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韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。

2012年7月8日、それまで日本に住む外国人を一元管理していた<外国人登録>制度が終焉、外国人も日本人と同じように<住民票>に名前が載るように変わりました。

それまで、例えば韓国人の父と日本人の母、日本人の子ども(2重国籍だが日本においては日本人となる)の家庭で住民票を取ると父親だけ載ってこなかったのが、現在では3人全員が同じ住民票に記載されて分かりやすくなりました。

その一方下記のような弊害も。

例えば東大阪市に住む韓国籍男性と朝鮮籍女性の夫婦(ともに特別永住者)の例。

結婚後しばらくして夫が東京へ単身赴任となり住所が東京都に移ります。

1年後、夫が転勤により関西へ移動、住所を元の東大阪市へ戻します。当然、住民票の<家族関係>欄は『世帯主』と『妻』となるものと考えました。

ところが、実際に手にした住民票には妻の<家族関係>欄には『同居人』と記載されていました。

間違いをただすべく窓口の担当者へそれを指摘すると、担当者は次のように言ったのです。

「おなたたち夫婦はともに外国籍(韓国・朝鮮籍)なので現在も夫婦であるとの本国の証明を持ってきてもらわないと住民票に奥様を『妻』と表示できません。」

いったい何が起きているのか。自分たちは間違いなく夫婦なのに。途方に暮れる夫。

すかさずスマホでググってヒットした<国際行政書士そん法務事務所>へ問い合わせの電話を入れたのでした。

【次回へ続く】

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