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韓国家族関係登録一覧

追完届を区役所へ提出するも一旦拒まれ法務局に駆け込んでそれで受理してもらえるようになった件(その2)

前のブログでは追完届の一般的な利用ケースを話しました。

今回はこれと違って子どもの名字を変えてもらうというかなりレアなケースでした。

そんなケースがあまり無いであろうことは承知の上です。

役所に対して手続きを行う上で気をつけるのは前例があろうがなかろうが「法的に妥当なことは認めさせる」という意気込みです。

顧客はそれを僕ら法律で飯を食っている人間にお金を払って依頼しているのですから。

しかしいかんせんお役所仕事をされている方々は前例踏襲主義が大好物。

「やったことのないことをやること」にとてつもない恐怖をおぼえるようです。

今回もまた「これまでに無いケース」ということで法務局照会案件として取り扱われ、法務局にどのように伝わったのか知らないが当方の意向を汲んではくれませんでした。

すなわち「この届け出は受理できません」との回答。

そして必殺技である「法務局の回答ですので当方ではどうすることもできません」というこれまたお役所仕事の代表的セリフでかわされてしまいました。

納得できない僕はその足で法務局へ。

打って変わってここで登場した人物がとても親切な方でした。

しかもとびきりの美人(天は常に二物を与えるものだと再認識しました)。

当方の主張するところを理解していただきその方を通して役所に連絡が行き、なんとか追完届は受理されたのでした。

しかし、本来なら法務局へ行く労力は僕自身がもう少し気をつければ避けられたはずです。

お客様にはその時間とストレスを与えてしまい大変反省の多い業務遂行となってしまったのも事実。

もう少し経験と研鑽を積んで日々の仕事に生かさなければと考えました。

役所の人間に責任を押し付けるだけでは僕もお役所仕事をやっているのと大差無いですから、、、

終わり。

追完届を区役所へ提出するも一旦拒まれ法務局に駆け込んでそれで受理してもらえるようになった件

韓国戸籍(家族関係登録)の整理業務で全国各地の役所で書類を入手したり届け出をする機会が多々あります。

中でも過去に届け出をした出生や婚姻、中には認知や死亡の届け出についてその記載事項(届け出た内容)について訂正を行う手続きもあります。

これを役所では追完届(ついかんとどけ)と呼びます。

先日も大阪市内のある役所を訪れて追完届をお願いしたのですが、「内容について確認して後日連絡します」とのことでした。

どの役所でも追完届は大変イレギュラーな手続きですのでこうなるのは想定内。

そもそも日本の方が追完届を一般的に行うケースとしては、名前がまだ決まっていない生まれたばかりの子どもの出生届を出すケース。

ある夫婦から生まれた子どもは生まれた時点でまだ名前が決まっておらず、それでも法律上生まれてから14日以内に出生届を役所に出さないといけません。

そんなとき子どもの名前を空欄にして「後で名前が決まったら届け出ます」と約束して出生届を受け取ってもらいます。

そして名前が例えば「花子」と決めてからもう一度役所に行って「子どもの名前は花子に決まりました」と報告するのですがこのときの報告が追完届となります。

【次回に続く】

韓国領事館で相続関係書類を入手する際のコツ。

在日コリアンの相続の手続きにつきものなのが外国人特有の<本国の身分関係証明書類の収集>です。

これは日本国籍の方には必要のない外国人特有の課題です。

特に2017年から始まった<法定相続情報証明制度>の利用対象外となった「帰化した在日コリアン」にも当てはまる課題でもあります。

主に相続の際に必要となるのは『家族関係登録事項別証明書』と『除籍謄本』ですが中でも『親入養関係証明書』と『除籍謄本』はなかなか出してもらえません。

特に兄弟姉妹間による交付はほとんど拒まれますので、どういった場合に、どのような理由により取得可能かを理論的に理解することが寛容です。

すべてのケースで入手可能というわけではありませんが、入手困難なケースでもご依頼に基づき解決できるよう当事務所でも日々研究しています。

縁あって韓国の行政書士(行政士)の方と仕事でコラボすることに。

先月に突然韓国在住の行政士(韓国版行政書士)の方からメールが来ました。

ほぼネイティブの日本語文書で送られてきたメールの内容は、「韓国内で翻訳の仕事と行政書士業務をしているので何でもご用命ください!」といった内容でした。

早速、「是非お願いします。」と返信を返しました。

その直後、東京の司法書士の方から韓国にある不動産の相続登記業務と在日コリアンの方からの韓国家族関係登録事項別証明書類のアポスティーユ証明取得の依頼が来ました。

メールをくれた韓国の行政士へ手伝って欲しい旨お願いするとすぐにOKの返事が来ました。

普段から在日コリアンの方の相続や家族関係の仕事を沢山手掛けている僕にはとても心強い味方を得た気分です。

法務局での登記申請に必要となる在日コリアンの相続関係を証明する書類と、年金事務所で必要となる在日コリアンの相続関係を証明する書類の違いについて。

僕の事務所では、司法書士からの依頼で相続登記に必要となる在日コリアンの相続人を確定するための書類集めと日本語訳の業務を多数請け負います。

そのため日本の役所へ提出すべき在日コリアンの相続関係書類はすべて把握しているつもりでいました。

法務局は法務省の地方支部局で法務省は日本における法の整備、法秩序の維持に務める行政機関である。

したがって法務局でOKとなる書類は日本の国全般に通じるものとの認識を持ってもおかしくないと思っています。

しかし、日本の役所はやはり縦割り行政で、先日も年金事務所への提出書類の依頼により<法務局バージョン>で書類を揃えて依頼者へお渡しすると、相続人である妻の婚姻関係証明書が不足しているとの連絡がありました。

こちらもプロとして請け負った手前「この書類で足りるはずだ!」と抗議しましたが、役所の担当者も独自の運用ルールに従って仕事をしているので簡単には応じてくれません。

仕方なく、追加でその書類を準備して役所へ持参することにしました。

統一したルールのもとに仕事をしてもらえると市民の利便性はとても向上するのですが、やはり在日コリアンは市民として認識してもらえないのでしょうかね、、、

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