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新聞報道一覧

日本生まれのタイ国籍の少年の在留を認めなかった日本の裁判所の判断について思うこと。

昨日、中米出身の非正規在留の男性と話す機会があり、日本の裁判所で16歳のタイ国籍の少年が「国外に退去せよ」との判決をもらったことについて話をした。

少年は日本で生まれて日本語しか話せず、生まれてから一度も日本を出たことがないと言う。

「日本でこのような判決について世論が騒ぐことはあまりなく、むしろ、この判決について肯定的な意見の方も多数いる」と語る僕の言葉を、その男性は放心状態で聞いていた。

「ジーザス、日本のことをもっともっと良い国だといろんな人に伝えたいが、それは難しい!」

そう語るその男性の驚きと落胆の表情が忘れられない。

「スーパー玉出」社長ら、入管難民法違反(不法就労助長)容疑で書類送検されるニュースを見て。

  • 2016.08.08(月)

8月2日にアップしたブログで紹介した件。⇒リンクはここ‼

これが現実に起きましたね。

タイトルにあるように激安スーパーで有名な「スーパー玉出」の幹部らが書類送検されたと言うニュース、みなさんも耳にされたところでしょう。

社長がどのような意図で外国人留学生等を雇用されていたかは不明ですが、僕も指摘したように『とてもシビアな判断』が外国人雇用の際には求められます。

専門家へのアクセスをお勧めする次第です。

出自にあまりこだわりを持たないブラジルの方の国民性についてのコラムを読んで思ったこと。

リオデジャネイロオリンピックが近づいてきました。

今朝の朝日新聞朝刊のコラムによると、卓球のブラジル代表選手6人のうち4人が日系ブラジル人だとのこと。

これにブラジルのマスコミ等が反応することはほとんどないらしいのだ。

ブラジル国民の99%以上が国外出身者であるのがその理由だとか。

日本であれば選手の名前や見た目から、「どこかのハーフか?」や「帰化したのか?」等当然のようにその選手の出自に興味を示すことが多いように思う。(コラムでもそう取り上げていた。)

氏名の一文字に「金」や「姫」、「淑」、「範」等の文字を見つけては、その有名人を「在日コリアンか?」とみてしまう自分自身も、その有名人の出自について関心を示しているのだなと思った次第。

コラムではさらに、日本のスポーツ界(男子バレーを例に挙げて)の強化策として、体格の良い外国人の血を混ぜることを推奨するブラジル人スポーツ選手の見解を紹介していたが、まさに理にかなった考えだと思ったのだ。

お終い。

外国人が日本の役所へ提出した出生・婚姻・死亡等届出書は半永久的に保存されるのだが、大阪市がこれを一部紛失していた件。

僕も含めて日本で生まれた外国籍の人間は、多くは日本の役所へ出生届を行う。

また、結婚した場合も外国人の多くは日本の役所へ届出る。外国人が死んだ場合もしかり。

これは、例えば出生だと産婦人科等で医師が出生届とセットになった出生証明書を交付することから、当然それは日本のものとなっていて、先に日本の役所へそれを提出して、その後「受理証明書」を交付してもらいそれを本国へ報告的届出として申告するのだ。

今朝の朝日新聞朝刊によると、大阪市の役所(天王寺、淀川区を除く)が外国人が行った各種届出書の一部を紛失していたとのこと。

これは、先に説明したように既に本国への報告的届出を行っている場合は良いのだが、それを行っていない方にとってはとても由々しき事態だ。

日本の役所へ提出した届出書の写し(記載事項証明書と言う)を必要とする場面は以外に多い。

韓国への戸籍整理(何度も言いますが今は家族関係登録制度になっていて戸籍は存在しない)や帰化許可申請手続、相続の際の不動産登記、また遺族年金受給の際の親子関係の証明資料等として添付を求めらることがあるから。

役所が紛失したことそれ自体を責める気はないが、特に在日コリアンの場合歴史的経緯から見ても本国に身分登録がないことはいたし方なく(特に朝鮮籍の方は本国に身分登録それ自体がない)、あらゆる場面でもう少し柔軟な対応を希望するのだ。

韓国領事館での出来事。「相続の際に1人の委任状で取れる親族の範囲が狭くなったので気をつけて!」と言われたこと。

領事館へは主に事務員に行ってもらっているので久しく行くことがなかったが、先日、ある夫婦のある手続をフォローするために御堂筋の韓国領事館へ行ってきた。(夫婦で手続に行く時点で「後ろ向きな依頼」であることはお察しください。)

すると、領事館をよく利用する事務所の人間であることを知ってか、職員の方からお題にあるような言葉を投げかけられた。

一体どういうことかと言うと、今まではある方が例えば法定相続人を証明するための身分関係資料として韓国の家族関係証明書等を領事館で入手しようとしたとき、直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹まで網羅的に交付されていたのが、7月からは兄弟姉妹については各当事者からの委任状がなければ交付出来ないのだと言う。

「また大阪領事館独自にルールを変えたのか」といぶかった僕は、すかさず担当領事へ質問。

すると、『韓国の憲法裁判所で違憲決定が出た』のだと言うではないか。

さっそく調べてみると領事の言う通り。

これにより、これまでにも増して領事館での書類の入手が困難になってしまうことになる。

※興味のある方は下記リンクから内容を見られます。(ハングルですが、、)

법률신문<형제자매에까지 가족관계증명서 발급 허용은 위헌!>

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