韓国家族関係登録一覧
お盆も開けています。韓国戸籍やパスポート、相続の悩みは休みのうちに解決しましょう!
- 2026.08.10(月)
- ただいま休憩中・・・ , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連

長い人は明日から9連休も?
僕の事務所ではお盆で皆が集まった際に話題になりやすい「国籍や戸籍、そうぞくの悩み」に即応できるように、盆の間も対応できるように休みをずらして人を配置してます。
実家で皆が集まった際に普段話しにくい対話が行われることも、、、
分からない者同士あーだこーだ言わずに、『餅は餅屋へ』。
ちなみにAIに聞いても本当の正解が出てこないことは、皆うすうす気付いていますよね。
韓国不動産の相続には、日本の役所、領事館、日本の公証役場、出入国在留管理庁、法務局、場合によっては国立公文書館など、気の遠くなる程たくさんの機関へのアクセスが必要になります。これ、素人が解決できるレベルではありませんよ。
- 2026.01.08(木)
- 相続・遺言
僕の事務所に度々やってくる相続案件ですが、中でも韓国にある不動産を処分したいのでそのサポートを依頼される事が多いです。
そのような場合のほとんどのケースで先に相続の手続きが絡んできます。
そうなるとさあ大変、身分関係(相続人と相続を受ける人との間柄)を証明する書類をほうぼうから取り寄せなければならないんですが、そもそも『韓国の本籍地(登録基準値)』がわからないケースも多々。
入管や法務局、場合によっては国立公文書館へもアクセスして情報を探し出す作業が始まり、慣れていない人が自分でやろうとしても中々手強い作業が待っています。
このようなケースでは作業に慣れた専門家に依頼されたほうがいいです。いつでも気軽にお電話ください。
「家族関係登録創設許可申請をしなさい!」と担当領事に直接指示された相談者、現る。
- 2025.05.26(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
つい先日のブログで、「最近ことに家族関係登録創設許可申請が困難になってきた」と話したばかりですが、本日来られた相談者は、自身の家族関係登録をすべく何度も領事館へ通っていた矢先、急に領事館の別室に案内された挙げ句、家族関係登録担当領事に、「あなたの場合は他に方法が無く、直ちに家族関係登録創設許可申請をしなさい!」と指示されたらしいのです。
極力家族関係登録創設許可申請を避けたがる窓口職員が多い中、領事自らがそのような発言をしたと聞き、寝耳に水。
これを口実にジャンジャン家族関係登録創設許可申請に挑みたいと思う。
その前に「依頼が来ないと」ですな。
家族関係創設許可申請は親からしなさい!と、また難しいことを領事館が言い出しました。韓国戸籍整理業務の憂鬱。
- 2025.05.24(土)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
最近また依頼が増えつつある韓国戸籍整理業務。
といっても韓国には戸籍制度はありませんが、、、(このブログで何度も言っているとおり)
要するに韓国パスポートを取りたい在日コリアンが、パスポートの申請前にやっておかないといけない手続き。
在日コリアンは身分関係がややこしかったり、親の証明を取ると名前や生年月日が違っていたり、韓国でも日本でも身分登録がハチャメチャな場合が頻繁。
僕の妻も両親と紐づけて戸籍整理をやろうと臨んだのですが、父母ともその身分関係を紐解くと手のつけられない状況。
そんなときに僕も多用していたのが伝家の宝刀『家族関係創設許可申請』。悪い言葉で言うと、捨て子や昔は脱北者のための制度。
要するに親の身分が明らかにならないため両親の子として出生申告(届出)をせず、子自らが主体となって韓国の身分登録を創る手続き。
ここ最近領事館でこの申請をすると、「この方親はいないんですか?いるなら親の登録を探すか、親の登録が無いのならそれから始めてくださいよ!」と言い出した。
事務所的には仕事が増えるのですが、そもそも親の協力が得られず仕方なく創設許可申請を選んでいるケースも多く、「それを言ったら元も子もないのだが」、、、
韓国戸籍整理で創設許可申請がさらに難しい状況になっています。
- 2025.03.07(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
親とひも付けずに韓国に名前をのせる作業を<創設許可申請>と呼びます。
親が無くなっていたり、親が自身の名前の韓国への登録を拒んでいる際に、親とはひも付けせずに登録する方法で僕も多用してました。
しかしこの方法は元来孤児や捨て子を韓国の家族関係登録簿へ載せるための手続でありそうでないケースで使われるのは例外的とされています。
それでも在日コリアンの3世、4世ともなると様々な理由のためこの創設許可を多用してきたところ、つい最近うちの事務所の職員が、「創設する場合、親の代からやっていただくことになる」と告げられたのです。
どういうことかと言うと、例えば3世の在日が親が存命中にも関わらず自身の創設許可申請をやろうものなら、「あなたには両親がいるのでしょう、だったらその両親の戸籍を探すか、両親が戸籍に載っていないなら先に両親を創設許可手続によって載せて、その両親の婚姻申告の後、あなたが生まれたことにしなさい」と。
全くもって全うな指示であり反論の余地はありません。
これをやることのメリットは、<そん法務事務所の売上アップへの貢献>のみで、韓国の家族関係登録簿へ名前を載せようとする在日には皆無なのであります。
「何事も早めにやった者が得をする。僕がいつも子どもに言い聞かせているセリフです。







