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外国企業一覧

「経営・管理」の在留資格取得希望者に朗報!今年もやります『O-BIC外国企業進出手続』の無償サポート。

大阪外国企業誘致センターという団体が継続的に続けている制度がります。
『2018年度 O-BIC 外資系企業進出支援事業』

簡単に言うと、外資により大阪に会社を設立した方へ設立資金(VISA申請費用も)の一部を援助してくれるシステムだ。

出資者自身が書面と面談により審査を受け、通過すれば10万円~15万円を無償でゲットできる本当にありがたい制度。

僕も独立した時からこの制度を利用しており、今まで30人以上の外国人投資家へ設立資金(VISA申請費用)の負担軽減をサポートさせていただいた。

今年度も4月の年度初めから実施されていて、O-BICでもホームページなどをとおして広報している。

日本への投資のタイミングが合えば本制度の利用はお勧めであり、当事務所では無償でサポートさせていただいています。

是非ご利用ください!

「経営・管理」ビザに最適なのは株式会社?それとも合同会社?

僕がお手伝いしてる外国人のビザにかかわる業務で多いのが「経営・管理」の在留資格取得について。

主に韓国の方が多いのですが、現況、法人の設立が先行されるケースがほとんどです。

法人と言ってもその種類は多いのですが、「経営・管理」のビザでは営利法人で一般的な<株式会社>と<合同会社>のうちから選択することになります。

統計を取ったわけではありませんが、僕が設立をお手伝いするケースでは合同会社をチョイスされる方の割合が高いです。(株式会社の方が許可されやすい、と言った話をされる方がいますが全く差異はありません。)

費用が安いのが一番の理由ですが、あとで株式会社への変更も可能ですから。

ちなみに、「経営・管理」のビザの取得では法人の設立は必須ではありません。(すなわち個人事業主でも構わないのです。)

最後に、このエントリでは『ビザ(VISA)』と表現していますが、正確には『在留資格』が正しいです。

「経営・管理」ビザの胆。

僕が多く手掛けている事件として「外国人の在留資格取得」の仕事があります。

中でも中心は「経営・管理」という種類の在留資格のお手伝い。

日本での会社設立から税務・労務・各種保険や許認可まで、一元的にサポートできる体制を研究しながら依頼にお応えしています。(税理士等、他の資格者からのお手伝いは必須です!)

今年は比較的希望者が多く、更新手続も含めると数十件の依頼になります。

許可率は100%で、永住申請や他の就労系ビザの申請のように不許可になることはまずありません。

在留手続の中で一番難関といわれる「経営・管理」ビザでどうして不許可とならないかと言うと、それは、

①事前の説明と
②申請者を理解させる

ことに多くの時間を割いているからだと自任しています。

この作業をすっ飛ばして『とにかく前へ!』方式で失敗する専門職が多く、無駄な時間と費用をかけている外国人もチラホラ。

ま、そのおかげで僕が飯を食えていることも確かなのですが、、、

来年度も『O-BIC外資系企業進出支援事業』が実施される件

繰り返しになりますが、毎年このブログにアップしている有益な情報です。

外資系企業の大阪への誘致を促進するため、2008年度より開始された『O-BIC外資系企業進出支援事業』について、2015年度の受付が4月1日より開始されます。

サポート企業として『O-BIC』に登録している私ども「そん法務事務所」では、該当する企業様へぜひこの事業の活用をしていただきたく本ブログで案内しています。

■支援事業の概要

○対象企業:
O-BIC等の支援を受けて2015年4月1日~2016年3月31日の間に大阪に本店又は支店を設置する外資系企業(外資比率1/3以上)。

○対象経費:
O-BICに登録されたサポート企業が行うサービスの提供で、本店又は支店の設置までに係る以下の経費について、実費を限度にO-BICの指定する額を支援します。
1.登記に係る経費:1利用者あたり10万円
2.在留資格の取得に係る経費:1利用者あたり5万円

注1:本事業の利用を希望される外資系企業(法人設立予定者を含む)は、O-BICとの事前面談が必要になります。

注2:次に掲げる経費は対象外とします。
消費税等の税金、官公署に支払う費用等サービスの提供に該当しない経費、他の事業による補助金等を受けている経費

事業の詳細については、O-BICホームページにあります『利用案内』をご覧ください。

以上!

4月1日施行の改正入管法に先立ち、日本に住所の無い外国人が単独で株式会社を設立することが可能となったこと。

法務省のサイトから以下の案内が見れます。

『商業登記・株式会社の代表取締役の住所について

平成27年3月16日
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。』

2012年7月8日に外国人登録法が廃止されて以降、日本に住所の無い(印鑑登録が無い)外国人が会社を設立するのに日本に住所がある第3者の手を借りなければならなかったのが、やっと改善されます。

ただし、資本金を明らかにするためには日本国内に口座が無ければならず、これをクリアする方法も検討しなければならないのだが、、、

⇒「そん法務事務所」ではそれも含めて解決策を提案できます!

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