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外国企業一覧

外国企業(法人)が出資して日本法人(子会社)をつくる際の注意点。

先ず始めに、僕の事務所は大阪外国企業誘致センター(O-BIC)の登録アドバイザーとなっていまして、外資系法人設立の際は最大10万円の助成が受けられるチャンスがあります。

さて、本題ですが、コロナ終息後、外国人による会社設立や経営者のビザ取得も含んだ依頼が絶えません。

僕の得意とする分野ですが、韓国以外からのオファーだと苦労することが多いです。

それは、韓国には日本と同じく「印鑑登録」制度があるのですが、他の国にはそのような制度が無いからです。

すなわち、印鑑証明に変えてサイン証明なるものが必要となります。

これが国によって様々で、アメリカなど州ごとにまるっきり制度が異なっていてその都度各国、各州の制度を確認する必要があるからです。

先日などアメリカの法人が出資して日本に子会社を設立したいとのオファーをいただきました。しかも、アメリカの法人の役員が日本に派遣されて経営者のビザ取得のオファーも同時にいただきました。

なかなかボリュームのある仕事になるのですが、事前の説明と書類のやり取りにはずいぶん苦労しました。

[次回のブログで具体例をみていきます。]

第三者出資による経営者VISAの取得について。

株式会社においては経営と所有の分離を前提に経営者と株主が別々の人物(または法人)となる場合が有ります。

外国人が日本の経営者VISAを取得する場合、その外国人自身が出資(お金を出すこと)しなければならないルールにはなっていません。

よって、「自分には資金はないがノウハウと経営力がある」と自負する方が、資金力のある知人や親族からお金を投資してもらって経営者VISA取得に挑むことも可能です。

ここで大切なのは『無理してお金を借りる必要はない!』と言うことです。

その後日本で成功して株式を買い取るくらいのプランニングができていれば尚良いのですが、それも必須ではありません。

金のある人は金を、能力のある人は能力を出して日本でビジネスを成功させることが日本の経済発展にも寄与すると思います。

韓国人の日本法人設立について。日本にいないままで設立する方法。

法人の形態は株式会社と合同会社が主流ですが、ここでは株式会社設立を例に話します。

よく韓国から「日本で会社を設立したいがそっちへ行かなくても可能ですか?」との問い合わせをいただきます。

いっとき、それが出来なくなったこともありましたが今現在の正解を言うと「可能です」となります。

その方法として、韓国で準備する書類と情報、日本国内で準備する書類がそろうかによります。

僕の事務所ではこのような依頼があれば最短1週間で設立登記までを終わらせることができます。

要は日本国内に協力者がいるかどうか。

では協力者がいないときにどうするかと言うと。

そこは「当事務所にお任せいただきたい」となります。

韓国で若者の『チキン起業』が増えているようです。そういえば日本でも韓国人青年の起業が多いです。

チメク(チキンとビール)いう造語があるくらい韓国食文化に溶け込んでいるチキンは、独自の改良を経て日本にもやってきてますね。

ついこの間までは『チーズホットグ』に長蛇の列が出来ていたのが懐かしいです。

いずれもフランチャイズでの若者の出店が多く、それは日本でも見られる光景です。

しかし、日本にやってくる韓国人がフランチャイズの店を個人で出店して自らチキンの調理や客さばきに携わることは可能でしょうか?

一つだけ出来るとすればそれは『結婚ビザ』をとることです。

「えっ、ビジネスビザじゃないの?」と驚かれるかも知れませんが、これには日本の外国人在留制度特有の仕掛けがあります。

【長くなったので次回に続く、、、】

会社設立時の定款認証手数料が安くなるようです。

日本で株式会社を設立する際、

①公証役場へ支払う5万数千円の手数料(枚数による)、

②電子定款によらない場合には収入印紙代としてさらに4万円、

③法務局へ設立登記する際の登録免許税として15万円が必要となります。

あとは会社の印鑑を作ったり謄本を取ったり諸々足されると、およそ25万円が実費としてかかってきます。

このうち①の公証役場へ収める手数料を安くする動きがあるようです。

僕のオススメは合同会社の設立です。

こちらは登録免許税が6万円と株式会社の半額以下。また定款認証が不要なので①と②はゼロ円です。

響きが悪いだとか認知度が低いだとか未だに言う人がいますが、合同会社制度ができたのは2006年とはるか昔。外国の日本法人もamazonやAppleも合同会社で設立されています。

認知度が低いのではなく知識がない人に合わせる必要はないように思います。

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