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韓国人が日本で会社を設立する場合、「日本人の役員が必要」との誤った情報に触れること。

2006年に消滅した有限会社という法人制度がいまだに存在していると思っている方、2012年に廃止された外国人登録法により既に存在しない外国人登録カード(証明書)がいまだに交付されていると思っている方、2008年に廃止された韓国戸籍法が家族関係登録法に生まれ変わったことを知らず領事館へ戸籍謄本を取りに行く方など、法の変遷を知らないと色々な部分で誤解を生み、役所の人間から困った人扱いされることがあるかと思います。

そういった意味では、僕もこの仕事をしているから法の変遷について知るところが多いのですが、まったく別の仕事をしていればまた違った感覚で生きていたことでしょう。

僕の事務所へ訪れる方々も、これを知らないからわざわざ来てくれているわけで、法の変遷について皆が詳しくその動向に神経を使い始めると、僕の仕事は無くなってしまう恐れもあります。

よく韓国の方からオファーをいただく日本国内法人設立の依頼ですが、いまだに多いのは「設立の際に必ず一人日本人が必要か?」との問い合わせです。

結論を言うと、現在、日本に住所を持たない外国人が一人で会社を設立することは可能です。

ただし、法務局よりも厳格な日本の金融機関(銀行)での口座開設をクリアできない方の場合、日本に居住権を持つ人物の協力は必須です。

しかし、これも「そん法務事務所」においては解決する秘策を用意しておりますので、是非一度ご相談を!

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