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入国管理局情報一覧

育成就労ビザ情報。都市集中を避けるための施策がまとまったようです。

2027年4月に始まる育成就労制度(新たな在留資格)。

原則3年間のリミット付きのビザでその後の特定技能への移行が可能です。特定技能との違いは<転職>に制限がかかっているところ。

働き始めて1年~2年で同じ分野(分野は特定技能と同じになる)での転職が認められる。

一方、奴隷ビザと揶揄される技能実習ビザとは<転職>できるかできないかが大きな差となる。

ただ、転職によって賃金の高い都市部へ育成就労外国人が流れるのは目に見えていて、「大都市圏等」と規定している東京・神奈川・大阪等8都府県にある企業へは育成就労外国人の受入れ制限を別途設ける様子。

ところで、「足りていない」制度を見直すのはいいが日本語教育の義務化等、外国人へのサポートが相変わらず民間に丸投げなのが気にいらないところ、、、

「特定技能」ビザの新たな要件<協力確認書>は提出されましたか?依頼している行政書士事務所での案内は来ているのか?

移民ビザに準ずる「特定技能」ビザの外国人を増やしていくことが日本政府の方針ですが、それにともなって申請書類の整理・縮小が実施されたところであります。

そんな中、この4月から市区町村への<協力確認書>の提出要件が加わりました。

『言っていることとやっていることが違わない?』と突っ込みたくなるところを堪え、早速依頼者と既存のクライアントへの案内を済ませたところです。

入国管理局が言う協力確認書を申請前にしておかなければなりません。

何か書類を追加で出さないといけないわけではありませんが、<様式1-7>にその記載をしなければなりません。

『やってないのにやっている』としては虚偽の申請になりかねないのでご注意を。

それにしても未だに<3か月毎の相談業務>を『やってないのにやっている』と言っている登録支援機関があるようです。

その違法行為、怖くはないのでしょうか、、、

特定技能2号試験の受験申し込みは所属先企業からしかできない件。

2019年から始まった特定技能ビザは、介護分野を除いたすべての事業分野で1号から2号へのステップアップが可能となりました。

それにともない、僕の事務所のクライアントからも「そろそろ2号の試験にチャレンジしてみたい」との相談を複数聞いています。この要望は、所属機関の社長からも特定技能外国人本人からも聞かれます。

かくして2号試験の日程や要件を調べてみまたところ、『2号試験は所属機関による申し込み1択』であることが判明。

企業様からの情報提供により何とか喫緊の試験に滑り込みで受験することが可能に、、、

相変わらず複雑怪奇な制度設計となっていますが、間違いなく需要が伸びる分野でもあり、近々専門のサイトの立ち上げも検討中なのであります。

結婚ビザで日本にいる外国人に訪れる離婚後の困難。「そのまま日本に居させてください。」との願いは叶うのか?について。

結婚した夫婦の半数以上が離婚することは、結婚前の男女にとっては承知の事実でしょう。

中でも国際結婚ともなるとその確率は飛躍的に上がるのでは、、、

僕の元にも多くの離婚相談が来ますが、その大半は「離婚したら結婚ビザはどうなりますか?」との問い合わせ。

ルールでは、事実上『離婚後も6ヶ月間は日本に居てもいいですよ。』となっているが、そもそもビザの期限まで残り少ない人はそれまで待てないのは当然です。

離婚されたもしくは自ら望んで離婚した外国人に残された選択肢はと言うと。

一番楽なのが『定住者』ビザへの変更です。“楽”と言っても誤解されると困るのは、今後の生活が楽なので合って、定住者ビザを取ること自体は簡単ではありません。

僕の知るところによると、①ちゃんとした結婚生活を3年以上続けたこと、②DV等極端な有責配偶者ではないこと、③十分な収入があること、④日本への定着性が認められることなどが条件になります。

(ここ数年で『永住申請』に倣ってずいぶんハードルが上がったのではないかと感じています、、、)

他にも『経験上』認められるケースと認められないケースのデータは蓄積されていますので、ご要望があれば是非私どもへご相談を。

特定技能のビザ申請のオファーが増加しています。登録支援機関も兼ねる当事務所への依頼を絶賛募集中です!

2019年に始まった特定技能ビザは昨年に5年を迎え、介護分野以外の全ての分野で2号への移行が可能となりました。

また、昨年政府は、今後5年間で80万人以上の外国人材を特定技能ビザで受け入れることを発表、特定技能ビザへの関心は日増しに高まっています。

それでも雇い入れ側、特に本社機能や事務分野を持たない中小零細では特定技能ビザでの外国人雇い入れに二の足を踏んでいる様子。

それは他の就労ビザには無い特定技能ビザの特色が影響しています。

ビザ取得の際の煩雑な国内外での書類の準備や面接など、ランニングコストの負担、何よりもせっかく雇い入れた外国人がすぐに転職しまいか等々、悩みは就きません。

そのようなお悩みを抱えた会社様や個人事業者様へ、当事務所では最適な解決策とお見積りを提案させていただいております。

是非我々『そん法務事務所』へアクセスください!

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00