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韓国戸籍(家族関係登録)整理。あいかわらずレアな事例をこなしている件~その2~。<家族関係登録存在申告>についての処理報告。

過去のエントリーで紹介しました『家族がそれぞれバラバラに戸籍整理(家族関係登録整理)を行った場合の、それぞれの身分登録のリンク付け』の手続。(過去のエントリーは☞ここ

韓国領事館へ相談するととても厄介な説明をするので、いつものように直接韓国(在外国民家族関係登録事務所)へ申請をしてみた。
すると何ら問題なくこれが処理された。(在外国民家族関係登録事務所は☞ここ

<先に登録が完了していた母と子どもたち>と、<だいぶ後になって登録した父>の家族関係登録簿が無事に紐づけされることに。

制度に縛られる必要はないと言いつつ、やはりちゃんとした家族関係登録が整理されると気持ちのいいものだ。

具体的な相談・手続を望む方は、そん法務事務所まで‼


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