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外国企業一覧

韓国人が日本で会社を設立する場合、「日本人の役員が必要」との誤った情報に触れること。

2006年に消滅した有限会社という法人制度がいまだに存在していると思っている方、2012年に廃止された外国人登録法により既に存在しない外国人登録カード(証明書)がいまだに交付されていると思っている方、2008年に廃止された韓国戸籍法が家族関係登録法に生まれ変わったことを知らず領事館へ戸籍謄本を取りに行く方など、法の変遷を知らないと色々な部分で誤解を生み、役所の人間から困った人扱いされることがあるかと思います。

そういった意味では、僕もこの仕事をしているから法の変遷について知るところが多いのですが、まったく別の仕事をしていればまた違った感覚で生きていたことでしょう。

僕の事務所へ訪れる方々も、これを知らないからわざわざ来てくれているわけで、法の変遷について皆が詳しくその動向に神経を使い始めると、僕の仕事は無くなってしまう恐れもあります。

よく韓国の方からオファーをいただく日本国内法人設立の依頼ですが、いまだに多いのは「設立の際に必ず一人日本人が必要か?」との問い合わせです。

結論を言うと、現在、日本に住所を持たない外国人が一人で会社を設立することは可能です。

ただし、法務局よりも厳格な日本の金融機関(銀行)での口座開設をクリアできない方の場合、日本に居住権を持つ人物の協力は必須です。

しかし、これも「そん法務事務所」においては解決する秘策を用意しておりますので、是非一度ご相談を!

「経営・管理」の在留資格取得希望者に朗報!今年もやります『O-BIC外国企業進出手続』の無償サポート。

大阪外国企業誘致センターという団体が継続的に続けている制度がります。
『2018年度 O-BIC 外資系企業進出支援事業』

簡単に言うと、外資により大阪に会社を設立した方へ設立資金(VISA申請費用も)の一部を援助してくれるシステムだ。

出資者自身が書面と面談により審査を受け、通過すれば10万円~15万円を無償でゲットできる本当にありがたい制度。

僕も独立した時からこの制度を利用しており、今まで30人以上の外国人投資家へ設立資金(VISA申請費用)の負担軽減をサポートさせていただいた。

今年度も4月の年度初めから実施されていて、O-BICでもホームページなどをとおして広報している。

日本への投資のタイミングが合えば本制度の利用はお勧めであり、当事務所では無償でサポートさせていただいています。

是非ご利用ください!

「経営・管理」ビザに最適なのは株式会社?それとも合同会社?

僕がお手伝いしてる外国人のビザにかかわる業務で多いのが「経営・管理」の在留資格取得について。

主に韓国の方が多いのですが、現況、法人の設立が先行されるケースがほとんどです。

法人と言ってもその種類は多いのですが、「経営・管理」のビザでは営利法人で一般的な<株式会社>と<合同会社>のうちから選択することになります。

統計を取ったわけではありませんが、僕が設立をお手伝いするケースでは合同会社をチョイスされる方の割合が高いです。(株式会社の方が許可されやすい、と言った話をされる方がいますが全く差異はありません。)

費用が安いのが一番の理由ですが、あとで株式会社への変更も可能ですから。

ちなみに、「経営・管理」のビザの取得では法人の設立は必須ではありません。(すなわち個人事業主でも構わないのです。)

最後に、このエントリでは『ビザ(VISA)』と表現していますが、正確には『在留資格』が正しいです。

「経営・管理」ビザの胆。

僕が多く手掛けている事件として「外国人の在留資格取得」の仕事があります。

中でも中心は「経営・管理」という種類の在留資格のお手伝い。

日本での会社設立から税務・労務・各種保険や許認可まで、一元的にサポートできる体制を研究しながら依頼にお応えしています。(税理士等、他の資格者からのお手伝いは必須です!)

今年は比較的希望者が多く、更新手続も含めると数十件の依頼になります。

許可率は100%で、永住申請や他の就労系ビザの申請のように不許可になることはまずありません。

在留手続の中で一番難関といわれる「経営・管理」ビザでどうして不許可とならないかと言うと、それは、

①事前の説明と
②申請者を理解させる

ことに多くの時間を割いているからだと自任しています。

この作業をすっ飛ばして『とにかく前へ!』方式で失敗する専門職が多く、無駄な時間と費用をかけている外国人もチラホラ。

ま、そのおかげで僕が飯を食えていることも確かなのですが、、、

来年度も『O-BIC外資系企業進出支援事業』が実施される件

繰り返しになりますが、毎年このブログにアップしている有益な情報です。

外資系企業の大阪への誘致を促進するため、2008年度より開始された『O-BIC外資系企業進出支援事業』について、2015年度の受付が4月1日より開始されます。

サポート企業として『O-BIC』に登録している私ども「そん法務事務所」では、該当する企業様へぜひこの事業の活用をしていただきたく本ブログで案内しています。

■支援事業の概要

○対象企業:
O-BIC等の支援を受けて2015年4月1日~2016年3月31日の間に大阪に本店又は支店を設置する外資系企業(外資比率1/3以上)。

○対象経費:
O-BICに登録されたサポート企業が行うサービスの提供で、本店又は支店の設置までに係る以下の経費について、実費を限度にO-BICの指定する額を支援します。
1.登記に係る経費:1利用者あたり10万円
2.在留資格の取得に係る経費:1利用者あたり5万円

注1:本事業の利用を希望される外資系企業(法人設立予定者を含む)は、O-BICとの事前面談が必要になります。

注2:次に掲げる経費は対象外とします。
消費税等の税金、官公署に支払う費用等サービスの提供に該当しない経費、他の事業による補助金等を受けている経費

事業の詳細については、O-BICホームページにあります『利用案内』をご覧ください。

以上!

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06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00