在留手続一覧
犯歴のある外国人の日本入国について。有名人・芸能人だからと言って特別扱いしない入管の正義。
- 2025.01.15(水)
- VISA・在留資格関連
友人から、イベント出演のために外国人芸能人を日本へ呼びたいのだが困ってる、と相談を受けました。
困っている理由はその芸能人の過去の行いについて『日本に入れない状況』になっているとのこと。
その電話の最中、偶然にも大阪入管にいた僕は、早速入管の興行担当者へ直接当たってみることに。
薬物事件で逮捕・刑罰処分を受けたことのあるその人物については入管法第5条により『永久上陸拒否者』のレッテルが張られていることは100も承知している僕が、なぜ入管職員へ当たってみようと思ったのかと言うと、昨年に同じく薬物事件で前科のある有名歌手が日本に来てイベントに参加していることを知ったから。この情報は相談してきた友人からもたらされた。
前例の話をすると嫌がる入管職員ですら、「どうやって入ってきたんでしょうね、、考えられない。薬物事件の申請は入り口でほとんど拒否になるはず、、、」と困惑していた。
他人の話をしても仕方がないのですが、今回相談を受けた外国人芸能人の犯歴に比べ、日本へ入ってきた歌手の犯歴の方が新しく罪も重い。「ダメもとでやってみるしかないよ」とその友人に言ってあげるしかなかったのでした。
特定技能ビザに関する新着情報。申請が込み合って審査が遅くなっている入管の悲鳴が聞こえてきます。
- 2024.11.13(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
先にアップしたブログでも紹介しているようにビザの申請のうち、在留資格認定証明書交付申請の審査がすこぶる時間がかかっています。現時点で5カ月超‼
そろそろ落ち着いてきて少しずつ待ち時間が減ってくるのではないかと思っていた矢先、入管から下記のような案内が出ました。
➡在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ(令和6年11月掲載)
今後込み合う予想がありこれまで以上に審査が遅くなるため、事前に楔を打っておこうと考えたのでしょう。
申請件数の増加とそれによる仕事量の激増に苦しむ入管職員の悲鳴が聞こえてきそうです、、、
入管の案内リーフレットに書いてあるように「特定技能」への変更は「特定活動」を経て行うことを僕もお勧めしますね。
ご用命は『そん法務事務』まで!
在留資格認定証明書交付申請審査の進捗状況(進み具合)について。若干早まってきたような、、、
- 2024.11.07(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
何度もお伝えしているとおり、VISAの申請の中で、海外にいる外国人を呼び寄せる手続きである「在留資格認定証明書交付申請」の審査がすこぶる長引いている件。
今朝の状況を見てみると、やっと6月20日に申請したものが『審査中』から『発行待ち』に移動していました。
直近の分だと、5月8日申請したものが10月31日に結果が出ていて、その審査期間は『5か月と24日間』だったので、少しは早くなったように思います。
東京・名古屋の方ではもっと長くかかっているとの話を聞きます。
以前、大阪の大きなホールで外国人アーティストが出演する大きなイベントがありましたが、主催するプロダクションから僕の事務所に『興行ビザ』の依頼が来ました。
何故うちの事務所へ依頼してきたのかを聞くと、「出演者のうちのメインのアーティストがVISAの申請を忘れていて今からでは間に合わない、特に東京入管は融通が利かないので比較的柔軟に対応してくれると言う大阪入管に申請したい」との理由でした。
話をいただいたその日に入管へ走り、担当者に懇願して何とか出演に間に合わせたのでしたが、万が一ビザが間に合わないと大損害になるところでした。
このように地方入管によって審査に係る日数や審査方針に若干の違いがあるのも外国人のビザ申請の特徴の一つです。
ちなみに申請先はどこでも自由に選べるものでなく、先に紹介した東京のプロダクションは大阪にも事務所があったので僕の事務所での対応が可能であったことを付け加えておきます。
辻調など、調理師専門学校卒業生の日本での就労ビザ取得の困難(学校では教えてくれない卒業後のその先)。
- 2024.10.31(木)
- VISA・在留資格関連
辻調と言えば料理人を目指す者にとっては是非学びたい場所ではないでしょうか。
それは日本にいる若者に限らず韓国など海外でもその名を轟かせています。
夢を抱いて留学にやってくる者も多く、日本で学び日本の料理界へと旅立とうと目標を掲げていることでしょう。
しかし、卒業を前にして現実を思い知らされる者が後を絶ちません。
そうして僕の事務所へたどり着いた若者たちは、料理人の道を諦め、ホワイトワーカーとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得へ向けてVISAの申請準備をするか、自身で開業して「経営・管理」の在留資格を選択するか、最悪、「特定技能」の在留資格で不本意な就労状況のもと、5年間を過ごすかの選択を迫られています。
いつも思うのは、どうして学校側は入学の時に卒業後の在留資格について丁寧に説明してあげないのかとの疑問。
彼らが何を夢見て日本に学びに来ているかを知らないはずは無いのに、、、
日本の専門学校を卒業してビザの問題で悩んでいる方は是非専門家のもとを訪ねるようにしてください。
ちなみに、「経営・管理」の在留資格で飲食店を開業しても、厨房で調理をすることはできませんので注意が必要です。
引き続き「長びく審査期間についての情報」をお知らせします。所属機関のカテゴリーにより違うケースも。
- 2024.10.28(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
知っている方も多いと思いますが、入管申請の際に申請人個人に依らず、就職先(所属機関と言います)の規模などにより必要書類が大幅に軽減される場合があります。
所属機関によってカテゴリー分けされている訳です。
カテゴリーによっては、準備しなければならない書類に限らず、審査の時間にも影響を及ぼします。
先日、僕の事務所では珍しいケースとして「カテゴリー1」の企業から申請依頼がありました。それも在留資格認定証明書交付申請です(最近のブログでお伝えしてる通り5か月以上待たされるヤツ)。
しかし、カテゴリー1や2は添付書類もほぼ無く、審査が早いことは予測していましたので、依頼者(上場企業)には「一般案件は半年くらいかかってますが御社の場合、比較的早く結果が出ます」と説明していました。
僕の予想とおり、このケースは1カ月以内に許可となりました。
不公平感はありますが、書類の少なさから優先的に審査を終えることが可能なのは致し方ありません。
(ちなみに5月初めの申請がやっと審査終了の様子、、、)