもらった外国人は、それを持って日本の入管へ行くと、即日、在留カードが交付されていた。

しかしいつかのタイミングで即日交付はやってもらえなくなった。

また、外国人が直接これをしようとすると、日本でこれを行う『特別な理由』を聞かれて答えに窮してしまう事例もしばしば。

直近で言うと、この月曜日に同様の申請を受理されて審査が開始されている(短期滞在→技術・人文知識・国際業務)。

おおむね1週間から2週間で許可が出ていますが、大切なのはこれを行う『特別な理由』の説明。

何でも自分でしようとせずに困ったときは専門家(行政書士)に助言を求めましょう。お金をかける値打ちはあると思うのだが、、、

在留カードを持たない外国人は日本の口座を持てません。では、株式会社設立時の資本金の証明はどうやって解決するのか。

5月になって立て続けに経営・管理ビザの申請依頼が入りました。

ほとんど韓国からのオファーですが中国の方の依頼もチラホラ。

国は違えど共通した悩みは、株式会社設立時に必要となる発起人となる外国人本人の日本の口座が作れないこと。

解決法がないわけでは無いが、多少のリスクが伴います。

以前は無理を言って知り合いの銀行員に頼み込んでいましたが、今は正直、入管でビザを取るよりも銀行口座の開設のほうが難しいのです。

そんな悩みも含め、ご相談、ご依頼をお待ちしています。

特定技能外国人の転職の際の注意点。所属機関変更の届出ではありませんよ。

特定技能ビザで1年を許可された後に所属機関の変更、すなわち転職をする場合、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

他の就労系ビザだと、ネットから所属機関変更の届出をするだけで事足りるのですが、特定技能ビザはそこが大きな違いです。

これを知らずに転職してから転職後の会社でビザの更新(延長)をしようとするとエラーが生じます。

特定技能外国人が転職をする場合、事前に入管から許可をもらう必要があり、それまでは新しい就職先で働いては行けないのです。ご注意を!

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