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帰化申請手続について。~その4~

前回(2011.5.18)からかなり時間が経過してしまいましたが、帰化手続きに必要となる韓国籍の方の「国籍・身分関係を証する書面」の入手方法について、ご案内します。

まずは韓国の身分登録制度についてのご案内。

わかりやすく日本の住民登録及び戸籍制度と比較してご説明します。

日本の住民登録に当たる制度として韓国でも「住民登録」制度が存在し、韓国住民は全て「住民登録証」と言う顔写真付の証明書(カード)を持っています。

また、役所では「住民登録簿謄本」と言う紙媒体の証明書が交付されます。

続いて日本の戸籍制度に当たる制度として「家族関係登録」制度が存在します。

この制度はブログで何度も紹介しています通り2008年1月1日に始まった比較的新しい制度で、以前は日本と同じ戸籍制度だったものが改められたものです。

日本に住む在日コリアンにとって大切なのが、この「家族関係登録簿」への登録なのです。

反対に「住民登録」は韓国国民ではあっても韓国住民ではない在日コリアン(及び永住権を持つニューカマー)にとっては不要となります。

帰化手続きにおける韓国人の「国籍・身分関係を証する書面」とは、上記の「家族関係登録簿」についての記載内容を証する書面です。

この証明書は5種類からなるもので、全て申請者を筆頭とした形態で交付されます。

韓国の登録基準地(戸籍制度での本籍地)に郵送により請求することも可能ですが、日本の住所地を管轄する在外韓国公館(大使館及び領事館)でも交付されます。

請求が可能な方は、

①家族関係登録簿に登録されている本人、②家族関係登録簿に登録されている親族、③代理人(外国人登録の国籍欄が韓国となっている者及び行政書士若しくは韓国旅券所持者)となっています。

ちなみに上記②で『家族関係登録簿に登録されていない親族』も請求する方法がありますが、ここでは割愛させていただきます。

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最後に、2008年1月1日以前に亡くなられた方で死亡申告までを済まされた方については家族関係登録簿に関する証明書は交付されないため、「除籍謄本」により親族関係等を証明することとなります。

劇団『航路』韓国公演。

今朝の毎日新聞に記事が載っていた。

在日3世が主催する劇団が韓国で公演を行ったとのこと。

主演する在日1世役を日本人俳優が演じていたとか。

演劇を観た韓国人親子のインタビューの内容も興味をそそられたが、この記事で主人公として扱われていた『在日3世の金さん』が何故韓国へ同行しなかったのかが気になった。

答えは、彼の国籍が『朝鮮』であったがためだ。

現在の韓国政府は日本の外国人登録の国籍欄が『朝鮮』となっている方達への韓国への渡航をほぼ認めていない。

これは政治的な判断によるものだ。

韓国政府が現政権に変わってから、それまで有効に機能していた『朝鮮籍』在日コリアンの訪韓が急に認められなくなってしまった。

現韓国大統領は一時的にではあるにせよ、大阪市平野区に在住してたことのある元在日コリアンであるのに。

様々な思惑の入り混じった政治の世界は理解不能であるが、日本でマイノリティーとして苦難の歴史を生きてきた在日コリアンへの同族による厳しい措置に怒りを覚える。

『韓国へ行きたかったらさっさと韓国籍へ変えろ』と無神経に言い放つ人間もいるが、皆それぞれ意思や主張や家族の歴史があるのだ。

今朝の毎日新聞記事によって、『在日3世の金さん』の思いが私には強く伝わったのだ。

2012年に行われる韓国大統領選挙によって、『在日3世の金さん』のような方々が自由に故郷を訪れることが可能になることを願いたい。

そのためにも、在外コリアン(韓国籍で在外国民登録者に限る)は新たに与えられた選挙権を責任を持って行使しましょう。

継続はチカラ。

昨日は旧盆、私の本国では쟁반(秋夕)の日でした。

皆さんの家でも朝から法事をしましたでしょうか?

ところで私は若い頃、『継続はチカラ』という言葉に違和感を抱いていました。

新しいものや革新的なことを求める発想や思考にあこがれるあまり、『継続はチカラ』という言葉には変化を否定し現状維持を肯定する保守的な響きが含まれているように感じていたからです。

しかし最近になってやっとこの言葉の重要性と真の意味に気付いた思いです。

何事も長く継続することで新しい発見や想像を見出すことができ、決して継続することは惰性や現状維持ということではなく、継続することで物事の真の価値やヤリガイ、そのことに対する本当の見極めを可能とする目が養われ、そこから新たに進むべき道や革新的なアイデアが生まれるのだと思います。

私は高校を卒業してから2つの職業しか経験したことがありませんが、今の職業にはまだ6年しか携わっていません。

しかし、今の仕事を生涯続けようと思っています。

『継続はチカラ』という言葉の大切さや重さを、10年後20年後に自身の子供達や後輩達に説得力を持って話せるように、、、、、

男は40代に今後の人生について考えることが多いかと思いますが、周囲の声に惑わされず、自分自身が信じる道を同年代の男性には進んで欲しいと、今思います。

また、これから夢の実現を構想されている方は、まだまだ先の長い人生だと肯定的に考え、トライしてください。

国際間相続。

亡くなられた方(被相続人と言う)の親族で法律により定められた範囲の方々は、亡くなられた方が死亡時(厳密には死亡前も一部含む)に所有していた総ての財産を相続する。

この相続に関する規定は民法で厳格に定められていて、相続人の範囲から相続財産の分け方(分配率)のみならず、遺産分割の方法や相続人廃除等についても詳しい記述がある。

韓国籍の在日家族に相続が発生した場合、先ず考慮しなければならないのが、日本と韓国のいったいどちらの法律がその相続に適用されるかの確認です。

“日本にいるから当然日本の法律が適用される”と、多くの在日の方々が考えているかと思いますが実はそうではありません。

両国の法律をひもとくと、“亡くなられた方の国籍”にそのカギが隠されていることがわかります。

すなわち、韓国籍の方が亡くなられた場合は韓国法が、帰化した在日の方が亡くなられた場合は日本法が適用されるのです。

ただし、前者のケースで被相続人の遺言による指定がある場合に限り、例外が法によって規程されています。

韓国籍の方がなくなられた場合は、前述したように韓国民法がその根拠法となります。

そうすると、相続人間で一番の関心ごととなる相続財産の分け方(誰がどの割合で相続するか)も日本民法ではなく韓国民法によることとなります。

韓国民法によると相続人の範囲を、①配偶者、②直系卑属(子や孫や曾孫)、③直系尊属(親や祖父母)、④兄弟姉妹、⑤4親等内の傍系血族までとされています。

②と⑤が日本の民法と違っています。

他にも法定相続分に関する定めも日本の民法と若干の違いがありますので、特に在日コリアンの高齢者は韓国民法について事前に知ることが重要ですし、何よりも被相続人自身の意志を相続に反映させるることができる『遺言書』の作成をお勧めします。

亡くなられた後に残されたものが骨肉の争いをしないためにも、、、、、

韓国家族関係登録簿整理(戸籍整理)。

在日コリアンが本国のパスポートを取得するためには、先ずこのややこしい手続を行う必要があります。

多くの在日が現在3世、4世(中には5世もいるのかな)と世代交代していますが、外国人登録が『朝鮮』となっていたり若しくは国外へ出る機会がなくパスポートを持ったことが無かったりと、本国の身分事項を公証する制度につていの認識が低いため、その整理手続を行っていないのが現状でしょう。

しかし、何事も後回しにするほど手間と時間とお金がかかるもので、私もそうでしたが、親の代で出来ることはしておかないと次の世代が余計な苦労をしてしまうのです。

在日コリアンは日本国籍を取得しない限り、この地(日本)では『外国人』であることを絶対に忘れてはいけません。

外国人は外国人であって、今も昔も日本国民ではなく、現在住んでいるのはあくまでも外国で、たとえ特別永住者と言えども強制退去させられる可能性は“ゼロ”では無いのです。

例えば次の様なケース。

日本で特別永住者として生まれて海外へ留学したものの、再入国期限(在日は4年+1年)までに日本へ帰国せずにいた場合。

⇒一般の外国人として日本へ上陸(帰国)する。⇒永住者の在留資格(場合によっては定住者)は取得できるだろう。⇒しかし、2度と特別永住者にはなれない。⇒すなわち、他の外国人と同じ退去強制事由が適用される。⇒強制退去の可能性が飛躍的にあがる。

上記はまったくの架空の話ではなく、似たようなケースは実際に起こっています。

自分の国は日本では無く、日本の外国人登録は外国人を管理する上での便宜上の身分制度だと知らなければなりません。

どの国の外国人が自身の本国の旅券も持たずに海外で長期滞在を続けるでしょうか?

歴史的に特殊な経緯はあるにせよ、在日コリアンにとって日本へ帰化をしない限りその本国は『韓国』若しくは『朝鮮』なのです。

次世代のためにも、本国の旅券の取得は今行い得る私達親の務めだと思います。

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ちなみに『韓国』の戸籍制度は、2008年1月1日より家族関係登録制度に改正されていて、戸籍謄本なるものは一切発給されません。

しかし、改正前の戸籍謄本は全て除籍謄本として発給が可能です。

私のホームページにも記述がありますが、現在の証明は請求者それぞれが筆頭者(証明の一番上に名前が来る)の様な表示となっていて、①基本証明書、②家族関係証明書、③婚姻関係証明書、④入養関係証明書、⑤親入養関係証明書の5種類となって交付されます。

帰化申請の際にも、上記5つの書類を本国の身分関係疎明書類として日本語訳文を添付して提出します。

ここで説明した韓国家族関係登録簿の整理手続は、自宅住所を管轄する韓国領事館へ行けばある程度の説明を受けることが可能です。

しかし、素人が時間をかけて行うには気の遠くなるような手間がかかってしまうでしょう。

実際に当事務所へ相談に来る方も、その多くが「途中までやっては見たが、あきらめました。」と言っています。

最近は日本人の行政書士事務所でも証明書の取寄せ(※1)や翻訳を行っており、ネットで検索すると結構な数がヒットします。

当事務所でも複雑な事案を沢山処理した実績がございますので、一度ホームページをご覧の上、メールにてご質問ください。

最後に、一貫した意志を持って『朝鮮』国籍を維持されている方もいらっしゃると思いますが、その様な方達も国籍を韓国に変更することなく上記の手続に取り組んでみてはいかがでしょうか?(ただ、韓国パスポートの取得は不可能です。)

○解説:※1~2008年1月1日の韓国家族関係登録制度の施行により、韓国籍を有しない行政書士が代理人として家族関係登録証明書等の請求ができないこととされていたが、2009年8月より韓国大使館領事部に対し韓国籍を有しない行政書士も代理申請が行えるよう行政書士会で申し入れを行い、協議を重ねた結果、駐日韓国大使館領事部(東京)、全ての駐日韓国総領事館(大阪・福岡・横浜・名古屋・札幌・仙台・新潟・広島・神戸)において代理申請ができることになった。帰化手続や在留資格の前提となる家族関係の手続等において、他士業に先行して行政書士に代理申請が認められた。

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