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VISA・在留資格関連一覧

特定技能外国人の転職の際の注意点。所属機関変更の届出ではありませんよ。

特定技能ビザで1年を許可された後に所属機関の変更、すなわち転職をする場合、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

他の就労系ビザだと、ネットから所属機関変更の届出をするだけで事足りるのですが、特定技能ビザはそこが大きな違いです。

これを知らずに転職してから転職後の会社でビザの更新(延長)をしようとするとエラーが生じます。

特定技能外国人が転職をする場合、事前に入管から許可をもらう必要があり、それまでは新しい就職先で働いては行けないのです。ご注意を!

経営·管理ビザの事務所問題。場合によっては自宅での起業でもビザが出ます。

日本国内にいる外国人が起業して経営·管理ビザを取る場合と、日本にいない方が申請する場合とでは、事業所の確保の部分で大きな違いが生じます。

本店所在地を確保するための「事務所」や「お店」を契約する際の困難度が違うのです。

なぜそのような違いが生じるのかと言うと、日本の在留カードを持っているのと持っていないのとで、外国人自身が契約主体になれない(ならせてもらえない)のが理由。

日本の在留カードを持っていない外国人、すなわちこれから日本に投資して日本で住むことを目的としている方の場合、日本に協力者がいないと相当苦労することになります。

その解決策も含め、当事務所では経営·管理ビザ全般のサポート体制を敷いています。

10万円が無償でもらえる制度へのチャレンジなど、他の事務所ではやっていないサービスも提供しています。是非ご依頼を‼️

特定技能ビザを驚くほど安い金額で請け負っている業者を見つけました。登録支援機関をしている僕の事務所への広告チラシを見つめて。

その額1件当たり『✖万円!』や、1契約当たり『✖0,000円~』とうたっている格安ビザ申請代行のビジネスモデルが広告(ダイレクトメール)として事務所に届きます。

対象としているのは『特定技能ビザ』。いずれもひと桁台。

登録支援機関をピックアップして広告を打っていることからこちらにも届くのだと思います。

全てオンラインで完結できるように、投資して苦労してシステムを組んでいるのでしょうがその値段よりも気にかかることが、、、

いずれの業者もいわゆる『士業(サムライ業)』ではないのです。違法では(弁護士法、行政書士法等)?

近々、彼らが報道に登場しないかと心配せずにはいられません。

育成就労ビザ情報。都市集中を避けるための施策がまとまったようです。

2027年4月に始まる育成就労制度(新たな在留資格)。

原則3年間のリミット付きのビザでその後の特定技能への移行が可能です。特定技能との違いは<転職>に制限がかかっているところ。

働き始めて1年~2年で同じ分野(分野は特定技能と同じになる)での転職が認められる。

一方、奴隷ビザと揶揄される技能実習ビザとは<転職>できるかできないかが大きな差となる。

ただ、転職によって賃金の高い都市部へ育成就労外国人が流れるのは目に見えていて、「大都市圏等」と規定している東京・神奈川・大阪等8都府県にある企業へは育成就労外国人の受入れ制限を別途設ける様子。

ところで、「足りていない」制度を見直すのはいいが日本語教育の義務化等、外国人へのサポートが相変わらず民間に丸投げなのが気にいらないところ、、、

離婚せずとも離婚後定住VISAは許可されるのか?

離婚→14日以内に届出→6ヶ月以内にビザ申請(定住者)が、離婚後定住ビザの流れですが、離婚せずに離婚後定住ビザの申請をするケースもあります。

現在相談を聞いているケースがまさにそれで、夫婦間でおたがい離婚の意思は確認できているが子どもの面会交流と財産分与で話がまとまらないケース。

そんな中、片方の在留期限が迫り、結婚ビザの延長かそれとも離婚後定住ビザへの変更かで悩まれている。

過去に類似のケースで定住ビザの許可を取った経験があり、「どちらを選ぶかはあなた次第ですよ」と説明していますが、当の本人は中々煮え切らない様子。

離婚後も日本に居たいとの強い思いが、依頼者を迷わせているのだ。

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