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入国管理局情報一覧

資本金3,000万円を日本に持ち込まず株式会社を設立する方法について。

先のブログでも取り上げましたが、日本で起業して経営者として活動するための経営・管理ビザの申請件数は大幅減、入管職員の話では10月16日以降は皆無に近いとか、、

だからといって僕の事務所への相談件数もゼロかと言うとそうではありません。

長期的プランで日本への進出を模索している韓国企業からの相談は来ています。

それら企業が困惑するのが株式会社設立の際の資本金証明として発起人の通帳の写しが必要なこと。

ビザを持っている外国人ですら日本の銀行口座を持つのが難しい中で、外国企業が日本で口座を解説するなど不可能。

そこで我々はそれを解決すべく2つの提案を用意してます。

まずはお決まりの「日本に居住している信頼できる誰かの口座を借りる」こと。

違法でも何でもありませんが、3,000万円の莫大な資金を一時的とは言え、他人に預けられますか?

その不安を解消すべく、ある提案を思いつきました。それは、、、

〈ご相談は相談フォームから受け付けています。〉

外国人の永住許可要件を厳格化するの?社会保険料未納者は資格更新も困難になる?

日本政府は2026年1月に策定予定の外国人政策基本方針で、永住許可や在留資格の審査を見直す方針を打ち出しました。

特に気になるのは年金や健康保険など社会保険料の未納があると在留資格の更新や変更を認めない案がでていること。

永住審査全体の厳格化は既に行われていて『これ以上何を?』と言うのが実感。

経営・管理ビザの厳格化に伴って既にその更新申請時に添付する資料は格段に増えています。

他のビザについてもそうなっていくのでしょう。

出す資料が増える=審査の対象が増える。

外国人にとって益々住みにくい日本になっていくのか?

外国企業が日本に拠点を置いて人を送り込んで営業活動をする際に経営・管理ビザ取得を避ける方法の最適解は?

ご承知のとおり3,000万円要件により、日本で経営・管理ビザの取得を避ける外国人や外国企業が続出、僕ら入管専門行政書士も新しい提案を求められていると自覚しています。

正直に言って『その方法は無くはない』と言うのが僕の見解です。

蓄積された企業秘密故、ここでの言及は避けますが、日本への投資ゼロ円(事務所設営等の経費はかかるが、、)でそれは可能です。

興味のある外国企業からのオファー、お待ちしています!

ポイントは『外国企業からの』です。

経営・管理ビザの更新が不許可に。その後に待ち受ける厳しい現実とは、、、

日本に来て10年になる青年が自分でやった在留資格更新許可申請で落とされたと相談があり、その再申請の依頼を受けました。

最初に気になったのはどうして更新が不許可になったのか?

その理由と再申請の見込みを聞きに入管へ行ってきました。ちなみになんの申請にしても不許可になったときは必ずその理由を詳細に聞くようにしてます。失敗を次に活かすためには当然のこと。

今回は業種替えが更新の時期と重なってしまったことで経営実態が無いと判定されてしまったとても不運な理由でした。

いつものように僕に頼んでくれていたら避けられた事態。

それにしても、決算もしっかりしていて直前までちゃんとした事業も手掛けていた10年選手をいとも簡単に帰国させる国の冷酷な判断には恐怖を感じます。

今後、経営・管理の更新にはさらに注意が必要かと。

この青年の不運は新しい基準の元再申請をしなければならないこと。

資本金2,500万円をどうやって調達するか、相談後に早速頭を抱えてました、、、

経営・管理3,000万円、このハードルは高すぎるのか?一番の難題は?

10月16日は日本で起業を目指していた外国人にとっては大きなターニングポイントとなった日。

それまで500万円だった投資要件が突如として6倍の3,000万円に跳ね上がりました。

お金を用意することも大変ですが、何よりこれを日本へ持ち込む方法がもっと大変。

中国からはお金を海外に移動するだけでも大変な中、その額が3,000万円となると不可能に近いのじゃないかな、、、

韓国でも海外への資金流出については税務当局からのチェックが入ると聞きます。

多方面で「経営・管理」ビザの要件厳格化についての話題を耳にします。

今日、入管窓口で審査官と話をする機会がありましたが、「あれからほとんど経営・管理の申請が来ない、全国的にそうだ」と言ってました。

「そりゃそうでしょう、厳しくするにも段階的にするとか方法があろうに、、、」とは言いませんでしたが、率直な意見です。

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