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入国管理局情報一覧

永住権のことでもう一つ、、

これまで3年ビザを持っていればチャレンジできた永住申請が、5年ビザが無いと申請できない(やってもとおらない)ように変わるとも報道に出ていました。念のため。

入管が「経営・管理」の更新不許可を乱発。これからする人は注意が必要です。

10月16日以降、「経営・管理」ビザの新規依頼は1件もありません。

代わりにやってくるのは更新不許可の相談ばかり。

今のところ僕の事務所ではそれはありませんが、今審査中の件やこれからの申請に不安がつのります、、、

皆さんも今まで以上に慎重に更新申請に臨みましょう。

それよりも、理不尽な不許可の判断にそらそろ誰かが異議申し立てをしないとですね。

国を相手にする訴訟のことです。外国人に残酷なことばかりしていると彼らにもバチが当たるはず、、、

飲食店で「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ外国人を働かせられるか?

その答は『限りなくNO』と言えます。

しかし、僕が取り組んだ事例として、事務所を持たない外食事業(韓国料理店)の本店で仕事をさせるとして許可を取ったことがあります。

なので『限りなく』としました。

ま、そのケースが限界事例と言えましょう。

ご要望は【そん法務事務所】まで。

外国人を非正規に雇用している日本企業への取り締まりが強化されるのを前提に、特定技能ビザの活用を推奨しますよ!

〈就労ビザを持つ外国人=働ける外国人〉ではありませ、

〈就労ビザを持つ外国人=認められた範囲でしか働けない外国人〉が正解です。

これを知らずに若しくは知っていながら外国人を雇い入れた場合、バレると大変な事態に巻き込まれるのを多くの企業は認知してません(バレなきゃいいとは言ってませんよ!)。

一例を紹介すると、永住権を持つ女性社長がたまたま雇った中年女性は自身が持つ「経営・管理」ビザを偽って「結婚ビザ」と報告。

その後当局にそれが知れて女性社長は何とその後2年間に渡って違反調査を受け、持っていた永住権を剥奪されました。

また別の事例では在日コリアンの企業経営者の男性が身分確認をせずに雇った外国人が不法就労の疑いで検挙され、その後男性社長も警察に拘束され48時間の取り調べの後罰金刑を言い渡されました。

このケース、事件の現場はいずれも飲食店。

事件当時はまだ『外国人が飲食店で堂々と働くことができるビザ』が無かった時代です。

幸い現在は特定技能ビザが存在しており、特に外食事業を手掛ける企業様は特定技能ビザの活用を検討すべきです。

ちなみに外国人絡みの事件はマスコミにリークされやすく、特に有名店などが事件に関わると『格好のみせしめ』とされがちです。

資本金3,000万円を日本に持ち込まず株式会社を設立する方法について。

先のブログでも取り上げましたが、日本で起業して経営者として活動するための経営・管理ビザの申請件数は大幅減、入管職員の話では10月16日以降は皆無に近いとか、、

だからといって僕の事務所への相談件数もゼロかと言うとそうではありません。

長期的プランで日本への進出を模索している韓国企業からの相談は来ています。

それら企業が困惑するのが株式会社設立の際の資本金証明として発起人の通帳の写しが必要なこと。

ビザを持っている外国人ですら日本の銀行口座を持つのが難しい中で、外国企業が日本で口座を解説するなど不可能。

そこで我々はそれを解決すべく2つの提案を用意してます。

まずはお決まりの「日本に居住している信頼できる誰かの口座を借りる」こと。

違法でも何でもありませんが、3,000万円の莫大な資金を一時的とは言え、他人に預けられますか?

その不安を解消すべく、ある提案を思いつきました。それは、、、

〈ご相談は相談フォームから受け付けています。〉

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