在留手続記事一覧
韓国領事館前に長蛇の列。VISA申請に人が殺到!?
- 2022.06.01(水)
- VISA・在留資格関連
いつも領事館には職員に行ってもらってますが、今朝行くと領事館の中は沢山の人でごった返していたらしいのです。
その理由が、今日から韓国では観光VISAの再開となって待ちに待っていた韓国ファンがVISA欲しさに雪崩のように領事館に押し寄せたから。
中にはシートをひいて領事館前で一夜を明かした方もいたとか。
日本はこの10日から観光ビザの受け入れを再開しますが、海外にある日本領事館にも果たして人が殺到するのでしょうか、、、
在留申請オンラインシステムを初めて使ってみた件。
- 2022.04.18(月)
- VISA・在留資格関連,入国管理局情報
いつも入管で合う同業の先輩から「オンライン申請が行政書士としてできるようになった」との話を聞き、先週「在留資格変更許可申請」を初めてオンラインでやってみた。
紙媒体の申請書類が全て整った状態だったのもあり、本のわずかな時間で申請まで完了できた。
最初、入力画面の説明に戸惑うこともあったが、おおむね紙の申請書と内容は同じで資料の添付もPDFでOK。
「証明写真をデータでもらう方が写真の質が良いなー」とオンライン申請取り組みへの改善点も見つかり、非常にためになる初回申請だった。
「これが普及すると僕ら入管を主戦場とする行政書士の仕事が減るのでは?」との心配もあるが、紙の申請だろうとオンライン申請だろうと僕の下にやってくる事案はほとんどが難解なものばかりなので僕自身はあまり脅威に感じてはいない。
ただ、今回のオンライン申請が3月から実施されたていたことを4月に知ったことが情けなく、面倒でも会報(日本行政など)には必ず目を通すようにしなければ、、と反省しました。
「経営・管理」の在留資格取得は個人でやるには荷が重いと思うこと。
- 2022.04.15(金)
- VISA・在留資格関連
外国人の在留資格諸申請の際、提出する書類の多さを順番で言うと、一番多いのが「特定技能」で二番目が「経営・管理」、その次に「永住者(永住許可申請)」となります。
あくまで僕が取り組む場合ですが、概ね上記のような順番は誰がやっても変わらないように思います。
特定技能や永住は規則的に決まった書類を出しますのでケースによって大幅に変わることはありません。
しかし経営・管理の場合、依頼者の国籍、経歴、投資額の拠出源、事業規模や業種、それとビジネスプランによって準備する書類が多種多様となります。
中には自分でチャレンジして見事一回の申請で許可を得る方もいらっしゃいますが、僕の事務所にも「自分でやってみたがうまくいかなかったので再申請を頼みたい」との依頼が度々、、、
うまくいかなかった理由にもよりますが、無事に許可をもらうのに新規の申請よりもはるかに大きな負担を強いられることもあり、ご自身でされる場合にも専門家への事前相談は欠かせないと考えます。
数年ぶりの「経営・管理」の在留手続の不許可。何とも納得しがたい理由だが、、、仕方がない。
- 2022.03.12(土)
- VISA・在留資格関連,入国管理局情報
僕の事務所では「経営・管理」の在留資格変更や認定証明書交付申請の依頼がとても多いです。
相談に来たお客様にも常に案内していますが、ほとんどの申請で許可をもらっており、100%に近い許可率を誇っています。
今回、数年ぶりに不許可(認定証明書不交付)の通知が届きましたが自分でも驚くほどうろたえてしまいました。
即座に入管へ駆け込んだところ、ババごみ状態(大阪弁で大変な混雑を表す)。
待つこと1時間で担当者に代わる職員が現れました(こんな時担当者はほぼ不在だ)。
要領を得ないので上司に繋いでもらって僕の主張したいところをとりあえず聞いてもらった。
詳しい話はできませんが、100%自分の主張が正しいとも言い切れない側面があり、再申請することに。
そういえば数年前の不許可の時は「こちらの意図を正しく判断してくれ!」とばかりに申請内容を全く変えず再申請に挑み見事許可となりましたが、今回は審査官の判断をある程度尊重してその意図を汲んで再申請に挑もうと思います。
僕ももうすぐ50になります。争いごとは極力避けて通りたいのです。
在留資格認定証明書の発行から約1年。ようやく日本への入国が叶いました。
- 2022.03.11(金)
- VISA・在留資格関連,コロナ関連
すでに1年が経過している「在留資格認定証明書」を利用して、やっと韓国人企業家が日本に来ることができました。
社長不在の中、事業はほとんど停滞状態で事務所の家賃と従業員の人件費のみが嵩んだ1年でした。
3月1日のビジネスビザでの入国解禁後10日での入国は、以前の「水際対策手続き」よりだいぶ簡素化されたおかげ。
社長には日本で失った1年を挽回すべく事業を頑張っていただくしかありません。
ちなみに今回の水際手続きをやっていて感じたのは、日本国内で発行される「在留資格認定証明書」のことをVISAと誤解している外国人が多いこと。
「在留資格認定証明書」は日本の法務省出入国在留管理局が日本国内での手続きを経て「日本の空港まで来たら日本に入って決められた活動をしてもいいですよ」という意味で発行される紙の推薦状。
一方VISAは、海外にある外務省日本領事館で発行される「日本の空港まで行ってもいいですよ」という意味でパスポートに貼られるステッカー。
現在の水際対策の手続きまでを<日本で就職した外国人>が入国するまでの流れを追って説明すると以下のようになります。
①日本の就職先(受入れ先企業)の社長や人事担当者が日本の出入国在留管理局あてに在留資格認定証明書交付申請を行う(一番難しい手続きで、これを僕ら行政書士が手伝います!)
②在留資格認定証明書が発行されたらインターネット上から水際対策に準じた登録(IDとパスワード、受入れ責任者など)をして受付済証発行申請を行う
③上記の①と②の書類(①は原本)を外国で待つ入国予定者へ送ってあげて本人が海外にある日本領事館へ出向いてVISAの発給申請を行う
①、②、③の流れを経てVISAが発給されたら、やっと日本の空港まで来て日本への入国が叶うという訳です。
(②については下記のサイトからどうぞ。)