VISA・在留資格関連一覧
外国人起業ビザ「経営・管理」の資本金3000万円案は本当に効果があるのか?
- 2025.08.21(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
日本の出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」の取得要件を厳格化する方針を固めました。
具体的には、現在「500万円以上」とされている資本金要件を、6倍の「3000万円以上」に引き上げる案が検討されています。
韓国の3000万円、シンガポールの1100万円など、「国際水準に合わせる」という理屈は分かりやすいかもしれませんが、『主な取り締まり対象』とみなす相手には何の効果もないと考えます。
むしろ大規模な資金力を持つ一部の中国系事業者などが参入しやすくなり、結果的に「中国人比率が高まる」だけで、制度の根本改善にはつながらないのではないでしょうか?
「悪用防止には実態調査の強化が最も効果的」との意見も出ていますが、僕もそちらに賛同します。
このまま資本金の数字だけをいじっても、実際の悪用パターンが変わるだけで、いたちごっこになる可能性が高いからです。
本当に必要なのは、実際に事業が動いているかどうかの調査を強化することではないでしょうか?
現場での実態把握を徹底すること、そのために入管庁への人員・予算を拡充することだと考えます。
省令ひとついじるだけでどれだけ現場が混乱するか、『上の方たち』は全くわかっていない。いや、そもそも知ろうともしないのでは?
日々現場で汗を流す彼らを見ていて、つくづくそう思うのだが、、、
会社経営者は帰化申請においても永住申請においても不利。独身のサラリーマンが1番楽な事実。
- 2025.08.07(木)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連
3度目の永住申請の結果も不許可となってしまった依頼者がいます。
彼女は夫が経営する法人の取締役に名を連ねていて経営に携わっているとして、永住審査においてはその会社も審査の対象となってしまします(彼女の場合は夫が代表取締役なので本人が取締役でなくてもどのみちそうなるのだが、、)。
帰化の場合においても会社に債務超過があれば許可をもらうは難しく、もちろん社会保険への加入は必須だ。
そう考えると帰化においても永住申請においても会社経営者の身分は重荷にしかならず、1番てっとり早いのは所得税の確定申告をしていないサラリーマンでかつ独身の人。
はたから見ると会社経営者の身分は良く見られるかも知れないが、実情は皆苦労されているケースが多いです。
若者には企業して社長になることを推奨している僕ですが、実際の経営の現場と実情を考えると、ハムスターのように会社に雇用されて回し車を走り続けるのも悪くはないのかも知れないと思うのでした。
えつ、経営管理ビザの投資額要件が6倍に!巷を賑わせているウワサ話の真偽は?
- 2025.08.04(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
皆さん、下の表をご覧になりましたか?
日本の入国管理局が経営管理ビザの要件である投資額500万円を6倍の3000万円に釣り上げることが概ね決まったとの報道が本日ありました。
耳を疑う内容で僕も驚いています。
実際にいつからこのルールが始まるかは不明ですが、日本への移住を考えている方は急いだほうがいいかもです、、、
あと、消費税免税の恩恵が受けられなくなるなど、投資する外国人への不公平も生じることから、このままプラン通りに進むのかも注視していきたいと思っています。
取り急ぎ、情報提供でした。
離婚後定住者ビザへの誤解。期間1年の配偶者ビザからも許可がでる?件。
- 2025.07.25(金)
- VISA・在留資格関連
行政書士の仕事のうち、主にビザや帰化など外国人向けのサービスを提供していますが、何年やっても日々知ること、知らなければいけないことと向き合ってます。
先日も親切な入管職員から得た情報によると、「離婚後定住者ビザは必ず期間3年以上の配偶者ビザからの変更でしか認められない」と決めつけていた僕の認識が改まりました。
申請取次行政書士の虎の巻『在留審査要領』でも見たことのない見解を聞いて得心しました。
20年近くやっていてもまだまだヒヨコ🐤だなと感じた次第です。
後輩行政書士との歓談。やはり特定技能ビザの取り組みにはリスクが高すぎる?
- 2025.06.29(日)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
同じ街の住民の同年代が集まる親睦会に参加したところ、行政書士をしている後輩と話す場面があった。
勤め人行政書士である彼は、建設業など僕が取り組まない多くの仕事を日々こなしている中、クライアントから特定技能ビザのオファーをもらって困っている様子。
それもそのはず、特定技能ビザの申請は俄仕込みでは途中立ちいかなる恐れがある。
そこへ登録支援機関もお願いされたとあっては、調べながら進めるのは不可能に近い。
ビザをメインに仕事をしている行政書士すら避けたがるこの特定技能ビザですが、日本政府のビジョンによると今後就労系ビザの中で1番のボリュームになる見込み。
2019年のこのビザの発足当時から取り組んでいる僕の事務所では、登録支援機関教務も含めたトータルサポートを実施していますので、お気軽にご相談下さい。