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新しい在留管制度が開始されて以降、一番多い問い合わせにお答えします。

2009年の法改正から待つこと3年、改正入管法が7月9日から施行されました。
これまで数々の情報をこのブログでも配信してきましたが、改正直前と改正後に一番多かった顧客からの問い合わせは何だったのかというと、1番が在留資格取消し理由でいわゆる『結婚ビザ』がその対象に追加されたことに対する質問、2番目が所属機関などが代わった場合の届出制度に関する質問です。
前者はズバリ、結婚ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)で在留中の外国人が離婚した場合、今まで(7月8日まで)は残った在留期間についてはその期限まで適法に在留が可能であったのが、7月9日の改正法施行後は『離婚後(正しくは別居後)6ヶ月以内に出国若しくは他の在留資格へ変更しなければ、在留資格取消し対象者となる』ことです。
これについて沢山の問い合わせをいただいたりその過程で業務依頼にも繋がりました。
分かりやすく言うと、今までは結婚ビザを持った外国人が離婚しても在留期限まで日本にいることが事実上認められていました。
中には、結婚ビザ(日本人の配偶者等)を更新して3年が許可された直後に離婚し、在留期限ぎりぎりになって別の日本人男性と再婚してビザの更新に挑むといった『計画的犯行』がまかり通っていました。
上記の場合、その外国人女性は結婚ビザで日本に滞在しながら在留期間の3年間をほとんど独身女性として過ごしていたことになります。
このような行為を阻止する目的もあっての改正だと思われますが、多く寄せられる質問は、『離婚後6ヶ月のカウントが開始される起算点はいつなのか?』という質問です。
これについては施行日直前まで入国管理局に問い合わせてもはっきりとした回答が得られませんでした。
では、『起算点はいつなのでしょう?』
・・・
続きは次回ブログでお答えしましょう。

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