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在留手続一覧

在留資格認定証明書交付申請の審査期間が超長期化している事態の怪。同業者の情報では7ヶ月越えも、、、

すでにこのブログでも取り上げたのですが、ビザの申請方法の中で、海外にいる外国人を日本に呼び寄せる方法の「在留資格認定証明書交付申請」の待ち時間が、僕の依頼者だと最長5ヶ月越えとなっています。

しかし、それを大きく上回る「待ち時間」の情報を聞かされました。

久しぶりにもらった先輩行政書士からの電話によると、『3月に申請した経営·管理の認定申請の結果がいまだに来ていない』とのこと。

お客様には本当に申し訳無いのですが、この待ち時間問題に関しては僕らの努力では解決しようがありません、、、

ちなみに入管のホームページでは、標準的な待ち時間を3ヶ月としているのですがね、、、

大阪出入国在留管理局が「特定技能」ビザ制度(外国人と企業)を支援するため、国内マッチングイベントを開催します。

特定技能制度の活用促進のため、特定技能での就労を希望する外国人と特定技能外国人の雇用を希望する企業の双方を支援するイベントが開催されます。

【国内マッチングイベント(合同企業説明会)】
 国内在住の外国人を対象にした企業説明会を実施。
 2024年10月5日(土)難波御堂筋ホール
 ※他、名古屋・東京・オンラインでも開催

【イベント詳細】
 外国人向け:https://ssw-events2024.go.jp/applicant
 企業向け:https://ssw-events2024.go.jp/company

【イベントの運営、全般的なお問い合わせ先】
 特定技能マッチングイベント運営事務局(株式会社インジェスター)
 tokuteiginou@injestar.co.jp
 03-6838-0013

特定技能制度活用促進のための海外ジョブフェア及び国内マッチングイベント広報用チラシ(企業向け)

『登録支援業務』をやっていない『登録支援機関』にはご用心を!特定技能ビザのことです。

前のブログに引き続き特定技能ネタです。

政府の方針で今後大幅増員が決定している『特定技能』の就労ビザ。

今がチャンスとばかりに専門家行政書士を掲げて営業をかける特定技能ビザ代行業者や登録支援機関のネット広告合戦が盛んです。

そんななか登録支援機関で登録支援業務をやっていない輩が居るようなのです。

特定技能の在留資格は転職の度に『在留資格変更許可申請』を求められる特殊なビザで、僕の事務所でも何度か受任しています。

その際、「以前の登録支援機関ではガイダンスもオリエンテーションも3ヶ月に1度の相談もやったとこがない」と聴いたことかしばしば。

ちなみに僕のクライアントの数社で「特定技能ビザの職員の件で入管が会社に来た。その際に本人へ登録支援機関の支援業務がどのように実施されているか、誰がやっているか?」の問い合わせを受けたと聴いています。

ちゃんとやらない業者に頼むと雇い入れ側や特定技能外国人本人まで巻き込まれかねないのでご用心を!

帰化した特別永住者が韓国籍を回復した際、果たして再度特別永住者に戻れるのか?についての検証。

前回ブログの続きになります。

困難を乗り越え無事に韓国籍になった際、日本に在留する「外国人」になることをお忘れなく。

と言うことは、日本の在留資格(分かりやすくビザと呼びましょう)取得が必須になるわけです。

在留資格には20以上の種類がありますが、そのうちの何のビザがあてがわれるのか?

勿論誰しも『特別』永住権の再取得を望むのではないでしょうか?その名のとおり『特別』なビザですから、、、

ちなみに、以前、意図せずオーバーステイになった夫婦の場合は2人とも「定住者」のビザとなりました。

結論を言うと、過去に特別永住者だった人間はその時と同じように特別永住者のビザに戻せるのではと思いがちですが、そのようなワガママはとおらないようです。

これは法務省に問い合わせて分かったのですが、「入管特例法が施行された1991年」を起算点に、韓国籍回復後に『特別永住者』があてがわれる人とそうでない人に分かれます。

簡単に説明すると、「過去に一度でも特別永住権を持っていた人がそれを失うと、もう2度と特別永住者には戻れない」と言うこと。

詳しく知りたい方、その他のご用命は『そん法務事務所』まで(情報収集のみを目的とした問い合わせは堪忍してください)。

朗報!外国籍の子への奨学金拡充へ。「家族滞在」の在留資格の話。

日本の文部科学省がこれまで限定的だった外国籍の子への『日本学生支援機構』による支援の門戸を広げる方向で話が進んでいる模様。

外国籍の子の奨学金受給者の対象に「家族滞在」の在留資格で日本で学校に通う子どもらを加えるとの話。

「家族滞在」の在留資格で日本に居る子どもたちは『就労系在留資格』の親に帯同して日本に住んでいる子どもたちで、就学や就労の際に在留資格のことで悩ましい問題が多かった。

2015年頃から彼らの日本での就職に「定住者」の在留資格をあてがう動きがみられその後日本での就学年数によって「定住者」または「特定活動」の在留資格への変更が認められる道が確立されています(ココのサイト参照)。

今回の措置は就学の際の不平等の是正の動きと見られ、外国籍の子の多様化の表れだと感じます。

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