在留手続一覧
結婚ビザで日本にいる外国人に訪れる離婚後の困難。「そのまま日本に居させてください。」との願いは叶うのか?について。
- 2025.03.13(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
結婚した夫婦の半数以上が離婚することは、結婚前の男女にとっては承知の事実でしょう。
中でも国際結婚ともなるとその確率は飛躍的に上がるのでは、、、
僕の元にも多くの離婚相談が来ますが、その大半は「離婚したら結婚ビザはどうなりますか?」との問い合わせ。
ルールでは、事実上『離婚後も6ヶ月間は日本に居てもいいですよ。』となっているが、そもそもビザの期限まで残り少ない人はそれまで待てないのは当然です。
離婚されたもしくは自ら望んで離婚した外国人に残された選択肢はと言うと。
一番楽なのが『定住者』ビザへの変更です。“楽”と言っても誤解されると困るのは、今後の生活が楽なので合って、定住者ビザを取ること自体は簡単ではありません。
僕の知るところによると、①ちゃんとした結婚生活を3年以上続けたこと、②DV等極端な有責配偶者ではないこと、③十分な収入があること、④日本への定着性が認められることなどが条件になります。
(ここ数年で『永住申請』に倣ってずいぶんハードルが上がったのではないかと感じています、、、)
他にも『経験上』認められるケースと認められないケースのデータは蓄積されていますので、ご要望があれば是非私どもへご相談を。
大阪に法人を設立してO-BICから10万円の援助をもらいませんか?成功報酬で構いません!
- 2025.03.11(火)
- VISA・在留資格関連 , 行政書士
事務所を初めて15年以上が経ちますが、この間、数百人の外国人経営者のサポートをしてきました。
その中でも僕が力を入れてきたのが、地域経済をサポートする制度利用の斡旋です。
日本全国地域ごとに様々な制度を設けて外国人の起業などをサポートしていますが、大阪では大阪商工会議所・大阪府・大阪市の3者が協力して大阪外国企業誘致センター(O-BIC)を、2001年4月に設立。
そん法務事務所はO-BICのサポート企業として登録されていますので、依頼者に対してO-BICが提供するサービスのフォローアップをずっと続けてきました。
ただ紹介するだけではなく、面談に同行し通訳をしたり資料の作成サポートも行っています。
来年度も実施されると聞いていますので是非ご活用ください!
登録支援機関もやっているが<特定技能ビザ依頼ラッシュ>に備えて事前準備に取り掛かっている件。
- 2025.03.11(火)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
技能実習生をうわまわる数の外国人を今後5年間で<特定技能ビザ>で受け入れようと鍛を切った日本政府ですが、その時に備え、当事務所でもさらなる多言語化等の事前準備を行っています。
登録支援機関も兼ねることから依頼が入る前に自らも各特定産業分野別の協議会へ加入すべくアクセスしたところ、ルール上登録支援機関は加入しなくてもいい特定産業分野が存在していることを知る羽目に、、、
本当に複雑で未だにすべてを把握できていない<特定技能ビザ>ですが、今後も依頼があればトータルサポートを前面にアピールしてお客様の期待に応えていこうと思っている次第です。
特定技能1号ビザを更新すると在留期間が『7ヶ月』になりました。1号は「1年」を5回ではなかったのか?
- 2025.02.27(木)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
更新で受け取ったカードに在留期間が『7月』となっていたので慌てて窓口へ戻り、「これって1年の間違いじゃないか?」と問い合わせたところ、聞こえはしなかったのですが、(また同じ質問だ、、、)との表情を浮かべた入管職員に迎えられました。
何かまずい質問でもしたのかなと思いなかがも「依頼者へ説明したいので教えて欲しい」と掛け合いました。
とても丁寧に説明してくれたところによると、「特定技能1号はマックス5年なので、5年の期限が迫ると調整が入り、こちらで期限がオーバーしないように在留期間を任意に決めている」とのことです。
在留審査要領によると、今回のケースだと、1号での期間が3年10となり、例外として「通算在留期間が3年9月以上4年未満の場合」に該当し、「雇用期間が6月を越える場合は、『7月』の在留期間を決定する」となるようです。
そのため、次回の更新ではマックス5年ちょうどにするため『6月』の在留期間となる予定です。
謎は解けました。
「特定技能ビザ」の、国別の申請の難易度について。「二国間の協力覚書」を交わしている国とそうでない国があります。
- 2025.02.10(月)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
「特定技能ビザ」に関して、日本と「二国間の協力覚書」を交わしている国はフィリピンやベトナムなど、2025年2月10日現在17か国あります。
逆に言うと、それ以外の国では「二国間の協力覚書」を交わしていないことになります。
簡単に言うと、「二国間の協力覚書」を交わしている国かそうでない国かで「特定技能ビザ」外国人を雇い入れる際の手続きが変わるということです。
例えば「留学ビザ」などですでに日本に住んでいるフィリピン人を雇い入れる場合、「二国間の協力覚書」に基づいて下記の表の流れに則った手続きを踏まないといけません。
PDF版は『こちら』930004800
一目見ても大変でしょう、、、
(表にはありませんが、受入機関(雇い入れる企業側)の代表者がフィリピン領事館に出向いて英語で面接を受けないといけません。)
一方、日本に住んでいる韓国人を雇い入れる場合などは、入管で在留資格変更許可申請をするのみです。韓国とは「二国間の協力覚書」を交わしていませんので。
いずれにせよ「特定技能ビザ」は日本の受入機関や、ましてや日本語の理解が完全では無い外国人本人が自分で申請できるような代物ではないということ。