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新しい在留管制度が開始されて以降、一番多い問い合わせにお答えします。②

時間が空いてしまいましたが、前回の続き。
新しい在留管理制度のスタートに伴って一番多い顧客からの問い合わせ、「在留資格取消し理由で『結婚ビザで滞在中に離婚した外国人』がその対象に追加されたことに対する質問」。
『離婚後6ヶ月のカウントが開始される起算点はいつなのか?』ですが、それは『離婚した日』ではありません。
もし『離婚した日』が起算点になるならば、7月9日以前に離婚した外国人の場合、例えば2010年7月に3年の許可をもらった外国人配偶者が2011年7月に離婚していた場合、改正法施行日である2012年7月9日の時点で既に離婚後6ヶ月どころか1年が経過しています。このような場合も考慮してか、経過措置として離婚後6ヶ月の始期は施行日である2012年7月9日とされました。
これは入管へ問い合わせてもインフォメーションセンターの人では明確に回答できないと思われます。
また、上記の離婚後6ヶ月のカウントの問題とは反対に、離婚した人の報告義務については2012年7月9日の改正法施行後に新規や更新など何らかの手続き上の許可を受けた者のみがその義務を科されます。
大変わかりにくい部分ですので、特に離婚後も継続的に日本での在留を希望される外国人は注意が必要です。

参照条文:入管難民法附則(平成21年7月15日法律第79号)
(施行期日)
第21条 この法律の施行の際現に新入管法第22条の4第1項第7号に規定する日本人の配偶者等の在留資格又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留しているものについての同号の規定の適用については、同号中「継続して6月」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行後継続して6月」とする。

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