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餃子の美味しい『珉珉』が、入管難民法違反で摘発されたニュースに接して思うこと。
- 2012.11.01(木)
- VISA・在留資格関連 , 日本語
昭和28年創業、全国で15の直営店舗を運営する餃子チェーン店「珉珉」の役員が逮捕されたとの報道を見ました。
調理師(技能VISA)の在留資格で入国した中国人を接客係として働かせた「入管難民法違反」の疑いをもたれてのこと。
容疑を認めているらしく、「数年前から求人難に陥り違法に従業員を確保しようと思った」などと話しているとのこと。
また、「ブローカーに頼めば中国人を派遣してもらえる」との話を聞きつけ、東京都内のブローカーの男を通じて従業員を確保していたらしい。
今回逮捕された容疑者(雇い主側)は日本人だったようで、いわゆる不法就労助長の罪に当たる可能性があり、『三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科』される可能性があります。
また、逮捕されたのが外国人(特別永住者は除く)であった場合には、更に退去強制(国外退去)させられる可能性があります。
これは2009年の法改正により退去強制事由に次の項目が追加されたためです。
(退去強制)
第二十四条(抄) 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章(第五章退去強制の手続)に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(※カッコ内省略)をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
実際にこの法律を適用して退去強制手続を受けて帰国させられた外国人が相当数に上っているように感じます。(中には永住権を取り消された者もいます。)
益々、外国人の雇用を渋るケースが増えるのでは無いかと懸念されます。
[参考条文]
入管法
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
月末が来るたびに当月の事務所の成績を見ては一喜一憂していること。
その昔、僕はサラリーマンとして営業に走り回っていた。
14年にも及ぶサラリーマン生活のうち内勤は1年足らずで、そのほとんどの時間を外回りで直接顧客と対話することが仕事だった。
高校を卒業したての若造が、60を超える超ベテラン経営者と事務所のソファーに座って『チンプンカンプン』の経済の話をしている姿を思い出すと何とも滑稽で痛々しい。
それでもその時の経験が今の仕事に超活かされていることを度々感じることがある。
良くも悪くも物怖じせず、誰が相手でも何らかの会話の引き出しを取り出して『対話』を作り出そうと勝手に頭が回転する。
本当に良い経験をさせてもらったものだ。
バブルの終焉からいわゆる『失われた10年』どころか20年以上経った現在も続く日本の経済低迷期に、一番被害を受け、また被害を与えた側である金融業に勤めたことは、僕の心と体の肥やしになっている。(そうでも思わないと悲しくなる出来事が多すぎて、、、)
リストラや統廃合により営業範囲が広がった際に受け持った地域の顧客数の膨大さとその仕事量の多さの恐怖感がトラウマとなり、会社を辞めてからも数年は月末前に当時の夢をよく見た。(わかってくれる当時の同僚は今も現役で頑張っている。何とも頼もしい!)
しかし、独立後はピッタリとその夢を見なくなった。
その代わりに、『自営業者が背負うプレッシャーにより、いつまた違う悪夢を見はしないか。』と戦々恐々なのであった。
電車の広告で見た法律事務所の『提案型営業広告』を見て思ったこと。
ここ最近、電車の中吊り広告で多く見かける法律系士業の営業広告。
中でも債務整理の広告が目立つところだが、今日近鉄電車で見た広告は今までと違っていた。
テレビCMも行う大手法律事務所が、B型肝炎に感染した方向けに『訴訟の提案』という形で広告を打っていたのだ。
新法施行により、『集団予防接種などでB型肝炎に罹患した方が訴訟により国と和解すれば給付金を受け取れる。そのお手伝いをして差し上げる。』と言うものだ。
この辺の法律にはまったく疎い僕も、なるほどとうなずいた。
長引く不況により、僕たちいわゆる『サムライ業』も生き残り競争の波に飲まれているが、日々の研鑽と営業努力を継続したものだけが最後に残ると考えさせられる今日この頃なのであった。
※以下、厚生労働省のホームページより。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou/b-kanen/dl/b-kanen_leaflet.pdf
帰化申請の際の添付書類が増えてしまって『難儀』なことについて。
最近ブログの更新をサボり過ぎてしまっていたので、今日から再び『マメに』更新しようと思います。
本日は情報提供です。
当事務所でも相談の多い『帰化申請』について。
日本国籍を取得する手続のひとつが『帰化許可申請』ですが、本年7月9日の新しい在留管理制度のスタートと時を同じくして、帰化手続の添付資料が増えてしまっています。
正直、それまでに申請された方はラッキーだったと言えます。
では、何がどのように増えたのかと言うと。
1 閉鎖外国人登録原票が必要になった。
⇒これは、元来必要であった直前5年間の居住歴の記載のある外国人登録原票記載事項証明書(いわゆる済書)が外国人登録法の廃止によって入手できなくなったためであります。ちなみにこの『閉鎖外国人登録原票』の取得にはおおよそ1ヵ月の時間がかかります。また、最寄の役所で発行してくれるものでもありません。(法務省へ郵送請求。)
2 出入国記録
⇒これは新たに求められることとなった書類です。これも上記1同様、取得するまでに時間を要します。(特別永住者は不要)
3 住民税の課税証明書
⇒これも新たに求められることとなった書類です。前は納税証明書のみ必要でした。
4 公的年金の納付状況が分かる資料(ねんきん定期便等)
⇒これも新たに求められることとなった書類です。これが一番の負担になるでしょう。2011年度の国民年金保険料の納付率が58.6%。年金を完納されている外国人がどれだけいるでしょうか?
5 住民票
⇒ご承知の通り、本年7月9日より外国人も日本人同様に日本の住民票に登録されることとなりました。上記1で延べた外国人登録原票記載事項証明書に代わるものとして提出を求められます。
このほかにも申請において負担が増えたと感じることがあります。
ご不明な点がございましたら当事務所まで。
在日コリアンの国籍変更(朝鮮⇒韓国)で求められる在外国民登録に関する情報です。
- 2012.10.03(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 日本語
韓国領事館では、ここ最近外国人登録若しくは特別永住者証明書の国籍欄が『朝鮮』となっている在日コリアンに対して、非常に冷たい対応を取っている。
朝鮮国籍者が行う在外国民登録手続において、『国籍回復説明会』への参加、『煩雑な書面への記入』、また人によっては『領事との面接』を求める。
(“国籍回復”の言葉の真意もよくわからない)
何にせよ以前に比べて非常に煩雑で時間を要する手続となっている。
そんな中、本年7月9日にスタートした『新しい在留管理制度』によって外国人登録法が廃止され、手続の煩雑さが増した。
何かと言うと、これまでは在外国民登録の最後の確認作業として“国籍欄が『韓国』となった登録原票記載事項証明書を領事館へ持参若しくは郵送すること”で、手続が完了していた。(これをやっていない人はかなり多いですよ)
それがご承知の通り外国人登録法が廃止されましたので現在は“国籍欄が『韓国』となった住民票の写しを領事館へ持参若しくは郵送すること”が求められる。
従前はこの作業は住所地の役所へ行けば早ければ15分程で出来ていた。
それが現在は、『住民票の国籍欄の訂正は特別永住者証明書に倣う』となっているので特別永住者証明書が交付されるのを待って変更がなされるのだ。(ちなみに交付に要する期間は3週~4週とのこと)
役所からの連絡を待って、もう一度国籍欄が『韓国』となった住民票の写しを取りにいかなければならない。
しかし、中には特別永住者証明書の交付を待たずとも国籍欄の変更がなされるケースも散見され、役所でもいまだに混乱が続いているようだ。







