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在日コリアンの相続放棄について。(日本の裁判所での手続)

比較的たくさんの相談を受けることが多い在日コリアンの相続に関する事案。

つい先日もごく親しい友人から「亡き父の相続放棄をするのに裁判所へ提出書類等、何が必要か教えてほしい!」との相談の電話があった。

これまでも沢山の弁護士先生やクライアントからオファーをいただいて関連業務をしているので、「お安い御用!」と説明をして友人価格でできる範囲を業務として引き受ける旨伝えた。

そこで業務依頼となったのだが、僕の事務所で手伝うのは、相続関係図の作成と相続関係を証明する資料の収集である。

本人への聞き取りから被相続人(亡くなった方)と相続人等は全て韓国に身分登録がされているとのことであったので、確認から委任状と身分証のコピーを用意してもらい領事館で「相続関係を立証する家族関係登録簿及び除籍簿の記録の証明」を入手、その後翻訳作業に入っている。

ここで駐大阪大韓民国総領事館の最新の情報を提供します。

つい先日から、一部の除籍謄本と親養子入養関係証明書の委任状による請求の場合の発行に制限が設けられました。

今まで入手できたものが急に取れなくなってしまったのです!

領事館の職員の説明では、「今までは大阪領事館独自の判断で交付していたものをルールに則り取れる範囲を明確化した。」のだそうだ。

兄弟姉妹が互いの証明書を取れなくした大法院決定から、ますます仕事がしにくい状況となってしまっています、、、

韓国内での預金口座開設は可能か?住民登録番号の無い在日コリアンの立場から検証してみます。

韓国からのお客様が多いので、以前から韓国内に一つ銀行口座を持ちたいと思っていました。

多くの在日コリアンの方が韓国との繋がりを持ち、韓国に資産の一部を移している方もいらっしゃると思います。

随分以前なら韓国での預金口座開設はいとも簡単にできていたように思いますが、昨今のマネーロンダリングへの厳しい監督の責任を請け負っている金融機関としては、居住国民ではない人間に預金口座を開設するのはリスクが多いのでしょう、なかなか難しいと聞きます。

その証拠に日本でも外国人で在留カードを持たない人間には口座の開設を拒むのが普通です。(裏技とは言いませんが、方法が全くないわけではありませんが、、、)

近日中に僕は韓国へ行く用があり、韓国内での預金口座開設にチャレンジしてみます。

もちろん、事前にある市中銀行にアクセスして、およその了解は得ています。

結果はこのブログで報告したいと思います。

整形大国は解消されるだろうか?

今朝の新聞で韓国の地下鉄広告の大判を占めるという美容整形の広告が、数年以内に撤廃されると知った。

そもそも何故韓国が整形大国となったのかは定かではないが、韓国の芸能関係の実情を見るとそのヒントが隠されているように思う。

芸能人の自殺が後を絶たない実情は、彼ら・彼女らへの過度の欲求とそれに応えようと頑張りすぎた挙句の精神的疲労が主な原因のように思え、他人への干渉、他人への依存度の高さが日本に比べて非常に強い国民性に思える。

小中学生らも美に対する過度の依存度を刷り込まれている状態で、国が歯止めを利かさないと自浄作用すら働かない様相。

ギャンブル然り、ビットコインへの投資然り、楽して儲けたい・右へ倣えの思考方法は日本国民の比では無いように思える。

韓国家族関係登録を整理する際のキモ。副題『日本国に従順な無垢な人々。』

僕の事務所では在日コリアンの方らかの韓国パスポート取得のためのトータルサポートのオファーが多いです。

皆さまそれとなく知識を持っておられるのですが所詮それは素人の域で、僕の説明を聞いて改めて納得される方がほとんど。

中にはいまだに韓国に戸籍制度が残っていてご自身の「戸籍を父側・母側どちらに入れるか迷っている」とおっしゃったり、、、

何度も言うようですが既に2008年1月1日の時点で韓国に戸籍制度は存在せず、当時(旧)戸籍簿に登載されていた方は皆除籍されていますのでお見知りおきを。

中には日本の外国人登録法が廃止となったことも理解されていないケースもあり、いかに在日コリアンの多くが日本における自身の法的地位を理解していないかを痛感させられます。

かくいう僕も今のような仕事をしていなければ、彼らと同じ「知るべきことを知らずして在日という肩書のみに固執する無垢な人々」の一員でいたことは間違いないところですが、、、

韓国の相続不動産の処分についての依頼。

在日コリアンには韓国に不動産を所有している方もいて、その処分についての相談も来ます。

相談内容の多くは「相続」がらみ。

相続人の何人かは日本国籍を取得しているケースがあり、韓国での相続登記を経てからの売却交渉になります。

制度的にはほとんど日本と変わらないのですが、日本の書類は全て韓国語に訳さなければならないし、遺産分割(多くの場合相続人の一人に名義を渡すので)協議書も当然ハングルで作成します。

また、相続人である証明として、
①被相続人の韓国の除籍謄本と家族関係証明書類、
②相続人の家族関係証明書類、
③帰化した相続人の日本の戸籍(原戸籍)謄本と住民票など、
沢山の書類を集めることも必要です。

このような作業を僕の事務所で一元的に引き受ける訳ですが、日本にいる韓国の不動産事業者や韓国の司法書士も交えて、日韓両言語と両方の法律や制度を交通整理して解決していきます。

お困りの方は是非ご依頼くださいませ!

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