ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 入国管理局情報

入国管理局情報一覧

ますます厳しくなる一方の日本の永住申請についてもう一つ。

これまで3年のビザを取れば永住申請が可能だったのが5年をもらわないといけなくなったことは先のブログで紹介しましたが、今度は日本語能力まで求めると言いだしました。

帰化申請の場合、「日本人の小学校3年生レベルの読み書き」が許可の判断基準となっていますが、面接の無い永住申請でどのように日本語能力を評価するのかは謎です。日本語能力テスト3級以上とか言いだしかねませんよね、、、どうなるのやら。

経営・管理に代わるビザとしてお勧めするものは?日本に拠点を設置して活動できるビザは他にもあります!

10月16日以降、すっかり影を潜めた外国人企業家による日本の経営・管理ビザ取得の依頼ですが、厳しくなったからといって日本への進出を諦めたわけでは無さそうです。

その証拠に相談自体はチラホラ来ています。

「日本に拠点を置いて人を送り込みたい。」そのような相談も、、

僕が対案として提案するのが『企業内転勤』と言うビザです。

日本への多額の投資は不要で日本人を雇用することなく日本国内に拠点を構えて人を送り込むことが叶います。

一考の価値ありです。

永住権のことでもう一つ、、

これまで3年ビザを持っていればチャレンジできた永住申請が、5年ビザが無いと申請できない(やってもとおらない)ように変わるとも報道に出ていました。念のため。

入管が「経営・管理」の更新不許可を乱発。これからする人は注意が必要です。

10月16日以降、「経営・管理」ビザの新規依頼は1件もありません。

代わりにやってくるのは更新不許可の相談ばかり。

今のところ僕の事務所ではそれはありませんが、今審査中の件やこれからの申請に不安がつのります、、、

皆さんも今まで以上に慎重に更新申請に臨みましょう。

それよりも、理不尽な不許可の判断にそらそろ誰かが異議申し立てをしないとですね。

国を相手にする訴訟のことです。外国人に残酷なことばかりしていると彼らにもバチが当たるはず、、、

飲食店で「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ外国人を働かせられるか?

その答は『限りなくNO』と言えます。

しかし、僕が取り組んだ事例として、事務所を持たない外食事業(韓国料理店)の本店で仕事をさせるとして許可を取ったことがあります。

なので『限りなく』としました。

ま、そのケースが限界事例と言えましょう。

ご要望は【そん法務事務所】まで。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00