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外国企業一覧

4月1日施行の改正入管法に先立ち、日本に住所の無い外国人が単独で株式会社を設立することが可能となったこと。

法務省のサイトから以下の案内が見れます。

『商業登記・株式会社の代表取締役の住所について

平成27年3月16日
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。』

2012年7月8日に外国人登録法が廃止されて以降、日本に住所の無い(印鑑登録が無い)外国人が会社を設立するのに日本に住所がある第3者の手を借りなければならなかったのが、やっと改善されます。

ただし、資本金を明らかにするためには日本国内に口座が無ければならず、これをクリアする方法も検討しなければならないのだが、、、

⇒「そん法務事務所」ではそれも含めて解決策を提案できます!

不法就労助長の罪。

先日、ある方の紹介でこられた永住権を持つ中小企業の社長さん。

何でも、知らずに雇っていたオーバーステイの外国人の調査で社長自身が警察及び入国管理局の捜査の網に引っかかってしまったらしい。

入管法により、就労ができない外国人を雇った者は3年以下の懲役刑(プラス300万円以下の罰金刑)などに科されることとなるが、その社長は外国人であるがため、自分自身が退去強制事由(日本からの国外退去)に該当してしまって違反調査の上、口頭審理まで終えてるとのことだった。

幸い、既に永住権を取得されていて法務大臣(地方入管長)の裁決まで進むことにより、在留特別許可が出ることはほぼ間違いないようだが。

その社長もそうだが、特に外国人を雇う際に注意すべきは、その外国人が就労可能な者であるかどうかの判断である。

外国人登録証明書や必要によっては本人からの委任により雇い主自身が登録原票記載事項証明書の交付を受けて事前に確認することをお勧めします。(外登証は偽造されたものも出まわっているので)

また、本年7月9日から始まる新しい在留管理制度により登場する『在留カード』には、就労可能かどうかがよりわかり易く表示されるようなので雇う側にとっては有益である。

それにしても、日本で30年以上居住されていた相談者の社長さんが、在留特別許可によりまた一から在留資格を積み上げなければならない事実に、非常にもったいないことをしたと悔やまれていたのが印象に残った。

不法就労助長の罪は、日本人が受ける可能性のある罰(懲役刑と罰金刑)と同じ罪でも外国人が受ける可能性のある罰(懲役刑と罰金刑と強制退去)とでは雲泥の差があり、外国人雇用主は特に注意を要するのだ。

以下、参考条文。

入管難民法
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。

日本支社、日本子会社、駐在員事務所③。

~派遣職員の人選についてご紹介~

日本で外国人が就労する場合、何と言っても重要なのが「在留資格」の取得問題でしょう。

よくお電話での相談で、税金や医療保険、年金制度などに関して質問される方がいらっしゃいますが、全ての基礎は在留資格の取得からであり、その目処がたたないうちから他のことを悩んでも意味がありません。

日本には細分化された27種類の在留資格が存在し、その中で就労系の資格は、「人文知識・国際業務」や「投資・経営」と言ったものが代表的なもので、日本国内での活動に応じてそれぞれ取得することとなります。

今回解説する、外国企業から派遣されて日本で活動される外国人の方にしても、上記の「人文知識・国際業務」や「投資・経営」、また「技術」や「企業内転勤」と言った在留資格に該当するケースが想定されます。

※私どもの事務所では、外国企業の日本での活動目的(本格的な営業戦略に基づく拠点作りなのか、他の企業の事務所の一画を借りての駐在員派遣なのか)に応じて、派遣される社員の方の取得すべき在留資格の選択とそのための要件についての説明や、日本での活動拠点となる事業所の要件について事前に分かりやすく説明させていただきます。海外からのオファーにかんしても、メールや国際電話での問合せにも気軽に対応しております。

これまでの経験上、一番多いのは日本に子会社(株式会社※注:有限会社は設立できません)を設立して、本社勤務の社員を日本子会社の代表者として送り込むパターンです。

この場合、子会社の代表取締役となる方については学歴要件や職歴要件は求められません(当然、代表者としての資質や能力は必要となるでしょうが)。

また、日本に支店(営業所)を設置して、外国会社営業所設置登記を行うパターンもあります。

この場合も、子会社同様に日本における代表者として本社から人員を送り込む訳ですが、1名を派遣する場合と2名以上を派遣する場合とでそれぞれの取得する在留資格が変わってきます。

最後に、日本に事務所のみを借りて(他の会社の事務所の一画を借りてもOK)、連絡事務所や駐在員事務所を設置する場合ですが、このケースだと派遣される社員の在留資格は概ね「企業内転勤」となるでしょう。

「企業内転勤」の在留資格の要件としては、直前の1年間以上を外国にある本社にて【日本の在留資格の「人文知識・国際業務」又は「技術」の在留資格に該当する活動を行っていた経歴】が必要となります。

このように、各ケースごとに設置する拠点作りや派遣する人員について複雑に絡み合った日本の規程をよく確認する必要がございます。

私達そん法務事務所では、外国企業にとって最善の日本進出形態の提案をさせていただきますことはもちろんのこと、実際の会社設立や営業所設置などの拠点作りのお手伝いや、派遣される人員に関しての在留資格取得可能性の見通しについてのアドバイスと実際の在留資格取得までのお手伝いをトータルサポートさせていただきます。

また、以下にご紹介いたします『お得な情報』も、当事務所ならではのサービスとしてご提案させていただいております。

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日本支社、日本子会社、駐在員事務所②。

~日本支社についてご紹介~

前回は駐在員事務所での在留資格(VIZA)を得ない状態での人員投入について説明しました。

今回は、日本で支店を登記して(外国会社営業所設置登記という)、本社から人員を投入して継続的に営業活動を行う場合について解説してみます。

営業活動を継続的に行うため、何らかの登記を要することとなります。

子会社として株式会社を設立するもよし、上記のように支店として営業所設置登記をするのもOKです。

どちらの場合も、日本における代表者が必要なところは共通しますが、営業所設置登記の場合、資本金は不要です。

決算を行はなければいけないことも同じですので、営業所設置を選択するメリットはさほど無いと考えます。

(しいて言えば、登録免許税が若干安いくらいか。株式会社設立15万円+定款認証費用、営業所設置登記9万円のみ。)

日本での腰を据えての本格進出をお考えならば、子会社(株式会社)設立がお勧めかと。

派遣される人員に関しては、どちらにしても複数の場合と1名のみの場合で違いがあります。

また、「投資・経営」の在留資格での滞在の場合と「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格の場合、又は「企業内転勤」の在留資格の場合など、それぞれによって派遣される人員の経歴要件に違いがあるので、派遣する社員の人選においては事前に充分な検討を要します。

~次回は派遣職員の人選についてご紹介~

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日本支社、日本子会社、駐在員事務所。

外国企業が日本へ進出する際にどのような形態で日本での拠点作りを行うかは、その企業の目的や展望によって判れることとなる。

多くの企業では、市場の見極めを行ったうえで本格的な進出をするかどうか判断したいとの考えをお持ちかと推察する。

そこで先ず検討すべきが、日本での活動内容と人選の問題となる。

どちらも日本の法律で一定の縛りを受けることとなるため、事前の慎重な検討とある程度の戦略(ビジョン)が重要なのである。

とにかく拠点作りのみをされたいとお考えの企業は、駐在員事務所を設置して社員を出張扱いで短期間派遣させる方法がベターかと思う。

拠点となる事務所の契約には困難が伴うが、東京を含めた関東地方と違って大阪では比較的容易に賃貸借契約の締結が可能である。(そん法務事務所では、必要に応じて不動産仲介業者もご紹介できます。)

派遣する人員についても、出張扱いで本社勤務の人材を投入すれよい。

ただし、ここに言う駐在員事務所は営業所として登記していないため継続的な営業活動は行えず、当然、派遣された人間(本社からの出張扱い)は在留資格「短期滞在」での上陸(入国)となり報酬を得るいかなる活動も行え得ない。(例外あり)

日本国内の、『様子見』を行うための拠点作りとしては、ここに紹介した駐在員事務所の設置が最適化と考える。

~次回は日本支社についてご紹介~

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