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在留手続一覧

特定技能ビザの審査が早い!特定技能に先立つ『特定活動』はさらに早い!

日本の国の外国人政策で一押しの特定技能ビザ。

今後5年間(2024年〜2029年)で82万人の外国人をこのビザで日本に呼び寄せようとしています。

それを反映してか、他のビザ申請に比べて5倍以上の手間(書類の量ややること)がかかる煩雑な手続きにも関わらず入管の審査はすこぶる早い。

これは政府イチオシの制度に対する入管側の気持ちのいれようを表しているのか(それとも多すぎでくまなく見ていられない?)。

とにかく準備する側が時間と手間を惜しまず申請までこぎ着けるとその後は比較的スムーズにことが流れる。

また、前のブログでも紹介した特定技能前の特定活動は尚早い審査結果がもらえている。

これを利用しない手は無いでしょう。

在留資格認定証明書を日本国内で受け取った外国人は日本国内で希望したビザをもらえる件。

その昔、たまたま日本に滞在している間に、日本の入国管理局に申請していた在留資格認定証明書交付申請の許可が出て、認定証明書を日本にいる間にもらった外国人は、それを持って日本の入管へ行くと、即日、在留カードが交付されていた。

しかしいつかのタイミングで即日交付はやってもらえなくなった。

また、外国人が直接これをしようとすると、日本でこれを行う『特別な理由』を聞かれて答えに窮してしまう事例もしばしば。

直近で言うと、この月曜日に同様の申請を受理されて審査が開始されている(短期滞在→技術・人文知識・国際業務)。

おおむね1週間から2週間で許可が出ていますが、大切なのはこれを行う『特別な理由』の説明。

何でも自分でしようとせずに困ったときは専門家(行政書士)に助言を求めましょう。お金をかける値打ちはあると思うのだが、、、

在留カードを持たない外国人は日本の口座を持てません。では、株式会社設立時の資本金の証明はどうやって解決するのか。

5月になって立て続けに経営・管理ビザの申請依頼が入りました。

ほとんど韓国からのオファーですが中国の方の依頼もチラホラ。

国は違えど共通した悩みは、株式会社設立時に必要となる発起人となる外国人本人の日本の口座が作れないこと。

解決法がないわけでは無いが、多少のリスクが伴います。

以前は無理を言って知り合いの銀行員に頼み込んでいましたが、今は正直、入管でビザを取るよりも銀行口座の開設のほうが難しいのです。

そんな悩みも含め、ご相談、ご依頼をお待ちしています。

特定技能ビザを驚くほど安い金額で請け負っている業者を見つけました。登録支援機関をしている僕の事務所への広告チラシを見つめて。

その額1件当たり『✖万円!』や、1契約当たり『✖0,000円~』とうたっている格安ビザ申請代行のビジネスモデルが広告(ダイレクトメール)として事務所に届きます。

対象としているのは『特定技能ビザ』。いずれもひと桁台。

登録支援機関をピックアップして広告を打っていることからこちらにも届くのだと思います。

全てオンラインで完結できるように、投資して苦労してシステムを組んでいるのでしょうがその値段よりも気にかかることが、、、

いずれの業者もいわゆる『士業(サムライ業)』ではないのです。違法では(弁護士法、行政書士法等)?

近々、彼らが報道に登場しないかと心配せずにはいられません。

離婚せずとも離婚後定住VISAは許可されるのか?

離婚→14日以内に届出→6ヶ月以内にビザ申請(定住者)が、離婚後定住ビザの流れですが、離婚せずに離婚後定住ビザの申請をするケースもあります。

現在相談を聞いているケースがまさにそれで、夫婦間でおたがい離婚の意思は確認できているが子どもの面会交流と財産分与で話がまとまらないケース。

そんな中、片方の在留期限が迫り、結婚ビザの延長かそれとも離婚後定住ビザへの変更かで悩まれている。

過去に類似のケースで定住ビザの許可を取った経験があり、「どちらを選ぶかはあなた次第ですよ」と説明していますが、当の本人は中々煮え切らない様子。

離婚後も日本に居たいとの強い思いが、依頼者を迷わせているのだ。

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