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韓国家族関係登録一覧

韓国の本籍地(登録基準地)を調べる方法。

2008年1月1日施行、韓国家族関係登録法により韓国では戸籍制度が廃止されました。 それ以降、『本籍地』と言っていたモノを『登録基準地』と呼ぶようになったのです。

また、2013年3月23日施行、韓国道路名住所法によりその登録基準地の表記が変わった方も多くいるかと思います。 それをどうやって調べるかと言うと。 さすが韓国。専用のサイトを準備してそれまでの登録基準地を入力すれば変更後の『道路名を基準とした登録基準地』が調べられるようになっています。 道路名案内システムを利用して、ご自身の登録基準地に変更があったかどうか、あったならどう変わったのかを調べてみましょう!

※『검색한 결과 총 0건 입니다』と表示された場合、変更がないことを意味します。ただし、番地までの正確な入力が必須です!

韓国家族関係登録創設許可手続の事例紹介。(日本の出生届が保管されていない方のケース。)

韓国の家族関係登録簿(旧戸籍簿)に自身の身分関係を搭載させる手続としては、①家族関係登録整理手続と②韓国家族関係登録創設許可手続の2通りの方法があります。
①は比較的単純なやり方で、韓国にある両親の登録簿に関連付けて、日本の出生届に倣って子として身分登録を行う方法です。
一方②は、両親の登録簿が存在しなかったり存在したとしても何らかの理由で探すことができない場合に、新たに自身の単独の登録簿を創る方法です。
②の方法だと両親や他の親族との関連付けはなされません。

依頼者からの質問で多いのが『いったいどちらの方法が簡単に、低予算で処理していただけますか?』との問い合わせ。
正直、どちらの方法をとってもその依頼者が韓国籍でいる限りたいして支障になることは無いので、『創設許可の場合は基本的に領事館経由で韓国の家庭法院(裁判所)へ手続を行います。時間的には3か月くらいかかると思います。費用は5万円くらいです。一方整理申請は父母の身分登録が適正になされているか?なされている場合に日本と韓国の姓名・生年月日などが一致しているかなどを確認してからでないと時間と費用の算出は難しいです。』と答えます。

創設許可の場合、個人の単独の手続なので周りを気にする必要がありません。
しかし、父母や祖父母から脈々と連なることを前提に行う整理申請の場合、日本の出生届一つとってもそこに記載されている父母の氏名(姓名)や生年月日、極端に言えば漢字一文字が韓国の登録と違っていれば先ずそれを訂正することから始めなければなりません。
よってある程度の資料と確認を済ませてからでないと要する費用と時間の算出は難しいのです。

個人的には、2008年1月1日以降、戸籍制度ではなくなったことで『誰々の戸籍に入る』といった概念が無くなってしまったので、祖父母から脈々と連なることを前提に行う整理申請にこだわる必要は無いように思います。

話が最初から横道にそれましたが、1945年前後を境にして日本の役所に出生届が残されていない在日コリアンが韓国家族関係登録創設許可手続を行う場合、どうやって出生の事実を疎明するかですが、『出生証明書』なるものを作成して韓国に身分登録のある成人2名の保証をもらった上で手続きを進めることになります。

ちなみにこの『韓国家族関係登録創設許可手続』も領事館を通さず登録基準地(本籍地)を管轄する家庭法院へ直送してすることも可能です。

余談ですが、外国人登録若しくは特別永住者証明書の国籍欄が『朝鮮』となっている方も、それを『韓国』に変えることなく韓国家族関係登録簿への登載を行う道はあります。
是非、お問い合わせください。(お問い合わせ先は下記のURLをクリック?)

<a href=”https://www.shon.jp/mail/”>https://www.shon.jp/mail/</a>

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韓国の戸籍制度が廃止されたこと。(繰り返しになりますが大切なことなので!)

2008年1月1日、韓国ではそれまでの『戸籍制度』を抜本的に見直した『家族関係登録法』が施行されました。
新法施行により『戸籍簿』と言うものは存在しなくなり、家族単位で編製された『家族関係登録簿』が作られたのです。
すなわち、長年韓国国民の親族間で家長的役割を半ば生来的に担ってきた『戸主』と言う概念が無くなりました。
『戸籍謄本』という呼び名で戸主を筆頭に編製されてきた親族関係の公証書類は、現在では一人に付き5種類の証明書として交付されるに至っています。

内訳は、『基本証明書』、『家族関係証明書』、『婚姻関係証明書』、『入養関係証明書』、『親入養関係証明書』の5種類の証明書となっている。 ※入養とは日本でいう養子のこと。
上記それぞれに公証する内容が異なっていますが、主だったものとして『家族関係証明書』について説明しましょう。
『家族関係証明書』では、証明の主体となるのはもちろん申請人本人となります。
すなわち、僕の名前で証明書交付申請をすると僕の名前が証明書の『本人』欄に記載され、その下にまず『父母』、次に結婚している場合は『配偶者』、さらに子供がいる場合には『子』が順次記載されます。
(分かりやすいように見本を張り付けましたのでご参考に!)

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勿論、最上部に記載されるのは『登録基準地』でありますが、これは旧戸籍簿で言うところの『本籍地』となります。
余談ですが、在日コリアンで韓国のパスポートを所持されている方は間違いなく韓国の家族関係登録簿に姓名(氏名)が登載されています。
よくあることですが、領事館で『家族関係証明書』などの交付申請をされる際、この登録基準地(本籍地)がわからなくて窓口でお困りの方がいらっしゃいますが、番地までを正確にわからないと領事館でそれを発行してもらうことはできません。
これは領事館側が意地悪をしているわけでもサボタージュをしているわけでもありません。
探すことができなのです。
一方、これが韓国に住民登録番号のある新規入国者(いわゆるニューカマー)の場合、住民登録番号を頼りに探すことができるのです。
すなわち、在日コリアンには韓国の住民登録番号が付与されていないため登録基準地と姓名や生年月日が特定されないと本人の身分登録を探すことができません。

上記の各証明書類を必要とする場面は意外に多いのです。
例えば親族間に相続が発生した場合、家族関係を証明する一番信頼できる疎明資料として銀行や法務局から求められるケース。
また、相続に絡んで遺族年金の受給の際にも求められます。
さらに結婚の際の独身証明書として、また日本国籍取得の際の帰化申請手続きにおいても求められることとなります。
在日コリアンの中には本国のパスポートはおろか、本国での身分登録すらされていない方も多く存在します。
これまでの日本の外国人登録が日本で生まれた在日コリアンの出生から現時点までの身分登録(親子関係、住所の沿革、姓名や生年月日の変更など)を網羅的に公証してくれていたため、何かしら証明する際の便利なツールとして利用されていましたが、ご承知の通り、昨年7月9日をもって外国人登録法は廃止され、それまで生まれた方については『登録原票の写し』若しくは『死亡した外国人の登録原票の写し』として引き続き証明がなされる余地は残りますが、廃止後に日本で生まれた4世、5世になると、例えば大人になって親と別居した場合、親子関係を簡単に証明することは日本の役所ではできなくなります。
日本の住民登録は同居親族の証明は可能ですが、別居すると親子関係は証明されませんから。
日本の『戸籍謄本』は日本人しか登載の対象としていないのですから。

『家族関係登録法』が施行されてから既に5年以上が経過しますが、正直、在日コリアンはおろか韓国に住む韓国民へもいまだに浸透していないように感じます。
なので僕のブログでも再三にわたってアナウンスしてきましたが、再度より具体的な内容でアップさせていただきました。

マメ知識~各家庭で所蔵されている『族譜(韓国語でチョッポと言う)』は私的に作った家系図のようなもので公の資料ではありません。

【本ブログの内容は掲載時の法令及び慣習などが根拠となっています。】

韓国家族関係登録創設許可手続の事例紹介。(同姓同名姉妹のケース)

様々な問題を抱えて当事務所へ依頼されるお客様。

その中でも、『在日コリアンの本国パスポート取得並びにそのための身分関係登録の依頼』ほど全ての事案においてイレギュラーなケースが見られるモノは無い。

戦前戦後の混乱期に日本の役所へ届け出を行った事案が多く、依頼者が当時日本で生まれた本人若しくはその子たちであって、絡まった糸を紐解く作業は一つとして同じケースは無いように思う。

最近の事例を一つ紹介しましょう。

韓国の家族関係登録簿(旧戸籍簿)へ自身の身分登録を行おうと考えた女性が、両親の家族関係証明書(旧戸籍謄本に該当するもの)を入手すると、そこには自分と同姓同名の姉が存在していた。女性はその時初めてその姉の存在を知った。

他界した父からそんな“姉”がいることを聞いたこともなく、母に確認したところ何と母もその姉の存在を知らないと言う。【後掲解説1】

僕がまず疑ったのは本人の届け出が間違って登載されてしまったのではないかということ。

しかし調べるとそうではなかった。

過去、韓国の戸籍法は家族中の同姓同名者を認める条項が存在したがその後改正され現在ではそれは認められない。

と言うことで、この女性は両親の娘として出生届(報告的届出。手続き上は家族関係登録整理。)ができなくなってしまったのだ。日本の役所にはちゃんと両親の嫡出子として出生届出がなされているにも関わらず。

こういった在日コリアン特有のイレギュラーなケースに備え、韓国の法律並びに手続きにはそれを解決できるモノが用意されている。その一つが『家族関係登録創設許可手続』である。

さっそく領事館へ事情を説明して念のため手続きの可否を聞きに行ったところ、『この事案は領事館では受付できません。』とけんもほろろ。

ある程度その答えを予測していた僕は、“常套手段”を使ってこの手続きを進めることに。

2か月後、この女性は無事両親の名前が載った韓国の家族関係証明書を手にすることが出来たのでした。

※適法な“常套手段”によりますのでくれぐれも誤解されないように。

【解説1:嫡母庶子】過去、日本においても韓国においても男子優先の戸主制度が存在し、夫が外で作った子(庶子)を認知した場合、その子を正妻(嫡母)の子として夫の戸籍に入れることができたのです。それにより、見たことも聞いたこともない兄弟(姉妹)が同一戸籍に登載されていることも珍しくなかったのです。今では考えられない『男のやりたい放題』がまかり通っていた時代もあったのですね。

外国人登録が廃止されたことを知らない方がまだまだ沢山いることについて。

在日コリアンのお仕事を手伝う場面が特に最近増えています。

年代的にもちょうど1世の方が亡くなられたり、または既に亡くなられた故人の名義になったままの不動産の名義を変更する際に相談に来られる方も多くいます。

依頼内容は様々で、遺産分割に関するものから帰化申請に必要とされる韓国戸籍(家族管理登録)についてのもの、または離婚や相続放棄に至るまで本当にいろんな悩みを抱えている方が多くいます。

そんな時いつも思うことなのですが、在日コリアンの身分関係を証明することが外国人登録廃止以降増す一方であり、そもそも在日コリアンの日本での身分登録(主に旧外国人登録)と本国での身分登録の乖離があまりにも多く存在していること。

後者の例を挙げると、日本でご健在である8人兄弟姉妹が韓国の戸籍上は全て亡くなったことになっていました。それも同じ日に死んだことに。

これには謄本を見た時鳥肌が立ちましたが、そんなことが大袈裟じゃなく本当に多いのです。

これを紐解いて真実の身分関係に戻してあげたり、相違している氏名(韓国では姓名)を日本のものに直してあげるお手伝いをしています。

日本での身分証明として、昨年7月9日以降は主に住民票を書面として利用することになりましたが、住民票では親族関係を疎明するには限界があります。

今更ですが、旧外国人登録が如何に在日コリアンの身分の疎明資料として良くも悪くも役立っていたかを思い知らされます。

現在、我々在日コリアン、すなわち特別永住者も外国人として本国の身分関係疎明資料を求められる場面が増えています。

韓国籍の特別永住者の方には、本国の旅券の所持とそれに必要となる韓国家族関係登録簿への正当な登録を自身が存命中に為されることをお勧めします。

朝鮮籍の方についても、朝鮮の国での身分登録や旅券の所持が日本の国でどこまで通用するか僕はまだ不勉強ですが、在日コリアンに対する日本の制度の不備を補うべく準備しておくことが重要になってきていることを知っておいてください。

ちなみに、ケースにもよりますが朝鮮籍(あくまでも日本での扱い)のままでも韓国家族関係登録簿への登載の道はございますので、具体的なご相談は私ども『そん法務事務所』まで。

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