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在留手続一覧

結婚VISAで最近求められる資料について。

日本人や永住者と結婚した外国人の多くは、『配偶者VISA』の許可を求めて在留資格申請を行います。

その昔、日本滞在の常套手段として利用されたいわゆる『結婚VISA』と言うものですが、現在も偽装結婚をしてこのVISAを不正に取得している外国人がいるのかどうか、、、僕にはわかりません。

結婚VISAの場合、ほとんどは本人申請なので僕たち行政書士の出番は多くないですが、年に数件の依頼は今でもあります。

提出書類は様々ですが最近よく求められる法定外書類(提出書類として最初に求めていないもの)として『SNSでの文字のやり取りが分かるキャプチャー画面』があります。

皆、それぞれの呼び方で思い思いの表現を使ってやり取りしているものを見ると、その男女の結婚意思の信ぴょう性が見えてくる気がします。

なるほど入国管理局の「そうやすやすと騙されないぞ!」との強い決意がうかがえますね。

『ウーバーイーツ』の外国人配達員の不法就労問題で宅配大手企業が外国籍配達員のアカウントを一斉に停止しました。

報道によるとタイトルにあるように『ウーバーイーツ』外国人配達員が一切に不利益を被ることになりそうです。

僕が気になったのは、ひとえに『外国人配達員』とくくっていることで、<留学生やワーキングホリデー者、附帯家族等の基本的に就労目的ではないVISAを持つ外国人>と、<永住者や結婚VISAなどの働くことに制約がない外国人>もいっしょくたにしているのではないかとの不安がよぎったからです。

もしかしたら日本で生まれた特別永住者も『外国人配達員』に含まれているのでしょうか、、、

「在留資格を再確認して確認が済んだアカウントから停止を解除する方針」と言っていますが、その再確認方法として在留カードや特別永住者証明書を要求したとしましょう。

万が一それを紛失している場合、在留カードの再発行は平日であれば即日発行、一方、特別永住者証明書の再発行には確か数週間の時間を要したはずです。

『外国人』と言っても日本には本当にいろいろな人達が住んでいるのです。

ウーバーイーツの外国人配達員のビザの種類が気になる。不法就労容疑での摘発が多発している模様。

外国人留学生が何の許可もなく『ウーバーイイーツ』の配達員としてアルバイトをすると不法就労の罪で警察に捕まりその後強制退去させられる可能性があります。

当然このようなこととならないようにほとんどの留学生が『資格外活動許可』を取っているものと思われます。

ちなみに留学生の主なバイト先はコンビニやファーストフード店で、そこで得た収入は給与所得となります。

一方『ウーバーイーツ』の場合、配達員を個人事業主として客と結びつけるプラットフォームの提供をしているようなので、コンビニ店員とは違って商売をやっている事業主となるようです。

そうなると『資格外活動許可』で認められた週28時間以内の就労と時間的制約はどのようにして判断されるのか疑問です。

自転車にまたがって注文が来るのを待っている間も28時間に含まれるのか?それとも実際に発注を受けて配達をしている間だけカウントされるのか?

あとは、そもそも個人事業主としての活動で『資格外活動許可』を取らないといけないので、入管がそれを認めるのか?

疑問は尽きない、、、

在留資格『技能実習』についてベトナムの送り出し機関が一部排除された件。

最近は『特定技能』の在留資格に興味を示す飲食店オーナーさんからの相談が多いですが、その説明の際に僕はよく『技能実習』の在留資格を引き合いに出します。

『特定技能』の在留資格は新規で上陸する外国人のほか『技能実習』からの移行組もその仕組みに取り込まれていますのでどうしても『技能実習』の話が出ます。

その際、たびたび報道される『技能実習生』の失踪問題を取り上げたりします。

今朝の新聞でも技能実習生から法外な手数料を取る送り出し機関が排除されたことが解説付きで特集されていました。

ベトナム人実習生の失踪はここ数年増加傾向にありその根源的な理由が日本に来る前に生じているのではないかとの論考です。

農村から夢を抱いて日本に来るベトナムの方たちが多大な借金を背負わされて上、日本で不法在留者となって追放されてしまうことを想像するととてもやり切れません。

そういった事情のある外国人に対して日本政府が何らかの救済措置を講じてあげることはできないものでしょうかね?

『経営・管理』の在留資格はほとんど不許可になりません。個人のキャリアに求める条件がないので。

いわゆる就労系ビザのうち日本に滞在している外国人が多い順に『技術・人文知識・国際業務』、『技能』、そして『企業内転勤』と並びます。

これより多く利用されているビザで『技能実習』と言う在留資格があることはありますが今回は除外します。

上記のビザはすべてビザの申請人、すなわち外国人本人のキャリア(学歴や職歴)に何らかの条件を求めています。

分かりやすく言うと大卒であるかどうか。

一方、日本で会社の社長や個人事業主として活動できる就労系ビザに『経営・管理』と言う在留資格があります。

僕の事務所ではこのビザを取得したいとのオファーを大変多くいただきます。

その理由は、『経営・管理』のビザは準備する方法とタイミングがとても難しいからにほかなりません。

特に日本の身分証明書を持たず日本語を話せない外国人が自らこれをやることは至難の業です。

僕の感覚では大学を出ていなかったり飲食業に携わろうとする方が多くこのビザにチャレンジしてるように思います。

こちらへ依頼していただければO-BIC(大阪外国企業誘致センター)をとおして10万円若しくは15万円の援助も受けられ大変お得となっています。またタイトルにもある通り、このビザ、ほとんど不許可になりません!

<関連リンク>
『2021年度 O-BIC 外資系企業進出支援事業』

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