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韓国戸籍(家族関係登録)整理。あいかわらずレアな事例をこなしている件。<家族関係登録存在申告>について。

僕のところへ依頼が舞い込んでくるのは、本当に厄介な事案が多い。
それは当然で、自分でできる範囲の手続ならみなさんご自分でなさるのだから。
現在取り組んでいるのが、ある家族の韓国家族関係登録の整理。

以前、父の戸籍が見つからないが父の戸籍を一から作るのを待つ時間的ゆとりがなく(そもそも当時”父”は朝鮮籍だった)、父については「家族関係登録が存在しない者」として、
①父母の婚姻、
②子ども(依頼者)の出生
と、家族関係登録整理を終えたのだ。

しかしその後、朝鮮籍であった“父”も韓国籍に変え、韓国の家族関係登録簿へ登載。
しかしこれで全て完了とはならない。
なぜなら、先に整理した子どもの“父”と母の”夫”は「家族関係登録が存在しない者」としてそれぞれの登録簿の特定登録事項として載っているだけで、新しく登載された”父”の家族関係登録簿とリンクされていないのだ。
これを解決する方法を探ると、ある簡易な手続を発見したのだ。
それこそがタイトルにある<家族関係登録存在申告>。

具体的な相談・手続を望む方は、そん法務事務所まで‼

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