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韓国家族関係登録一覧

帰化の前のひと仕事(親子関係不存在確認の裁判)について。

在日コリアン、中でも特別永住者からの帰化の相談の中で度々お目にかかるのが「韓国の記録では別の両親から生まれたことになっているがどうしたらよいか?」との相談。

どういうケースが多いかというと、女ばかり生まれて中々息子が生まれない『弟夫婦』に対し、男の子ばかり5人の子供がいる『兄夫婦』の6番目に生まれた男の子を韓国の戸籍では『弟夫婦』の子として登録しまっているようなケース。

何でそんなことをしたのかの理由を探っても仕方ありませんが、『男の子』が生まれるのが『家を継ぐ』とされていた悪しき風習なのでしょう。

厄介なのがその『6番目に生まれた男の子』が帰化申請をしようとしたとき、日本の出生届にある『両親』と韓国の身分登録である家族関係登録簿にある『両親』とで違っていること。

もちろん正解は日本のもので、本人が生まれたときの病院長や助産婦が作成した出生証明書が付いているので当然です。

「韓国のことは親が勝手にしたので知りません!」と言ってもこれは通りません。

そこで登場するのが弁護士の先生で、ケースによってはDNA鑑定も用いて真実の親子関係を立証して裁判所の判決を得ることになります。

【次回へ続く】

帰化の相談で多い、<朝鮮籍⇒韓国籍⇒日本籍>と順番にやらなければならないのかとの問い合わせについて。

2022年6月の時点で在日朝鮮籍者は2万5千人弱、一方韓国籍者は41万2千人となっていて両方を合わせても日本にいる外国人の国籍別滞在者数で中国、ベトナムについて3番目の規模です。

僕が子どものころは70万同胞と聞かされていて在日外国人では圧倒的多数を占めていた韓国・朝鮮籍者のほとんどは特別永住者でしたが、現在では28万8千人とその数はいわゆるニューカマーより少数となっていますね。

それはさておき、タイトルにあるような「朝鮮籍の私が日本に帰化したいのだが一旦韓国籍にしてそのあと日本に帰化するお手伝いを一括して頼めますか」との問いあわせが来ます。

僕の答えとしては「わざわざ韓国籍にする必要も、韓国戸籍(家族関係登録)に名前を載せる必要もなく、ダイレクトに日本の帰化申請に挑んで差し支えありませんよ」となります。

何か誤解があるようですが、『一旦韓国籍にする』だとか『韓国の戸籍(家族関係登録)に名前を載せること』が必要条件だと考えている方が多いようです。

経験上そのような必要はございませんのであしからず。

中には依頼者の無知に付け込んで(若しくはちゃんと調べもせずに)<朝鮮籍⇒韓国籍⇒日本籍>と手間と時間と何よりもお金をかけて仕事を請け負うそんな輩もいますのでくれぐれも気を付けて。専門家を選ぶときは要注意です。

韓国パスポートのデザインが刷新されました。緑のパスポートから紺色のものへ。

つい最近来られたお客様の韓国パスポートはそれまでの緑色のものから紺色のものへ変わっていました。

領事館からの発信で知ってはいたものの、刷新された新しいパスポートを手に取るのはその時が初めてでした。

写真のページはプラスチック調のとても綺麗な仕様で、スタンプを押すページのデザインも韓国らしさが伝わる重厚感のあるデザインになっていました。

ちょうど子どもたちのパスポートの更新があるので、新しいパスポートが来るのが楽しみです。

僕のものは期間が10年なのでまだまだ先ですが、、、

余談ですが、普通5年、10年とパスポートの有効期間が決まりますが、僕がお手伝いしたお客様のもので1年もののパスポートが発行されたことがあります。

朝鮮総連やその関連団体とのかかわり(直接的ではなくても)によりいまだにそのような判断がされているのが、いかにも分断国家の国民の悲哀を感じさせます。異国に住む在外国民までもがそのような立場に置かれるのが何ともやるせない、、、

理不尽だか領事館職員の応対に耐え忍ぶ理由。

領事館では日々沢山の方がな様々な理由を抱えて訪れているのだろう。

特に韓国領事館で見られる光景は、韓国人独特のせっかちな性格のせいなのか、窓口で大声を張り上げる人の姿も日常的だ。

そのような中、日々の業務を黙々とこなしている職員には敬意を表するべきなのでしょうが、素直にそうはできない。

なぜなら職員もまたせっかちな性格の方が多いのか海外に住む国民に対して不遜な態度を取るのですから。

僕が行くと大声を張り上げる人が1人増えてしまうので、領事館へは極力職員に行ってもらっている。大変もうしわけないのだが、、、

遺言書保管制度を利用して簡単安全に遺言を残しておきましょう。外国人も使えます!

日本各地にある法務局では〈遺言書保管〉と言う便利な制度も設けています。

これは自身が亡くなったときのために遺産をどのように分けるかの意思表示を役所をとおして相続人に届けられると言う便利なもの。

公証役場で公正証書にするには大袈裟だと役所の関与を避ける方が多いと感じてましたが、それよりも格段に簡便でリーズナブルな方法と言えます。

もちろん手書きの遺言書も形式的にチェックまでしてくれるので更に安心です。

誰に預けるかに迷うことも紛失や焼失の恐れもありません。

そしてこの制度、外国人も利用可能です。

使わない手はないように思います。

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