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7月9日に向けて。②

これまで日本に在留する外国人に必要されていた『再入国許可』が、本年7月9日以降は不要になります。

といっても全ての場合(出国)で不要となるのではなく、例えば1年(特別永住者は2年)を超えて出国する予定がある方は、これまでどおり再入国許可を受けて出国する必要があります。

【これを間違ってしまうと大変なことになりますのでくれぐれもご注意ください!】

すなわち、1週間や1ヶ月くらいの期間、旅行などの目的で海外(日本国外)へ出られる外国人は、再入国許可を得ずとも日本への再入国が許されることとなるのです。

また、再入国許可の有効期間も、保有する在留期限を超えない範囲内で『最長5年』となります。

在日コリアンなどの特別永住者には在留期限がありませんが、再入国許可の有効期間はこれまでの4年から6年に変わります。

在日コリアンの方でで気をつけないといけないのは、この度の『みなし再入国制度』では、

「有効な旅券及び※在留カード(特別永住者については※特別永住者証明書)を所持する外国人で出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。」

と、入国管理局のホームページで案内されているとおり、有効な旅券とみなされない『朝鮮』旅券所持者は対象外となっている点です。

※『在留カード』、『特別永住者証明書』とは、外国人登録証明書に代わって登場する新しい在留制度による外国人の身分証。(次回以降ブログにて解説予定。)

7月9日に向けて。

このブログや事務所のホームページ(shon.jp)、フェイスブックページでも何度も案内しているとおり、本年7月9日に日本の改正入管法が施行される。

そのせいなのか、特に最近の相談で多いのが、『結婚ビザ』で在留中に離婚した外国人からのものだ。

結婚ビザ(そもそもビザと呼んでいるが正確には在留資格のことをという)は、『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』、『定住者』に分類できるが、今まではこれら結婚ビザで日本で生活していた外国人が配偶者(夫や妻)と離婚しても実質的に結婚時に得ていた在留期限まではそのまま日本にいることができた。

極端な例で言うと、日本人と結婚して1年の結婚ビザを得た外国人女性が次の更新で3年のビザを許可されたとして、その直後に日本人の夫と離婚したとしましょう。

その女性はその後3年の在留期限が来る直前に別の日本人男性と再婚します。

そうすることで、ビザの期限ぎりぎりに『日本人の配偶者』の身分に戻って次のビザの延長手続きに望みます。

同居実態があり一定の収入の目途が世帯(夫婦)として確保されていると判断された場合、その女性の行ったビザの延長手続きは許可されます。

すなわち、その女性は最初の夫との離婚後3年間、結婚ビザで日本に居ながらそのほとんどの時間を“独身”で過ごしたことになるのです。

このように、これまでの法律では、結婚ビザの許可を与えた外国人が離婚したかどうかを入管側では把握することができませんでしたし、把握できたとしてもよほどのことでない限り問題にはしなかったように思います。

しかし、改正入管法施行により、上記の女性のようなアクロバティックな日本滞在は許容されなくなりました。

改正法によって、『結婚ビザで滞在する外国人が離婚した場合には、まず入管への報告義務が生じ、さらに、離婚後6ヶ月を経過した場合で日本からの出国もせず、また、他のビザへの変更も行わない外国人に対して、入管がビザの取り消しを行えるようにした』のです。

7月9日以降にも上記のような女性が出てくるかとことが予想されますが、今後は『無茶なこと』はできなくなるのです。

※注意:上記に挙げた事例はフィクションであり、そもそも虚偽のまたは偽りによるビザ(在留資格)の取得手続には当事務所では応じられません。

適正価格。

モノを買ったり食事をしたり、商品の購入や実体験できるサービスの提供を受ける場合は、その値段が高いのか安いのかを判断するのが割りと容易だが、私たちのような『目に見えないサービスや情報の提供、経験から導き出される判断の仕方についてのアドバイス』を売っている場合、その値段が高いのか安いのかは、一般の方には非常に分かりにくいことと思う。

私自身もこの仕事を始めるまでは、『どうして弁護士はあんなに高いお金を取るの?』と、弁護士の商売に疑心感を持っていた。

しかし、弁護士ではないが同じ士業としてこの仕事を始めてみると、その価格があながち『高額』では無いのだなと感じた。

私の仕事はそうでもないが、弁護士や医者は究極的には人の生死に係わる仕事をしている。

特に弁護士は、ほとんどの依頼がいわゆる『他人のモメ事』に口を挟むことであって、相手がヤクザであっても警察であっても税務署であっても依頼者のために戦わなければならない非常に勇気のいる職業だと思う。

(他人と争うことがどれだけしんどいか分かっている方なら、弁護士の仕事の大変さが分かるかと思う。)

話が脱線してしまったが、要するに弁護士と同じとまでは言わないが、私たち士業者の仕事は目には見えにくい『時間と精神的ストレスを依頼者に代わって請け負う』ことが業務の中で多くの割合を占めていて、それをそんな簡単に安売りできないのです。

依頼者からすると、出来上がってきた『許可証1枚』に何十万円の請求が来てビックリしたと感じておられる方もいらっしゃるかと思いますが、それに費やされたわれわれの労力は、それなりの代償を払って得た貴重な結果なのです。

『薄利多売』はわれわれの仕事ではできないのです。

※数日前の私のブログ(価格ドットコム)の補足説明として、この記事をアップしました。

わが子を殺す親。

大阪市西区であった幼い子供二人の放置死事件の裁判員裁判が行われているようだ。
被告人である母親は殺意を否認している。
個人的な考えだが、このような残虐極まりない事件を起こす人間は精神的な病に罹ってるとしか思えない。
病気なのだ。
(そうでも思わないと生きることが嫌になってしまう。)
でも、病気だからといって許してしまうことができるでしょうか。
あの事件を思い出すたび、密閉された部屋で泣き叫ぶ姉弟の姿が頭をよぎり、言葉に出来ない感情がこみ上げる。
被告側は、幼い頃の両親の離婚や養育環境を理由に情状酌量を求めているようだ。
確かに、彼女にしか理解出来ない事情や言い分があるのだろう。
しかし、光市の事件もしかり、幼い頃の家庭環境を理由に殺人者を許してしまっていたら、この世の中殺人鬼予備軍だらけになってしまうのではないでしょうか。
果たして、自分の子や身近な存在の子供が犠牲になった時、そのような理由で納得する親がいるでしょうか。
社会全体の取り組みでこのような事件をなくそことも大事ですが、自分の子供は自分で護るとの親達の覚悟と、他人の子であれ社会的弱者である子供達に周りの大人が関心を持つことが、最優先されるべきだと思います。
薄暗いマンションの一室でお腹をすかして泣きながら死んで行った二人の命を無駄にしないためにも。
近くから子供の泣き声がしたら、まず耳をかたむけることから始めようと思います。

電話相談。

長引いてはいけないと思いつつ、ついつい聞き入ってしまうのが電話による相談だ。

電話での問合せ自体を受けない事務所も多いが、私のところに来る電話は緊急の用件も多く、無下に出来ないのが現実だ。

それでも中には、「タダで少しでも多くの情報を得よう!」と考えている方もいるようで、その判断には正直良い対策が無い。

僕の信条でもあり今年のテーマでもある「奉仕と誠心誠意」を裏切らないように、極力電話での相談にもお付き合いしているが、正直忙しいときには若干おろそかになってしまいがちである。

最近ではこのブログを読んでメールやお電話で問い合わせてくださるお客様も増えており、僕自身としては“将来のクライアント候補”である電話相談には今後も極力丁寧な対応を心がけたいと思っている。

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