ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 新聞報道

新聞報道一覧

日本の不動産を取得する際(移転登記時)、国籍の届出を義務化させる施策が日本政府から発表されました。日本人か、それ以外かで何が変わる?

・登記の申請書に国籍を記入する欄を設ける。

・パスポートや住民票など国籍が確認できる本人確認書類の提出も求める。

・国籍情報は内部情報として保有する。

・個人のプライバシーなどに配慮して登記簿には記載しない。

・デジタル庁は国籍情報を政府内で共有するデータベースを27年度にも整備、デジタル庁が「不動産ベース・レジストリ」をデータベースとして管理・活用する。

いずれも日経新聞の報道によりますが、何か気持ちが悪いのは僕だけでしょうか、、、

帰化申請も永住申請も厳しくなる方向で確定か?どちらも駆け込み需要は増えるのか?

今朝の新聞によると、一面では帰化の条件が大幅に厳しくなることが、また、最終面では永住権の条件がこれまた厳しくなることが記事に出ています。

帰化はこれまで5年日本に住めばよかったのを『10年』に、

永住権についてはこれまで言ってこなかった『日本語能力を求める』と、

それぞれ来年から変更するようです。

帰化の『10年』はある程度想定していましたが、永住権の『日本語能力』は寝耳に水。

これまで、「ほとんど日本語を話せない方」の永住権も数多くサポートしてきましたが、永住権を取っあ後でさらに日本に馴染む、日本文化に触れる機会が増すため問題は無いと考えていましたが、それを条件に変えてしまう施策。

日本の方には興味の沸かない話題ですが日本への永住を目指している外国人にとっては、昨年改編の合った『永住権取り消し』に続く悲しいお知らせとなります。

ビザの更新手数料大幅アップの報道がありました。家族5人の更新で15万円!

僕の事務所では、外国人のビザ(在留資格)の更新を3万円から引き受けています。

家族で依頼があった場合、1人3万円とせず、家族割引で一世帯7万円程度。

これは僕が受け取る報酬の部分です。

ビザが許可されると新しい在留カードを受け取りに入管へ行きますが、そこで支払うのが入管への手数料。

これが最近4,000円から6,000円に上がったばかり。

今朝の報道によれば来年のうちにそれを30,000円にさらに値上げすることを決めたとのこと。

さっきの5人家族の場合、行政書士に払う手続き費用の倍以上の150,000円を入管(日本の国)に払わされることになりそうです、、、恐ろしい。

【法改正速報】経営・管理ビザの基準が大幅改正へ

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に基づく省令改正(令和7年10月10日公布)

🔸1.改正の概要

令和7年10月10日付の官報(号外第991号)にて、
法務省令第50号「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令」 が公布されました。これにより、「経営・管理」ビザの取得要件が大幅に見直され、資本金・日本語能力・学歴・事業計画の質が厳格化されます。

施行日は令和7年10月16日。同日以降の新規申請から適用されます。

🔸2.主な改正内容

(1)事業規模要件の引き上げ

  資本総額3,000万円以上+日本国内常勤職員1名以上

(2)日本語能力要件の新設

  申請者本人または主要従事者のうち少なくとも1名が、
  日本語が話せることが必要と見込まれます。

(3)学歴・職歴要件の強化

  申請人本人が、経営・管理分野または申請事業分野で、
  博士・修士・専門職学位を取得、  または、経営・管理の実務経験3年以上

(4)提出書類の見直し(施行規則改正)

  法務省令第51号「施行規則の一部改正」により、添付資料要件も強化。

   経営に関する専門的な知識を有する者(公認会計士等)から
   評価を受けた事業計画書

   学位を有することをまたは3年以上の職歴その他の経歴を証する文書

   申請者本人または従事する者の日本語能力を明らかにする資料

   その他・・・

(5)経過措置

  令和7年10月15日までに受理された申請は旧基準に基づいて審査される。

🔸3.施行日程

  公布日: 令和7年10月10日

  施行日: 令和7年10月16日

  経過措置: 施行日前の申請は旧基準で審査

※注:現時点で収集できた情報による(2025.10.10 17:05)

9月下旬から韓国でもPayPayが使えるようです。

今朝の朝日新聞。経済面の小さな枠に、9月下旬から韓国でもペイペイの使用が可能になるとの記事が。

僕たち在日コリアンの特別永住者は韓国の住民登録が容易くできないこともあり、色々と決済手段で不便が多かったので利便性は少し解消するかもです。

ちなみに30日以上連続して滞在すると住民登録番号を取れるので、時間とお金に余裕のある人はチャレンジしてみては、、、

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00