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日韓間の『第三国における自国民保護に関する日韓協力覚書への署名』が成されました。

少し前の時事ネタになりますが、日韓が、『第三国で有事などが起きた場合に両国の国民を退避させるため協力して対処する覚書』を交わしました。
岸田首相の訪韓時に交わされたもので、日本が他国との間でこうした覚書を交わすのは今回が初めてだとのことです。
今回の覚書によって、日本人・韓国人問わず、外国で有事などが起きた場合には、現地の両国公館などを通じて退避のための移動手段の確保などについてスムーズに連携できるようになるということです。
岸田・尹両首脳での最後の会談で何ともありがたい取り組みが実現しました。


-以下は日本の外務省報道発表-

第三国における自国民保護に関する日韓協力覚書への署名

令和6年9月6日

9月6日、「第三国における日本国民及び大韓民国国民の保護についての協力に関する日本国外務省と大韓民国外交部との間の覚書」について、上川陽子外務大臣及び趙兌烈(チョ・テヨル)韓国外交部長官による持ち回りでの署名が完了しました。
日韓両国は、これまで、新型コロナウイルス感染症の流行下におけるアフリカ大陸等からの自国民の帰国や令和5年4月のスーダン共和国、同年10月及び11月のイスラエルからの自国民退避等の際に協力を積み重ねてきました。これらの案件において、日韓両国から遠隔であり、活用可能な支援手段に限りがある等の現地事情の中で、日韓の協力が円滑な自国民保護の推進に資するものとなってきたことを踏まえ、今般、こうした協力実績の積み重ねの上に、これまでと同様、緊急事態における協力を更に円滑に推進するための枠組みとして、覚書を作成することとなりました。
本覚書では、平時からの危機管理プロセスや訓練に関する情報共有、第三国での緊急時の退避計画を含む危機管理に関する情報交換、第三国から自国民を退避させることを決定した場合の相互支援・協力、並びにハイレベルでの協議及び意見交換を行うこととされており、これにより、緊急事態におけるこれまでと同様の協力を更に円滑に推進するための基盤が整備され、緊急時における邦人の安全確保に資することが期待されます。

韓国の『国籍離脱許可手続き』の流れの検証~その2~

引き続き領事館が公表している<案内>から『例外的国籍離脱許可の流れ』を読み解いていきます。

<申請及び受付>の部分その2。

韓国では兵役義務が男子にのみ課されていますことから、男子のみ国籍離脱申告期間が『満18歳になる年の3月31日まで』と決まっています。

2020年10月1日施行前国籍法においては、複数国籍者の男子は兵役を終えない限りほぼ国籍離脱ができなかったのでした。

これが2020年10月1日以降は、兵役義務未履行の男子で
①外国で出生した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
②6歳未満の時に外国に移住した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
については新たに創設された『国籍離脱許可申請』により国籍離脱についてその可否を国へお伺いを立てることができるのです。

ここで大事なのは<引き続き外国に居住している>の意味と正当な理由>が何かです。

今回は正当な理由>が何か。

施行令第18条の2別表によると、「(正当な理由とは)国籍離脱申告をすることができなかったことについて社会通念上申告者にその責任を問うことが困難な事情」とあります。(はぁ!?てなりますわな、、、)

これについては<提出書類の案内>の中に「(韓国へ)出生申告をせず国民としての権利を行使したことが無い場合、(韓国)国内へ入国したことが無くまたは(韓国)国内で居住したことが無い場合など」との記載があります。

すなわち韓国に身分登録(家族関係登録簿に登録が無い、家族関係登録簿とは昔で言う戸籍のこと)がされていない場合や、もちろん韓国のパスポートを取得したことが無く、韓国に行ったこともないような場合をここでは言っています。

事例も少なく今のところ僕が把握してるのはこれくらいです。

続きは次回で。

韓国の『国籍離脱許可手続き』の流れの検証~その1~

※2024年5月7日修正分

前回に引き続き領事館が公表している<案内>から『例外的国籍離脱許可の流れ』を読み解いていきます。

まずは<申請及び受付>の部分。

韓国では兵役義務が男子にのみ課されていますことから、男子のみ国籍離脱申告期間が『満18歳になる年の3月31日まで』と決まっています。

2020年10月1日施行前国籍法においては、複数国籍者の男子は兵役を終えない限りほぼ国籍離脱ができなかったのでした。

これが2020年10月1日以降は、兵役義務未履行の男子で
①外国で出生した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
②6歳未満の時に外国に移住した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
については新たに創設された『国籍離脱許可申請』により国籍離脱についてその可否を国へお伺いを立てることができるのです。

ここで大事なのは<引き続き外国に居住している>の意味と正当な理由>が何かです。

まず<引き続き外国に居住している>について見ていきましょう。

韓国国籍法施行令第18条の2別表によると、以下のような説明があります。

韓国国内での滞在期間が1年のうち通算90日以内の場合は<引き続き外国に居住している>ものとみなす。

例えば2002年生まれの男子が2010年5月1日から同年8月1日まで韓国に居た場合、1年のうち通算滞在期間が92日となりますのでこのようなケースでは<引き続き外国に居住している>には該当しないことになり上記の①、②の条件に合わなくなると言うことです。

正当な理由>が何かについては次回で。

帰化した特別永住者が韓国籍を回復した際、果たして再度特別永住者に戻れるのか?についての検証。

前回ブログの続きになります。

困難を乗り越え無事に韓国籍になった際、日本に在留する「外国人」になることをお忘れなく。

と言うことは、日本の在留資格(分かりやすくビザと呼びましょう)取得が必須になるわけです。

在留資格には20以上の種類がありますが、そのうちの何のビザがあてがわれるのか?

勿論誰しも『特別』永住権の再取得を望むのではないでしょうか?その名のとおり『特別』なビザですから、、、

ちなみに、以前、意図せずオーバーステイになった夫婦の場合は2人とも「定住者」のビザとなりました。

結論を言うと、過去に特別永住者だった人間はその時と同じように特別永住者のビザに戻せるのではと思いがちですが、そのようなワガママはとおらないようです。

これは法務省に問い合わせて分かったのですが、「入管特例法が施行された1991年」を起算点に、韓国籍回復後に『特別永住者』があてがわれる人とそうでない人に分かれます。

簡単に説明すると、「過去に一度でも特別永住権を持っていた人がそれを失うと、もう2度と特別永住者には戻れない」と言うこと。

詳しく知りたい方、その他のご用命は『そん法務事務所』まで(情報収集のみを目的とした問い合わせは堪忍してください)。

国籍回復の手続、日本に居ながら韓国籍を取得するまで。(続き)

2019年11月22日の投稿(ここを⇒クリック)、国籍回復手続きについての反響がここへ来て増えています。

中でも多いのが「後にこの夫婦に大きな災厄として降りかかったのでした。」について、一体何が起こったのかを知りたいとの問い合わせ。

問い合わせの多くは帰化によって日本人になった元韓国籍の方からのもの。

要望に答えて続きを話すと、「夫婦に起こって災厄とは、彼らが無事に韓国籍を回復したその日その瞬間に[彼らは外国人となり日本でオーバーステイになってしまった]こと。

本人らの認識不足と領事館の説明不足がその原因かと思います。

書類作成のみの依頼で申請後には僕の手を離れましたので、僕がその事実を知ったのはずいぶん後の事でしたが、、、

結論から言うと、難しい役所の手続きは「そん法務事務所へご用命を!」となります。

特にこのケースのように取り返しの付かない恐れのある手続きはなおのこと。

「餅は餅屋へ」ですよ。

ちなみに帰化した特別永住者が韓国籍を回復した際、果たして再度特別永住者に戻れるのでしょうか?

次回はこれについて検証してみようと思います。

 

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