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物事を見つめる観点。

この仕事を続けている内、ふと自分が理屈っぽくなっていると感じることがある。

単純に考えると何でもない世の中の事象を、法律や人権を過大に意識して一般的ではない捉えかたをしてしまっていると感じることが多い。

いわゆる『職業病』かとも思える思考に対する疑心が、他者との話の中で垣間見えてしまう。

自分自身で認識できている内は重病ではないと妻に言われたが、現在の仕事を辞めるつもりも無く、このまま続けると非常に理屈っぽい大阪のオッサンが誕生するのは時間の問題だ。

仕事上の思考と私生活でのものの考え方のバランスも考えていかねばならないと感じる。

しかし、社会で起こる大小さまざまな『理不尽』を吸収してしまいやすい性質なのか、ここ最近生きていて辛いことのほうが多いと感じるようになってきた。(多くの人がそうなのでしょうが・・・)

それでも、息子の笑顔が写った写真を見て直ぐに立ち直れる私は幸せかも知れない。

韓国パスポート取得まで。②

2008年1月1日に施行された韓国の家族関係登録法(家族関係の登録等に関する法律)は、それまで『戸主』を中心とした身分登録制度であった戸籍制度を抜本的に変更し、各個人が中心となった身分表示制度となっている。

この制度変更(戸籍から家族関係登録簿へ)については、韓国に住むオリジナルの国民も未だ知らない人も存在し、在日の私が彼らにアナウンスすることもしばしばです。

『戸主』制度の廃止により、それまで複数枚(多い人は20枚超)に渡って表示されていた戸籍謄本は交付されなくなると同時に、『戸主』が存在しなくなることで会ったことも無い韓国在住の親戚と同一の身分表示はなされなくなりました。

家族関係登録簿は家族単位での表示のみであり、父母、兄弟姉妹、子、養父母(親養父母)、養子(親養子)までが表示されることとなります。

家族関係登録制度により、「父の戸籍に入る」や「母の戸籍に入る」との認識も変化し、あくまで個人の身分登録を正当な親族関係に基づいて整理していくこととなりました。

在日コリアンの親族関係は複雑なケースも多く、直接個人で家族関係登録整理手続を行われようとする方もいらっしゃいますが、領事館へおもむいての相談や日本の役所での書類の収集、韓国の登録基準地(戸籍制度での本籍地)とのやり取りなど、大変煩雑で時間と手間を要する作業となり、私は専門家へ任せることをお勧めします。

ちなみに私ども『そん法務事務所』では、これまでにも複雑で難解な依頼を多数処理して参りました実績があり、何より領事館を経由せずに直接本国の役所へ申請(届出)を行いますゆえ、比較的短期間でのスピーディーな処理が可能です。

また、領事館で「処理が出来ない」、「裁判が必要」と案内されたような事案でも、私ども事務所で短時間で処理できたケースもございます。

・父母が離婚していて父の本籍地(登録基準地)が不明だ。

・父が「朝鮮」国籍で子である自分の韓国家族関係登録簿整理に協力してくれない。

・自身の日本の出生届にある父の名と韓国の家族関係登録簿に記載のある父の名が相違している。

などなど・・・

あらゆるケースに対応しておりますので、一度ご相談ください。

この「家族関登録簿の整理」がなされて、はじめて韓国パスポートの取得が可能となります。

韓国パスポート取得まで。

最近の依頼で在日コリアンの方からの韓国パスポート取得業務が増加している。

元々在日コリアンは全て外国人登録が『朝鮮』となっていたのですが、朝鮮半島南部に大韓民国政府が樹立されたのをきっかけに、外国人登録を『韓国』へ変更する在日コリアンが多く、今では外国人登録の国籍欄が『朝鮮』となっている方はごく少数かと思われます。

在日コリアンが韓国のパスポートを取得するためには、次の二つの要件が整わなければなりません。(ここでは形式的要件のみのお話とご理解ください。)

1 韓国の家族関係登録簿に登録されていること

2 日本にある在外公館(韓国領事館など)で在外国民登録がなされていること

このうち、2の在外国民登録を行う条件として、日本の外国人登録の国籍が『韓国』となっている必要がございます。

すなわち、外国人登録が『朝鮮』表示の在日コリアンはそのままでは韓国のパスポートを取得できないこととなっています。

更に、現在の韓国の政治状況では以前認められていた『朝鮮』籍渡航者用の「臨時パスポート(臨パス)」はほぼ下りなくなっておりますことから、韓国へ渡航される多くの在日コリアンがそれまで保持していた『朝鮮』国籍を『韓国』へと変更されていることと思われます。

外国人登録の『朝鮮』表示保持者の減少は、日本政府の政策よりも韓国政府の政策によって大幅減少するというまさに二つの朝鮮ならではの理由によるものだと言えます。

話が飛躍しましたが、上記に述べました二つの要件のうち、2については日本にある領事館で誰もが簡単に(以前に比べて日数は大幅にかかりますが)登録できるようになっています。

問題は1についての手続が大変だということです。

2008年1月1日に施行された韓国の家族関係登録法(家族関係の登録等に関する法律)により、それまで広く馴染まれていた戸籍法が廃止され、戸籍謄本は発行されなくなりました。

同時に、『戸主』なる概念も無くなり、個々人がそれぞれの名前で5種類からなる家族関係登録簿謄本の交付を受けられるようになったのです。

~次回に続く~

損害賠償請求の裁判について。

昔、引越し業者の不注意によって大事な家具を壊され、相手側の態度に腹を立てて訴訟(少額訴訟)を起こしたことがあった。

購入額20万円で妻の嫁入り道具でもあったので、全く過失の無い当方は30万円(弁償代金及び慰謝料)を請求した。

裁判当日相手側は裁判所へも現れず、私は完全勝訴の判決を聞けると思っていた。

が、裁判官は私の算出した請求額にイチャモンを付け、相手側が来なかったにも関わらず私の全面勝訴とはならなかったのである。

その裁判官曰く、「あなたの主張する損害は通常看過すべき範囲のもので、請求する慰謝料額も社会通念上一般的なものとは言えない」との意見。

私は唖然となり裁判官に食って掛かったが、不服なら判決を出さない方法もあるとの指示に従い、あらためて別の裁判官の担当日時を調べて再度訴訟を起こすこととした。

2回目の訴訟には先方が出席した。

その時の裁判官は私の主張をおおよそで認定してくれて、1回目の裁判に出席せず私への真摯な対応をしなかった相手側の態度を非難してくださった。

それまでのモヤモヤと相手に対する怒りが、その裁判官の言葉で幾分癒された気がした。

当初の30万円の請求額には至らずも、相手方からの謝罪と賠償金の支払を受けることとなった私は、行動したことを後悔せずに済んだ。

しかし、費やした時間と労力とそれによって得た利益が比例するかどうかは疑問です。

先日、猫の悪臭による被害弁償と悪臭防止措置を求めた訴訟で、被害者側が200万円近い賠償金と悪臭防止を命じる判決を勝ち取っていた。

私の時と違って、裁判官は「受忍限度を超えている」と判断してくれたようだ。

この、「受忍限度」の判定が、裁判に踏み込むかどうかのポイントと考えるべきでしょう。

ちなみに、上記判例の根拠となった条文は、『悪臭防止法』でした。

いろんな法律があるんやな~と感じた私だった。

失敗は誰にでもあるもの。

先週の新聞報道で、日本の入国管理局が過って外国人容疑者を出国させてしまった事件が取り上げられていた。

外国人の上陸(入国)には厳しく目を光らせている入管でも、出国においてこのようなミスを侵してしまうことに、いくらシステムを整えても、所詮人間のやることに完璧は望めないのだと、つくづく実感した。

当然、日本の行政相手の手続きに不慣れな私達の依頼者である外国人は、入管が侵すそれよりも更に多くのミスをしがちです。

日本の入管管理局におかれましては、くれぐれも自分達のミスを頭の片隅に留め置いていたたき、大きな心で“彼ら”を見守っていただきたいと願う。

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