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韓国家族関係登録一覧

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(補足)。

前回までで、

家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい

との依頼が『朝鮮』の妻の件で頓挫したように説明をしましたが、この家族の〈子どもたちの韓国パスポート取得〉に絞って考察すると、解決方法が無いわけではありません。

どのような方法かというと、

①夫は“登録簿がない妻”と婚姻申告をする

②父と“登録簿がない母”との間に生まれた子どもの出生申告をする

③子どもの在外国民登録を行う⇒残念なことにこの時点で子どもの『朝鮮』籍の維持はできなくなります、、

④子どものパスポート発行申請をする

ちなみにこの方法のうち、①と②は領事館を経由せずにしなければ通りません。

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その4)。

本タイトル、途中でしたので今回で最後。

依頼内容:家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい。

この中で妻の家族関係登録を行う方法は『家族関係登録創設許可申請』のみとなります。

妻の両親(祖父母も)が他界してい尊属からの枝を辿ることが出来ないのがその理由でした。

ここで生じる問題が妻の特別永住者証明書上の国籍欄が『朝鮮』となっていることです。

基本的に創設許可申請は日本にある韓国領事館を経由して本国の裁判所で行うものですが、ルール上、在外国民登録が必須となっています。

すなわち、

特別永住者証明書上の国籍欄が『朝鮮』=在外国民登録をやっていない

となるので、妻の家族関係登録は行えないことになります。

ちなみに『朝鮮』籍のまま韓国の裁判所(家庭法院)へ直接放り込む方法もありますが、僕の事務所ではやったことがありません(韓国籍の方は前に取り組んで許可されてます)。

【補足へ続く】

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと。

少し数は減りましたが、韓国のパスポートを取りたいとの依頼は在日コリアンの方々から届きます。

相談で終わる場合も多いですが、僕も同じ立場の人間ですので、遠方からの問い合わせにもなるべく丁寧に説明をしています。

皆さん混同されているのがタイトルにあるように、パスポート取得に向けて何をどの順番で進めたらいいのかです。

特に現在日本の特別永住者証明書の国籍・地域欄が『朝鮮』となっている方のケースで、国籍=戸籍(何度も言いますが現在の制度では家族関係登録です!)と考えてしまっている場合。

そもそも日本にいる外国人の国籍を決めるのは一体誰でしょうか?

あなたは韓国人、あなたはアメリカ人と日本政府が決めれますか?

違いますよね。

国籍を決めるのは国籍国です。

韓国人であるかどうかは韓国政府が決め、朝鮮人であるかどうかも朝鮮政府が決めます。

在日コリアンにとってややこしいのは分断した両国が互いの国を認めあっていないため。さらに何世代にも渡って引き続き日本に定住することで『外国人』だと言う意識が薄れていることです。

在日コリアンの方が次の質問を受けたとき一体どのように回答するのでしょうか。

『もし戦争になったときあなたはどこの政府に救済を求めますか?』

韓国籍の方は日本にある韓国領事館、朝鮮の方は朝鮮総聯になると思いますが、そのような意識を持つ方は少数だと感じます。

【次回へ続く】

韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~番外編②~

韓国籍夫婦の離婚が日本の役所で出来るかどうかの問い合わせに伺った法務局では、「即答しかねる」とのことで折り返しの連絡を待つことに。

丁重に対応してくれた男性職員からその後電話が来た。

その方の説明によると、「通達により離婚を受理することになっている」との簡潔な回答が得られた。

念のためその通達が見られないかと聞くと、「文書自体はお渡し出来ないが載っている書籍が存在する」との事なので早速『日本加除出版』で取り寄せた。

それを持って役所へ直行しとうとう〈韓国籍夫婦の日本の役所での離婚届出を受理する〉旨の言質をいただいたのであった。

この件について詳しい情報をお求めの方は、当事務所へ直接のご依頼を!

韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~番外編~

6月10日、16日のブログで韓国・朝鮮籍夫婦の離婚について取り上げましたが、その件について法務局から情報が得られたのでそれについて。

僕の事務所へ、とある韓国籍夫婦から離婚をしたいとの相談がありました。

何でも『区役所へ離婚届を出しに行ったところ、韓国人男女の離婚なので領事館に行くように言われて何度も追い返された!役所の人間を何とかしてほしい。』と、お怒りの様子。

僕の頭の中でも一瞬、『いや、それは役所の人の説明が正解でしょ!』とよぎった。

それでも丁重に、『何か方法がないか探してみます。』と返事をしておいた。

何分、コロナのおかげで〈事務所始まって以来の暇〉を持て余してるので、どんな相談にも真摯に応じている今日このごろ。

ついでのある日に法務局国籍課へ〈韓国籍夫婦の日本の役所での離婚届の可否〉について見解を求めに出向いたのです。

すると、法務局戸籍課から予想外の回答が、、、

【次回へ続く。】

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