新聞報道一覧
大阪入管の勤務医が酒を飲んで診察していた件
- 2023.09.05(火)
- 入国管理局情報
また入管の不祥事が発覚しましたね。
報道によると大阪入管で診察を担っていた医師が酒に酔った状態で診察をしていたことが発覚しました。
医師は停職処分を受けたあと退職しています。
人命を重んじるのが責務である医師の行為としてはちょっと信じられない認識の低さだと思いました。
入管ではこの様にとんでもないコトが度々起こってます。
取り締まるべきは入管の外の外国人ではなく、むしろ入管の中に存在してるのではと思はざるを得ません。
技能実習制度は解消され短期の出稼ぎも認める制度設計を目指す外国人就労ビザ。
- 2023.06.29(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
今朝の新聞で採り上げられていましたが、特定技能含む外国人の就労ビザ関連の再編について協議を進めている有識者会議では『短期の出稼ぎ目的の外国人も受け入れる方向』で検討しているとのこと。
現在の就労系在留資格では芸能人やアーティストなどが公演を行う『興行』の在留資格の1 5日間が最短ですが、一体どのような就労、どれくらいの期間での『出稼ぎ』を想定しているのか気になりますね。
業種によっては繁忙期のみ人手が不足する場合も多々ありますことから、特定の業種に限って認めることになるのか、、、
何にしても日本経済にも日本に働きに来る外国人にもウィンウィンの制度設計となって欲しいものです。
永住が可能な在留資格「特定技能2号」の受け入れ対象分野が11分野に拡大されることが決定。
- 2023.06.13(火)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
在留資格「特定技能2号」への移行はこれまで2分野(建設、造船分野)のみ可能でしたが、それが介護を除く11分野に拡大されることが9日決定されました。
人手不足に悩む経済界からの要請に応じた形です。
在留期間が5年に限定されている「1号」に対して「2号」は家族の帯同や永住が認められます。
1号から2号に移行するには、一定の試験に合格し、実務経験があることが条件。今回の拡大により、1号の資格で来日している外国人約15万人の相当数が今後、2号に移行していくとみられます。
2号の最大の特徴は在留期間に上限がない上、配偶者や子供を日本に呼び寄せることができること。
日本政府は「技能実習制度(悪名高いですよね、、)」についても今後発展的に解消して新制度を創設、特定技能制度も見直す方向だと言います。
いずれにしても経済界、外国人ともにウィンウィンの制度に作り替えて欲しいものです。
特定技能ビザがほぼ全ての分野で「無期限」に!この6月には実施される見込み。
- 2023.05.24(水)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
2019年にスタートした特定技能制度ですが、無期限に日本に居続けられる2号には「建設」と「造船」の2分野しか移行できないルールでした。
それが今回の改正により「介護」を除いた全ての分野で無期限に居続けられるようになります。
僕の事務所では「外食事業」の特定技能ビザ申請及び登録支援機関業務の依頼が多いですが、『5年後には帰らないといけません』とのネガティブな説明をしなくてよくなります。
ただ、相変わらず他の就労ビザに比べて膨大な書類と「生活オリエンテーション」などの付随業務を雇い入れた会社側に求めるなど、中小の事業者にはハードルの高い制度なので、手続きの「簡素化」への取り組みも期待したいところ。
日本初となる外国人美容師誕生のニュースを聞いて。調理師への道も開けてほしいものです。
- 2023.05.17(水)
- VISA・在留資格関連
日本の国が実施する「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業」により、特定美容活動による在留資格を承認したとのニュースを目にしました。
この「事業」に基づき、本来は認められていない『美容師』として働くことの在留資格が限定的に創設された形。
東京都内の美容室では3人の外国人美容師が誕生し、就労ビザで働き始めることになりました。国内最初の事例となります。
「いや、外国人が美容院で働いてる姿は今までも見たことありますよ」とおっしゃる方もいるでしょうが、今までと違っているのは『就労ビザで美容師として働ける』部分です。
留学生がアルバイトで働いたり、結婚ビザや永住権を取って美容院を経営するのとは違います。
この制度を広めて、辻調などで調理師免許を取得した外国人留学生にも飲食店の厨房で働けるようにしてあげて欲しいものです。