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理不尽だか領事館職員の応対に耐え忍ぶ理由。

領事館では日々沢山の方がな様々な理由を抱えて訪れているのだろう。

特に韓国領事館で見られる光景は、韓国人独特のせっかちな性格のせいなのか、窓口で大声を張り上げる人の姿も日常的だ。

そのような中、日々の業務を黙々とこなしている職員には敬意を表するべきなのでしょうが、素直にそうはできない。

なぜなら職員もまたせっかちな性格の方が多いのか海外に住む国民に対して不遜な態度を取るのですから。

僕が行くと大声を張り上げる人が1人増えてしまうので、領事館へは極力職員に行ってもらっている。大変もうしわけないのだが、、、

在日コリアン、みんなはじめは「朝鮮籍」だった。では「朝鮮籍」とは何か?

在日コリアンの国籍について面白い書籍を見つけました。

読み進むうちに本は赤線だらけになりました。

仕事上、朝鮮国籍の方からの相談を度々受ける僕にとってはとても勉強になったこの本。

読み解くと、結論は日本の住民票の国籍欄に「朝鮮」と表示されている者は無国籍と考えていいんじゃないかと言うこと。

日本に住む「朝鮮籍」在日コリアン=「北朝鮮支持者」との誤解が解けます。

詳しくは書籍を読んでみましょう。とても勉強になります。

Kindle版も出ています!

朝鮮籍とは何か――トランスナショナルの視点から

ちなみにこのブログのタイトルにある通り『全ての在日コリアン(特別永住者)の国籍ははじめは「朝鮮」でした。その後日本と韓国が国交を結んでから韓国表示に変えられるようになった』事実はあまり知られていません。

韓国から日本への渡航制限が解け一部解禁となりました。ただし韓国側の手続(隔離免除書交付申請)はまだ整っていない模様。

ここでは日韓間の渡航プランについて日本の外務省が公表しているアナウンスを少しかみ砕いて照会します。まず第2回目は韓国⇒日本のビジネストラック(※)について。

※ビジネストラックは、例外的に日本又は韓国への入国が認められ、「活動計画書」の提出等の追加的条件の下、日本又は韓国入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる主に短期出張者用のスキームです。

韓国⇒日本(短期出張のケース)


-韓国-

⑴韓国にある日本領事館等で査証(VISA)の申請手続を行う⇒「誓約書・活動計
画書」の提出が必要
 14日間の健康モニタリング
 出国前72時間以内にコロナウイルス感染症の検査を受けてその証明を取得
 民間医療保険へ加入


-日本-

⑵空港で
 コロナウイルス感染症の検査を受ける
 質問書・誓約書・活動計画書・検査証明を提出
 接触確認アプリの導入

⑶入国後は
 14日間の公共交通機関不使用
 14日間の活動制限に従う(ホテル等滞在先⇔勤務先限定)

⑷帰国に向けて
韓国の受入企業等が韓国内の関係省庁等へ活動計画書及び同意書を添付して隔
離免除書の交付申請を行う【現時点で具体的な案内は見当たらない】

⑸帰国前に
 韓国領事館等で隔離免除書を受領⇒隔離免除書のは1週間のみ有効
 帰国前72時間以内にPCR検査を受けてその証明を取得


-韓国-

⑹空港等で
 PCR検査を受ける
 隔離免除書等を提出
 自己診断アプリの導入

⑺帰国後は
 隔離免除期間中は公共交通機関不使用
 活動計画書に基づいた行動制限に従う

 

【 】に示しましたように現時点で韓国内での手続について具体的な案内が見当たらないのでビジネストラックを利用しての渡日がたちまち可能なのかは疑問が残ります。

韓国への渡航制限が解け一部解禁となりました。ただし韓国側の日本人受入れ体制は整っているのか疑問です。

ここでは日韓間の渡航プランについて日本の外務省が公表しているアナウンスを少しかみ砕いて照会します。まず第1回目は日本⇒韓国のビジネストラック(※)から。

※ビジネストラックは、例外的に韓国又は日本への入国が認められ、「活動計画書」の提出等の追加的条件の下、韓国又は日本入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる主に短期出張者用のスキームです。

日本⇒韓国(短期出張のケース)

-韓国-

⑴韓国の受入企業等が韓国内の関係省庁等へ活動計画書及び同意書を添付して隔離免除書の交付申請を行う【現時点で具体的な案内は見当たらない】


-日本-

⑵日本にある韓国領事館等で査証(VISA)の申請手続を行う⇒「申請前48時間以内に医療機関が発給した診断書」の提出が必要

⑶韓国領事館等で隔離免除書を受領⇒隔離免除書のは1週間のみ有効

⑷出国前72時間以内にPCR検査を受けてその証明を取得


-韓国-

⑸空港等で
 PCR検査を受ける
 隔離免除書等を提出
 自己診断アプリの導入

⑹入国後は
 隔離免除期間中は公共交通機関不使用
 活動計画書に基づいた行動制限に従う

⑺帰国前は
 14日間の健康モニタリング
 出国前72時間以内にPCR検査を受けてその証明を取得
 ⇒滞在が14日以内の場合は不要


-日本-

⑻帰国時は
 空港でコロナウイルス感染症の検査を受ける
 質問書・誓約書・活動計画書・検査証明を提出
 接触確認アプリの導入

⑼帰国後は
 14日間の公共交通機関不使用
 14日間の活動制限に従う(自宅⇔勤務先限定)

 

【 】に示しましたように現時点で韓国内での手続について具体的な案内が見当たらないのでビジネストラックを利用しての渡韓はまだ先になるように思います。

⑴韓国人若しくは⑵韓国から日本へ帰国する日本人又は⑶韓国を経由して日本へ上陸しようとする外国人の上陸(入国)制限についての情報まとめ

外務省の海外安全ホームページから<韓国から来る人間についての9日からの措置>について抜粋した。

報道後に沢山の問い合わせをいただきましたが当事務所の主な顧客が韓国人の方なので韓国に限った記載としてまとめてみました(中国やイランの文字を消してしまっているので、誤解のないようにお読みください!)

あと、VISA(ビザ)と在留資格を混同している方があまりに多です。
VISAとは日本国内の空港・海港までは入って来てもいいよとお墨付きを与えた査証のことで在留資格とは違います。
在留資格が取り消されると思っている方、そんなことはありませんのでご心配なく!

【以下本文】
3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が以下のとおり決定されました。本件措置は,諸外国で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中,今が正念場であり,感染拡大を防止するため,国内対策はもとより機動的な水際対策についても,引き続き躊躇なく断行する観点から実施されるものです。
本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,韓国から入国される日本人の皆様も対象となるところ,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
1 入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)
韓国に対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国の一部地域(注)を追加指定。
(注)慶尚北道慶山(キョンサン)市、安東(アンドン)市、永川(ヨンチョン市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(グンウィ)郡

2 検疫の強化(厚生労働省)
韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。(※詳細は後述厚労省メッセージのとおりです)

3 航空機の到着空港の限定等(国土交通省)
(1)航空機:韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。
(2)船舶:韓国からの旅客運送を停止するよう要請。

4 査証の制限等(外務省)
(1)韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)韓国に対する査証免除措置を停止。⇒韓国政府はこれに怒っているようです‼

5 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化

上記1.の措置は、3月7日午前0時から当分の間、実施する。ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象としない。
上記2.~4.の措置は、3月9日午前0時から3月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

また,上記2 検疫の強化に関連し,厚労省からの本件に関する以下のメッセージをご紹介します。
○3月9日(月)午前0時から、まずは3月末日までの間、検疫の強化を開始する。
○具体的には、日本へ入国した後、14日間、検疫所長が指定した場所に待機することが要請されることになる。
○この期間中に日本へ帰国することを検討している在留邦人におかれては、新型コロナウイルス感染症にかかる日本の水際対策の強化の必要性についてご理解いただき、上記の日本政府の取組にご協力いただきたい。
○なお、当該措置によって必要となる宿泊施設や交通機関のキャンセル料は(国から補償されることはなく)すべて自己負担となるので、あらかじめご留意いただきたい。

(関連情報のホームページ)
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
詳細ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

(上記に係る連絡先)
国内の方向け 0120-565653(フリーダイヤル)
国外の方向け
0120-485―188(日本語)
+81-3-3595-2176(英語)

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