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半分あきらめて申請した離婚後「定住者」ビザが許可された件。やはり定住ビザは奥が深いです、、、

最近、他の行政書士がやっていた事案、または外国人自らが申請書を作成して手続きを行ってきた事案について、ビザの更新を依頼されるケースに心が折れそうになることが多々。

どうしてかと言うと、大体が「前の先生に断られた」とか「自分でするには不安だ」とか、困難な事案の依頼がほとんどだからです。

『困ったときに登場するから専門家としてお金を稼がせていただいている』ことは重々承知ですが、それにしても困難も困難な事案がまあ、来るわ来るわ。

「この先生に頼んだらなんでも解決してもらえる」との有難いやら※※やらの評判が出回っているのだろうか、、、

今回2件のいわゆる離婚後定住事案もまさに急遽依頼が来た処理困難事案でした。

僕がこれまで指標にしてきた離婚後定住の、
1 直近3年間の夫婦同居生活の維持
2 離婚後速やかな変更申請
3 安定収入と日本語能力
を満たさないケースで、

いずれも受任前に「許可の可能性は極めて低いですよ!」と言ってありました。

それでも当人らは無邪気なくらいに楽観的で、今回許可が出た連絡をすると喜ぶどころか『当然でしょ!』の態度。

ビザの仕事はやりがいがあるが心が萎えることも多々なのです。

多子世帯の授業料等無償化の手続きで困っている在日コリアンの方のお手伝いをしてみました。

お子様3人の世帯の在日コリアンの方から、 多子世帯の授業料等無償化について大学をとおして、さらにスカラネットなる聞いたこともないサイトをとおして、日本学生支援機構宛てに複雑な手続きをしないといけないので、助言が欲しいとの問い合わせを受けました。

専門にやっているわけではないので困っていることをピンポイントで言っていただければお手伝いしますとなりました。

その方のお子様は民族学校と呼ばれる朝鮮学校(朝鮮高級学校)卒業生で『スカラネットに入力する際に項目(選択肢)が無い』のでこれを聞いてほしいとのこと。

早速日本学生支援機構へ問い合わせたのですが、当日中に回答がありました。

入力方法を下記のとおり示しますので、お困りの在日コリアンの方がいれば参考にしてください。

しかし、この手続きをまとめた人はとんでもなくセンスのない方だなと、、、

(日々複雑な役所の続きをこなしている専門家の僕の個人的な感想です。)

帰化許可申請の際に許される交通違反の範囲は?少し前から驚くほど厳しくなった帰化許可の要件について。

以前にもこのテーマでブログを上げた記憶がありますが、タイムリーな相談が来たのでもう一度。とても重要ですし、、、

兼ねてから在日コリアンいわゆる特別永住者の資格を持つ韓国・朝鮮人は比較的緩やかな審査で日本の国籍を取得することができていました。

しかし、2012年に外国人登録制度が無くなって以降、役所の手続きの上では『特別永住者』への便宜的取り計らいは行われなくたったと感じています。要は、特別扱いしなくなったということです。

例えばこんなことが現実に起こっています。

ある韓国籍の特別永住者同士の夫婦がそれまで住んでいた大阪市生野区から東成区へ引っ越したため転入届を東成区役所へ出したところ、住民票の記載に夫婦として載せてもらえないとなりました。世帯主の夫に対して妻の記載が『同居人』にされたのです。

役所の判断はこうです。
「婚姻届が生野区に出されていたことは確認していますがその後に本国で離婚しているかもわからないので、現在も婚姻中である旨の本国の書類をもってきてもらいたい、それが確認できないと夫婦であるとして住民票に載せるることは困難」。

これは10年くらい前の出来事ですがルールに従えばいつ同じことを言われてもおかしくありません。

話をもとに戻しますが、帰化の際に厳しくなった要件としては『過去5年に遡って、その間の2年の間に3回以上の交通違反記録が判明した場合、許可をもらえる可能性が著しく低下する』ことです。

帰化申請をお考えの方、または審査中の方も含め、交通違反にはくれぐれも注意しましょう。もちろんその他の犯罪はもってのほか。

特定技能の雇用条件書はとても大切。作成には社会保険労務士へのアクセスが有効かと。

他の一般的な就労VISAと違って、その何倍もの書類を準備する必要がある特定技能VISAですが、その中でも<雇用条件書>と呼ばれる書類はとても手間がかかり労働法などについて専門的な知識がなければ安易に作成することが困難な書類となります。

僕もお客様へ丸投げはしませんが、雇用条件書の作成についてはその企業での「就業規則」や「賃金規定」の有無の確認と関与している社労士がいるかどうかの聞き取りは欠かしません。

社労士がいる場合その方の助けを請うて書類作成を行い、いない場合は社労士を見つけてもらい(もしくは紹介してあげて)レクチャーをお願いするなどしています。

話は変わりますが、先日韓国の弁護士を交え、僕と日本の別の士業の先生とで会食の場を持ちましたが、顧客から他の士業の先生を紹介してほしいと言われたときに『基本的に断る』と二人の先輩士業は即答していました。積極的に紹介している僕は士業としては異端なのでしょうか、、、

帰化申請が許可された場合の官報へ掲載される『帰化者を特定する表示』が変わった模様。住所が途中までしか載らなくなりました。

帰化が許可された場合、官報と言って日本国が発行する機関紙に、その氏名、生年月日、住所が掲載されます。

つまり、この個人情報云々とやかましいご時世に、自宅まで特定されるのです。
(有名人の帰化者を追いかけてる悪趣味な暇人も存在するようです、、、トホホ、、)

この官報は毎日更新され、インターネットでも過去30日間分までは無料で閲覧できます。

仕事上、帰化の申請業務の依頼もたくさんいただくため、依頼者が許可された場合、許可の知らせを法務局よりも一早く伝えてあげたいので、発行される官報にほとんど毎日目をとおしています。

そこで気づいたのですが、この4月から帰化許可者の住所が市区町村までしか掲載されなくなったのです。

法務局のホームページにも、下記のとおり公開されていました。

帰化許可者の官報告示について

令和7年4月1日

帰化が許可された方については、国籍法第10条の規定により、官報にその旨を告示することとなっています
 官報の告示事項については、以下のとおりです。
・住所(市町村名(政令指定都市及び特別区においては区)まで)
・帰化前の氏名
・生年月日

やはり個人の家まで特定させることに違和感を感じての措置なのでしょうか?真相までは調べていませんが、、、

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