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新聞報道一覧

『ワクチンパスポート』なる渡航証明書が発行されるようです。海外へ行くときに必須のアイテムとなるのか?

新型コロナウィルスのワクチン接種を終えた人にワクチン接種証明書を交付するとの報道を見ました。

これは欧米始め入国を希望する外国人に対して各国がその条件として求めるのではないかと以前から噂されていたものです。

日本ではこれを住所地を管轄する自治体が書面により発行する予定であるらしいです。

いずれ電子化された証明書に代わるのでしょうが当面は紙媒体、、、いかにも日本の役所がする対応ですね。

接種するかどうか迷っている方も多いと思いますが仕事上又は趣味で海外への渡航を希望する方は早々に打つことが必要ではないかと思います。

僕はまだ迷っていますが、、、

緊急事態宣言が1ヶ月延長されました。

政府による緊急事態宣言が3月7日まで1ヶ月間延長されることとなりました。これにより外国人の新規入国もストップ。すでに在留資格認定証明書の交付を受けて日本への入国を待っている方は3月7日まで足止めとなりました。僕の依頼者もすでに在留資格認定証明書を取得して2月8日を心待ちにしていたのでしたがとても残念でしょう。この状況においても就労や婚姻を理由に日本へ来ようとする外国人からの依頼が意外に多いことが僕自身不思議ですが、国境を超えても就労を求める外国人の移動はコロナ禍においても止まらないのだと感じました。とりあえずは3月8日の宣言解除とそれまでにコロナが少しでも収まることを期待したいです。

帰化した元韓国人の相続について。韓国の親族関係を証明する書類は必須です!

僕の事務所にも度々問い合わせがありますが、亡くなった親族の財産相続をする際、亡くなった方が元韓国人であった場合に必要となる書類は、日本の戸籍謄本だけでいいのか?の問題。

その前に一つ、日本で亡くなった在日コリアンの相続は<朝鮮または韓国の法律>によることをお忘れなく(例えば相続人の範囲や相続割合が日本の法律と若干違ってきます!)。

本題に戻ります、結論から言うと元韓国籍の故人については日本の書類と韓国の書類の両方が必要です。

また相続人(財産を引き継ぐ人)も元韓国人であったならその方の韓国人であった当時の書類も必要となります。

このように日本人になったからと言って過去の自分が外国人であったことの痕跡は残りますし、その当時の証明書類は相続の手続きにおいて必要となるのです。

ちなみに帰化した日本人は基本的には<法定相続情報証明制度>の対象外で利用できません。

せっかく法務局が国民の利便にと策定した制度ですが、除外されているのですね。仕方ありません。

持続化給付金の受給要件拡大と家賃支援給付金制度の開始

昨年までに(2019年12月31日まで)事業をスタートしていなければ申請できなかった持続化給付金が7月から今年の3月までに事業をスタートした事業者も申請できるようになりました。

同時に家賃支援­給付金という新たな制度も開始され、国による事業者へのサポートが拡充されました。

持続化給付金についてはすでに申請可能で、家賃支援給付金については7月14日から申請が可能です。

どちらも来年の1月15日まで受付していますので焦らず手続きを行いましょう。

持続化給付金(国)と休業要請支援金(大阪府・市)について受給対象が広がります。

コロナ対策として国が実施している事業者に対する支援策である<持続化給付金>制度は、昨年度の事業実績がある事業者を対象としていましたところ、この度、その対象外となっていた事業者(昨年度の実績なし)も新たに対象とすると発表しました(政府)。

また、大阪府・市が実施している

<休業要請支援金>制度についても、休業要請があった業種が対象であったところ、要請外であった事業者を対象として最高50万円の支援金が支払われることが決定しました。こちらについては5月27日から事前受付が開始しており6月30日までの申請受付となっています。

事業者の方は是非チェックしてみてください!

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