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VISA・在留資格関連一覧

【速報‼】10月16日から在留資格「経営・管理」の許可基準が改正されます。詳細は以下の本文を御確認ください。

入管のサイトで<在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について>が公表されました。
僕が一番気になっていた次の2点については、想定内のものと想定外の結果に分かれました。
①すでに「経営・管理」4カ月ビザを取得している外国人が次の更新(1年に延長)の際に求められるのは旧基準か?それとも新基準?
②すでに「経営・管理」の在留資格で日本に滞在中の外国人が次の更新の際に求められるのは旧基準か?それとも新基準?

これについては以下のような説明がなされています(①,②両方に対する回答)。

施行に伴う留意点

2 既に「経営・管理」等で在留中の方からの在留期間更新許可申請について
・既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。

・施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があります
 (注)改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います。

・「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)についても、「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となることから、上記と同様に取り扱います。

 

結論から言うと、①,②両方ともとりあえず3年間は旧基準の下で審査を行うとなっています。が、、、その先は過酷な条件が待っている模様。

【法改正速報】経営・管理ビザの基準が大幅改正へ

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に基づく省令改正(令和7年10月10日公布)

🔸1.改正の概要

令和7年10月10日付の官報(号外第991号)にて、
法務省令第50号「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令」 が公布されました。これにより、「経営・管理」ビザの取得要件が大幅に見直され、資本金・日本語能力・学歴・事業計画の質が厳格化されます。

施行日は令和7年10月16日。同日以降の新規申請から適用されます。

🔸2.主な改正内容

(1)事業規模要件の引き上げ

  資本総額3,000万円以上+日本国内常勤職員1名以上

(2)日本語能力要件の新設

  申請者本人または主要従事者のうち少なくとも1名が、
  日本語が話せることが必要と見込まれます。

(3)学歴・職歴要件の強化

  申請人本人が、経営・管理分野または申請事業分野で、
  博士・修士・専門職学位を取得、  または、経営・管理の実務経験3年以上

(4)提出書類の見直し(施行規則改正)

  法務省令第51号「施行規則の一部改正」により、添付資料要件も強化。

   経営に関する専門的な知識を有する者(公認会計士等)から
   評価を受けた事業計画書

   学位を有することをまたは3年以上の職歴その他の経歴を証する文書

   申請者本人または従事する者の日本語能力を明らかにする資料

   その他・・・

(5)経過措置

  令和7年10月15日までに受理された申請は旧基準に基づいて審査される。

🔸3.施行日程

  公布日: 令和7年10月10日

  施行日: 令和7年10月16日

  経過措置: 施行日前の申請は旧基準で審査

※注:現時点で収集できた情報による(2025.10.10 17:05)

🚨経営・管理ビザの基準が大幅改正へ(2025年10月10日官報)

2025年10月10日、法務省令第50号が公布され、
経営・管理ビザの基準が大幅に見直されました。

主な改正点

  • 資本金要件:500万円 → 3,000万円以上

  • 日本語能力:経営者または主要従事者に必須

  • 学歴・職歴:修士・博士・専門職学位または3年以上経験

  • 事業計画:専門家による評価必須

📅 施行日:2025年10月16日
※それ以前の申請は旧基準で審査。

取り急ぎ、要約した情報を提供します‼

経営・管理の在留資格厳格化に急ぐ駆け込み需要。僕の事務所での受任は締め切りました。

10月中旬からの厳格化(資本金3000万円他)がほぼ決定している経営・管理ビザについて、毎日のようにオファーが来ます。

誠に残念ですが、リミットがる仕事を制限なく受けることはできず、今抱えている10件以上の仕事を優先してこなすために、お断りしている状況です。

こういった時に限って他の業務も依頼が沢山来てしまっているのもこれ以上依頼を受けられない一因。

幸せな悩みですが休みなく働いていて毎日頭がボーッとしています。

外国人起業ビザ「経営・管理」の資本金3000万円案は本当に効果があるのか?

日本の出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」の取得要件を厳格化する方針を固めました。

具体的には、現在「500万円以上」とされている資本金要件を、6倍の「3000万円以上」に引き上げる案が検討されています。

韓国の3000万円、シンガポールの1100万円など、「国際水準に合わせる」という理屈は分かりやすいかもしれませんが、『主な取り締まり対象』とみなす相手には何の効果もないと考えます。

むしろ大規模な資金力を持つ一部の中国系事業者などが参入しやすくなり、結果的に「中国人比率が高まる」だけで、制度の根本改善にはつながらないのではないでしょうか?

「悪用防止には実態調査の強化が最も効果的」との意見も出ていますが、僕もそちらに賛同します。

このまま資本金の数字だけをいじっても、実際の悪用パターンが変わるだけで、いたちごっこになる可能性が高いからです。

本当に必要なのは、実際に事業が動いているかどうかの調査を強化することではないでしょうか?

現場での実態把握を徹底すること、そのために入管庁への人員・予算を拡充することだと考えます。

省令ひとついじるだけでどれだけ現場が混乱するか、『上の方たち』は全くわかっていない。いや、そもそも知ろうともしないのでは?

日々現場で汗を流す彼らを見ていて、つくづくそう思うのだが、、、

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