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今のところ僕の周囲で入管の判断に異議を唱えて訴訟提起した外国人は1人だけだ。

経営・管理ビザが不許可になって理由を聞いて、例えそれが理不尽なものであっても、それを入管が覆すことはありません。

窓口では職員が慣れた様子で「不服があれば裁判で!」と、平気な顔で説明します。

それがどんなに難しいことが知っているからこそ、「どうぞお好きに!」といった感じで言ってきます。

流石にその場で「やってやるよ!」という人はいませんが、最近の経営・管理ビザの結果が不服で訴訟をする外国人も現れているもよう。

現時点で僕の周囲でそれをやった人は1人しかいませんが、これが増えると入管が言う「広範な裁量」による不許可処分の連発に歯止めをかける事ができるのでしょうか、、

ある行政書士が公開してくれている最新の審査要領を見ても「申請人に不利益な事実については、可能な限り申請人に反証の機会を与えることとする。


添付した写真の文字化けはジェミニの仕業です、御了承ください、、

とある行政書士の先生が最新(と思われる)入国・在留審査要領を公開されています。

そこを見ても、
「申請人に不利益な事実については、可能な限り申請人に反証の機会を与えることとする。また、申請人側に立証責任があることは、十分な調査を尽くさず、あるいは反証の機会を与えない理由とはならないことに留意する。」
と、確かに書いてある。

昨年10月16日より前、いわゆる駆け込みで『経営・管理』ビザの申請を承ったのですがそのほとんどが不許可(不交付)となっています(不許可の通知に先立って追加資料を求めてきたケースはゼロ)。

入国・在留審査要領の一番最初に書いてることを守らなくてもいいのでしょうかね、、

※最新(と思われる)入国・在留審査要領は、Googleで『在留審査要領』と打てば上の方に出てきます。

最近の入管に思うこと、、

在留審査要領には、

「申請人に不利益な事実については、可能な限り申請人に反証の機会を与えることとする。また、申請人側に立証責任があることは、十分な調査を尽くさず、あるいは反証の機会を与えない理由とはならないことに留意する。」

と、確かに書いてあるのにな〜

守って無いような気がしてならない。

知ってますか?特定特別永住者証明書。それはマイナンバーカード一体型のハイブリットカードとのこ。

外国人の在留カードとマイナンバーカードがひとつになった『特定在留カード』の利用が、今年の6月14日から可能となります。

在日コリアンなど特別永住者の方が持つ、特別永住者証明書についても同様にマイナンバーカード一体型の『特定特別永住者証明書』として利用することができます。

どのような利便性があり不便が起こり得るのかは、事前にシュミレーションしてみて下さい。

4月から帰化要件が厳格化され必要書類の負担が増えました。

住民税(市府民税)は5年分を提出、

交通違反は2回でアウト、

など必要書類が増えて、

条件が厳しくなりました。

現在一生懸命書類を集めて準備中の方は要注意ですよ!

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00