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新しい在留制度が始まりますが、日本国への帰化申請をお考えの方は書類の取り寄せに注意する必要があります。

本年7月9日施行の改正入管難民法及び改正住民基本台帳法に関して、外国人住民の住民票作成によって、これまで市区町村で簡単に入手できた書類が手に入りにくくなります。

例を挙げると、日本国への帰化申請をお考えの方は、外国人登録(7月9日以降は住民登録)のある市区町村で過去5年間の住所の沿革等が記載された登録原票記載事項証明書の交付を受けて、それを申請書に添付する必要がありました。

しかし、改正法施行により外国人登録法が廃止され原票がすべて市町村から法務局へ送付されますので、今後は過去の外国人登録上の身分や住所の変動事項を知るためには、法務省入国管理局において保有する行政文書の開示請求(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第12条に基づく開示請求)を行う必要があります。(開示請求窓口は、法務省大臣官房秘書課個人情報保護係となります。)

ビザ申請のお手伝い等で上記の開示請求を何度か行なったことがありますが、大変面倒な手続です。

この1点のみを持っても、外国人にとって利用しやすい制度となったとは到底思えません。

7月9日以降、市区町村窓口や入国管理局等では、今回の改正法により多くの外国人からの問い合わせや役所自体の混乱が避けられないのではないでしょうか?

法務局での帰化の相談の際にも、『6月中に申請することを勧めるよ。』と“親切”にアドバイスしてくれる相談員もいたくらいでした。

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