- HOME
- ブログ
ブログ記事一覧
大韓民国臨時パスポート取得。
これまでも何度かブログで紹介している、在日コリアンの戸籍(家族関係登録簿)整理と韓国パスポート取得についての情報。
韓国領事館では、ここ数年、日本の外国人登録が朝鮮となっている在外同胞には韓国旅券(いわゆる臨パス)の発給をしていません。
殊に現政権(イミョンバク大統領)になってからは、朝鮮表示の在外同胞への差別的とも取れる措置は日増しに厳しくなっています。
領事館職員に罪はないのですが、おのずと不満は彼らに向けられてしまいます。
先日も領事館で朝鮮表示と思しき同胞が領事館職員と激しくやり合っていました。
『前はやってくれていたのに、どうして出来ないんだ!』
その方の言葉を聞く限りでは、韓国の臨時パスポートの発給を希望していたのだが、現在はそのような『サービス』は行なっていないとの領事館側の説明に相当立腹しているようでした。
僕が日々の仕事で思うのは、日本の役所では外国人登録の表示が『朝鮮』であれ『韓国』であれ、それをもって差別的扱を受けることは皆無でしょう。(もちろん朝鮮学校の問題はありますが、個人の問題としては無いように思う)
しかし、同じ民族であるはずの『在外団体』などでは、それをもって差別的取り扱いが公然と行なわれて来たのではないのかと感じることです。
(休戦中だから仕方ない!などと軍人みたいな発言をする人もいますが)
悲しくも腹立たしいこのような現実は、祖国が一つになるまで永遠に続くのでしょう。
話が脱線しましたが、現在、韓国領事館では、『朝鮮』表示の同胞だけではなく『韓国』籍同胞についても、本国の家族関係登録簿(旧戸籍)に名前が載っているか若しくは載っていなくとも家族関係登録簿への登載手続に着手したとの確認ができなければ、臨パスの発給を基本的に拒んでいます。
仕事などで急に海外へ行くことが予測される方や子供の留学などが将来予定されている方は、事前に手続をはじめられることをお勧めします。
※注意:このブログの情報は公開日当日時点のものです。くれぐれもご注意くださいませ。
大阪マラソン。
- 2012.04.06(金)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
かなり久しぶりのブログ更新です。
今日からまたこまめに更新しますので、よろしくお願いします。
去年に続いて大阪マラソンへエントリーをしました。
去年は抽選にもれて出場はなりませんでしたが、正直今年は去年より走りに対しては気合を入れています。
マラソンもそうですが、何事も長期的展望を持って取り組むべきだと、最近特に思いはじめています。
今年で40才を向かえ、100年前の時代なら死もちらつく年代に突入です。
高齢化のおかげで、今では人生の折り返し地点となりますでしょうか?
そんな年頃ゆえ、自分のこれからの生き方についてそろそろ落ち着いた考えを持てるようになってきました。
というより、そのような年代になったのだと実感を持てるようになりました。
決してそれはあきらめなどではなく、身の丈にあった生き方、己を知った上での行動を取らなければ、今後の人生は取り返しがつかないものになるのではとの恐れを持つようになったのでしょうか。
何にせよ、比較的豊かで自由の利くこの国で、自分が生きた証のひとつも残し、子供たち(出来たら妻にも)に惜しまれて死んでいくこと、それを目標に日々の仕事に取り組んで参ります。
そんなとこより、当面の目標である『大阪マラソン完走!』のため、心と体の準備だけは整えようなどと、のんきに考えている私なのであった。
7月9日に向けて。⑤
- 2012.03.16(金)
- VISA・在留資格関連 , パスポート , 入国管理局情報 , 日本語
このシリーズの③で紹介した『みなし再入国制度』における素朴な疑問について。
文字通り、7月9日以降は再入国許可を得ずとも、外国人が日本から出国しても一定期間(1年若しくは2年)内であれば再入国が可能になります。
そこで気をつけていただきたいのが次のようなケース。
(以下、物語調)
在日コリアンで特別永住者のスニは、念願のカナダ留学へ向けて有効期間10年の韓国パスポートを手に関西国際空港で搭乗手続きを行っていた。
留学期間は6ヶ月で、6月30日に日本を発ち年末に帰国する予定だった。
スニは事前に、7月9日からスタートする新しい在留制度によって、それまで必要とされた再入国許可が不要になることを知っていたので、数年前、韓国旅行に行った際に取っていた再入国許可の期限が8月15日となっていることなど気にも留めないでいた。
しかし、いざ出国手続を行ってみると問題が発生した。
搭乗ゲートで入国管理局職員から『あなたは8月15日までに帰国される予定ですか?』と質問されたスニは、『いえ、クリスマス前に日本へ戻る予定です。』と笑顔で答えた。
すると入管職員は、『それでは再入国許可の期限に間に合わないので、再入国許可を取り直してください。』と言ったのだ。
スニは、職員が新人なのかと考えて、『あの~もしかして、みなし再入国制度のこと、ご存知ないのかしら?』と、相手を小バカにしたような口調で嗜めた。
しかし、『ご存知なかった』のはスニの方だったのだ。
みなし再入国制度がスタートするのは7月9日であり、7月9日以降に有効なパスポートと在留カード(若しくは外国人登録カード)を所持する外国人が出国時にその意思を表明して初めてみなし再入国が認められるのである。
スニの勘違いは、『7月9日より前に日本から出国した場合でも、出国の時点で有効な再入国許可を所持し、かつ帰国時(再入国時)に7月9日を過ぎてさえいれば、例え出国中に再入国期限が過ぎてもみなし再入国対象者として無事に帰国できる』と間違って認識していたために生じたのだ。
入国管理局職員の説明を聞くスニの表情は恥ずかしさで真っ赤になっていたが、もしも間違ってそのまま出国してしまっていたら、スニは何らかの方法で日本に戻ることはできたとしても、もう2度と『特別永住者』としての身分を取り戻すことができなかったのであった。
お終い。
7月9日に向けて。④
- 2012.03.15(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語
本日は中長期在留者の在留期間の延長について。
『在留期間の上限が最長「5年」となります。』
と言っても、特別永住者や一般の永住権者にはあまりピンとこないことでしょう。
これまでの「在留期間」はほとんどのビザ(在留資格のこと)で「1年」若しくは「3年」と定められていました。(特定活動という在留資格は5年もあったが)
しかし、今回の改正法施行により、各在留資格に伴う在留期間が次のように追加されます。
A 「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」、「技能実習」を除く)=5年、3年、1年、3ヵ月
B 「留学」=4年3ヵ月、4年、3年3ヵ月、3年、2年3ヵ月、2年、1年3ヵ月、1年、6ヵ月、3ヵ月
C 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」=5年、3年、1年、6ヵ月
A及びCにおいて、これまでは3年とされていた最長の在留期間に5年が追加されています。
ただ、気になるのは、Cのいわゆる『結婚ビザ』に6ヵ月が追加されたことです。
許可するには疑わしいケースの様子見で、この6ヵ月が乱発されはしないかと心配しています。
もちろん、イミテーションの結婚ビザは論外ですが、ここ最近は特に在留手続における入国管理局の審査が厳格で慎重さを増していると感じ、本当の夫婦までもがあらぬ疑いをかけられて、許可までの時間が長引いたり法定外の追加資料を要求されたりと不利益を受けています。
あまり極端な取扱がなされないことを、個人的には望みます。
※他にも、新たに「3ヵ月」の在留期間が設けられています。在留期間が「3ヵ月」の場合、在留カードは交付されません。
7月9日に向けて。③
新しい在留管理制度の施行にともなって外国人登録法が廃止され、特別永住者の方には外国人登録証明書に代わって『特別永住者証明書』が交付されます。
大きな変更点としては、特別永住者を含む外国人の方も日本人同様住民基本台帳制度の対象になります。
すなわち、これまで日本人の家族とは別々にしか表示されなかった外国人配偶者等も日本人の家族と同じ住民票に表記されることとなります。
また、特別永住者証明書には常時携帯義務が課されません。
ただし、警察や入管職員等から提示を求められた場合には、家に取りに帰るなどして、提示する義務は課されます。違反すると処罰されます。
では、例えば、大阪の人間が所用で東京に行った際に警察官から職務質問を受けて証明書の提示を求められた場合で、証明書を大阪の自宅に置き忘れた場合であっても、処罰の対象とされるのか。
入国管理局のホームページでは、『その場合は、提示を拒否する旨の意思を外形的に明らかにしたような場合や、合理的期間内に敢えて提示をしないような場合等、その意思をもって提示を拒んだといえる場合に該当しないものとして、処罰されない可能性がある。』等と曖昧な表現で解説されていますが、要するに、処罰される可能性もあると言うことです。
7月9日以降、一定の期間に限って、現在の外国人登録証明書が『特別永住者証明書』とみなされますので、外国人登録証明書の常時携帯義務は解かれます。
今までの外国人登録証明書を直ちに『特別永住者証明書』に替える必要はないのです。
また、通称名(一般的には通名といいますね)については、これまでの外国人登録証明書に通称名を併記できていたのと異なり、特別永住者証明書には記載されません。
本国名のみの記載になります。
(通称名は在留管理に必要な情報ではないとの判断のもと、法務省において通称名の管理(在留カード等への記載を含む。)をしないこととしたのです。)
変更届出などの手続は、従来どおり市区町村の窓口で行うことになります。
各種の届出等については、基本的には本人が行うこととし、場合によっては弁護士や行政書士または同居の親族が、本人に代わって届け出る場合を認めています。
最後に、改正法施行時に特別永住者の方が所持している外国人登録証明書は、先に述べたとおり、一定の期間は特別永住者証明書とみなされることになるため、みなし再入国許可による出国が可能です。(前回も言ったとおり、有効な旅券所持者に限る。)