ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 韓国家族関係登録

韓国家族関係登録一覧

韓国戸籍(家族関係登録)整理。あいかわらずレアな事例をこなしている件~その2~。<家族関係登録存在申告>についての処理報告。

過去のエントリーで紹介しました『家族がそれぞれバラバラに戸籍整理(家族関係登録整理)を行った場合の、それぞれの身分登録のリンク付け』の手続。(過去のエントリーは☞ここ

韓国領事館へ相談するととても厄介な説明をするので、いつものように直接韓国(在外国民家族関係登録事務所)へ申請をしてみた。
すると何ら問題なくこれが処理された。(在外国民家族関係登録事務所は☞ここ

<先に登録が完了していた母と子どもたち>と、<だいぶ後になって登録した父>の家族関係登録簿が無事に紐づけされることに。

制度に縛られる必要はないと言いつつ、やはりちゃんとした家族関係登録が整理されると気持ちのいいものだ。

具体的な相談・手続を望む方は、そん法務事務所まで‼

日本へ帰化した方からよく聞く質問、<日韓間の2重国籍?!問題>について検討してみた件。蓮舫氏の報道も気になって、、、

「国籍唯一の原則」という言葉があり、各国は概ね複数国籍を認めない方向で法律を制定している。(最近、韓国法では複数国籍を認める法改正が行われたが、、、)

日本の国籍法では第11条で『日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。②外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。』と規定している。

韓国でも国籍法第15条で『大韓民国の国民であって自ら外国国籍を取得した者は、その”外国国籍を取得したとき”に大韓民国の国籍を喪失する。』と規定している。(2項以降は長いので割愛。詳しく知りたい方は韓国の<国家法令情報センター>へアクセスください。←このサイト、過去の法律も改正ごとに全文掲載されている親切さ‼日本の<法令データ提供システム>とはわけが違う。)

上記の規定から考察すると、在日コリアンが自ら進んで帰化により日本国籍を取得した場合、帰化が認められた瞬間(官報に氏名が掲載された日)に”何にもしなくても”韓国国籍を喪失することとなる。

よく事務所へ問い合わせをいただく、「韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が載ったままになっているが大丈夫か?」との質問の回答は上記韓国法15条のとおりとなる。

ただ、同法第16条において『大韓民国の国籍を喪失した者は、法務部長官に国籍喪失申告をしなければならない。』となっており、”厳密に法律を守る”との観点からは領事館において国籍喪失申告をしておくべきだろう。

兄弟姉妹の戸籍(家族関係登録証明)が取れなくなったがやはり相続を理由とする場合には取れるケースがあること。(韓国領事館でのこと。)

知り合いの司法書士から、「兄弟姉妹間では領事館で戸籍が取れなく、第3順位の相続人が困っている。」との連絡があった。

先のエントリ(兄弟姉妹の家族関係登録証明が取れなくなったことによる弊害が早くも起こってしまっている件。)でも紹介したとおり、これまでと『家族関係登録証明の交付請求が可能な人』の範囲が変更となったことから生じた問題(誤解)。

領事館へ詳しく問い合わせるとともに念のため韓国の弁護士にも確認した。

やはり当然であるが、先順位相続人が第3順位の相続人の場合、それを証明する書類があれば、兄弟姉妹間でも他の者の家族関係証明書類を交付してもらえるとのこと。

一昔前は、韓国籍でさえあれば委任状なしであかの他人の戸籍謄本をバンバン交付してくれていた韓国領事館も様変わりしたものだと最近つくづく感じる次第。

少し途切れていた韓国戸籍(家族関係登録)整理の依頼がにわかに盛り返し始めている件。

帰化の依頼に伴った韓国戸籍(家族関係登録)の整理(訂正)は、日本の裁判所での判決をもって終わらせることができる。

どういう意味かと言うと、前提が『日本の法務局での帰化許可』が目的なので、日本の法務局さえ納得させればよく韓国の戸籍(家族関係登録)まで訂正する必要が無いのだ。

例を挙げると、Aさんが帰化申請をしようとして本国の身分証明である韓国戸籍(家族関係登録)を取り寄せて見ると、、父母欄に実の両親ではない赤の他人の名前が、、、(驚くなかれ、在日コリアンの場合よく見かける光景だ。)

理由はさておき、Aさんが法務局へそのことを伝えると、「まず本国の戸籍(家族関係登録)を訂正してください」との指示を受けた。

そこで僕ら行政書士の出番となるのだが、本例の場合、<韓国戸籍(家族関係登録)上の親子関係の訂正>=<日本の裁判所での親子関係不存在(または存在)の判決を確定させる>となる。

すなわち、日本の法務局では日本人になりたくて帰化(韓国国籍を放棄)手続きにのぞもうとする人に韓国戸籍簿(家族関係登録簿)の訂正までは求めないのである。

この依頼が<未婚の一人暮らしのサラリーマン>からだった場合、僕ら行政書士の報酬はせいぜい20~25万円。

一方、親子関係不存在(または存在)の訴訟を請け負う弁護士さんの報酬は、、、

うらやましい限りです。(当然、それ相応の時間と労力とリスクを伴うのですが、、、)

兄弟姉妹の家族関係登録証明が取れなくなったことによる弊害が早くも起こってしまっている件。

先のエントリーでも紹介しましたように、「本人の委任状により兄弟姉妹の家族関係登録証明を交付するのは違憲である」旨の韓国大法院(日本の最高裁に値する)の決定が出たのがつい先日のこと。

それによる弊害が早くも生じているのだ。

ある在日コリアンの方の依頼で、その方の母親の出生年月日を訂正する手続を韓国の法院(裁判所)へすることとなった。

その添付書面として、『訂正と関連する登録事項別証明書』を提出する必要がある。

何かと言うと、申請者、つまり母親の「基本証明書」、「家族関係証明書」等を事前に領事館で入手しなければならない。

が、先の大法院決定により、これが取れなくなったのだ。

どうして取れないのかと言うと、母親自身は日本のものと韓国の生年月日が相違していて同一人と見なされず交付してもらえない。

次に頼めるのが子ども、すなわち今回の依頼者なのだが、これも子ども本人が登録されていれば良いのだが今回は登録がないので母親との親子関係を証明して交付請求する。

しかし、日本の証明書では母親の生年月日が韓国のものと相違しているのでこれも「母子関係」が証明できずダメ。

母親の両親は他界しており、残るは「ちゃんと韓国に登録のある」母親の姉弟に頼むしかない。

今まではこれで何とか『訂正と関連する登録事項別証明書』を入手していたのだが、今回これが出来なくなったのだ。

違憲決定からこんなに短い期間で実際の弊害に出くわすとは思ってもみなかったので驚くとともに、今後の対処方に頭を悩ませているのであった。

お終い。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00