在留手続一覧
経営者VISA取得希望者必見!大阪外国企業誘致センター(O-BIC)進出経費の負担軽減制度利用の推奨。
- 2023.06.28(水)
- VISA・在留資格関連
知らない人も多い制度的優遇を受けられるお得情報です。
大阪外国企業誘致センター(O-BIC)では、大阪への進出を希望する外国企業(外国人含む)に対して毎年助成事業を提供してくれています。
その中でも超お得なのが、外資を持って大阪府内に法人を設立した場合に受けられる助成金制度です。
僕の事務所に多く訪れる外国人起業家には漏れなく案内しているこの制度は、面談と書類審査を経て認証されれば無償で最大15万円(個人は10万円)がもらえる画期的なもの。
毎年O-BICのホームページでその年の利用者の公表がありますが、必ず僕の事務所のお客様の名前がチラホラ。
面談から書類作成などこれを僕は無償でサポートしています。
「経営・管理」のビザ取得希望者は是非とも僕の事務所をご利用ください!
※ただし100%助成が受けられることを保証するものではありません。
優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(未来創造人材制度:J-Findについて)
- 2023.06.13(火)
- VISA・在留資格関連
2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業した外国人が、日本で「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与され、最長2年間の在留が可能となりました。
対象者は次の3つの要件を満たす者です。
⑴ 3つの世界大学ランキング(※下記のサイトで確認可能)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業して学位を授与されていること(大学院の課程を修了して専門職学位を授与されている場合も含む)
⑵ 卒業してから5年以内であること
⑶ 日本入国時に滞在費用として20万円以上を所持していること
認められた場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与されます。日本で行うことができる活動としては、
・「就職活動」又は「起業準備活動」
・「就職活動」又は「起業準備活動」を行うためにするアルバイト
在留期間は最長2年間(1年又は6月ごとに更新が必要) 。
希望すれば配偶者や子も在留資格「特定活動」(未来創造人材の配偶者等)が付与されますので家族で日本に来ることも可能となっています。
海外人材獲得に向け日本もいよいよ本腰を上げたもよう。
ブレイキングダウン8出場の韓国選手たち、一体何のビザで日本へ来たのかが気になる。
- 2023.05.24(水)
- VISA・在留資格関連
格闘家朝倉未来が主催する格闘技イベントで「ブレイキングダウン」なるものがVolume8まで開催されてます。
今回は日韓対決をうたい文句に韓国から格闘家を招いて団体戦が行われました。
試合自体に興味はありませんが「韓国の格闘家達は一体何のビザで日本へ来たのか」がとても気になりますね。
実は以前も新宿の小さな小屋で開催される音楽イベントに参加するため日本を訪れた韓国のマイナーグループが、観光目的の短期滞在ビザ(※注)で入国しようとして帰されたことがありました。
流石に今回はSNSなどメディアで大々的に取り上げられていたのでそのようなことは無いかと思いますが、、、もしかしたらと思って。
※注 : 現在日韓間は相互ビザ免除中。ちなみに今回の格闘家軍団の活動は『興行』の在留資格に該当すると思われます。
「永住権申請の審査が厳しい」→「それなら帰化しよう」の流れが起こってます。
- 2023.05.24(水)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連
僕の事務所で扱った事案に限りますが、2019年より前の永住権申請の許可率は9割を超えてました。
それが2019年以降になると5割を下回ります。
巷では「永住権を取るより帰化するほうが許可をもらいやすい」との噂が広がっています。
この噂は帰化申請を所管する法務局にも届いていて、帰化審査の厳格化に繋がっていると聞きます。
実際に僕の事務所にも永住権取得を諦めて帰化を選択されたお客様からの依頼がありますし、『永住要件は満たさないが帰化要件は満たす』ことからそれを実行し許可を得たケースも多数に登ります。
これって正常な状況なのでしょうか?
僕にもよく分かりません、、、
水商売で働くことができる外国人は?在留資格(VISA)の視点から。
- 2023.04.03(月)
- VISA・在留資格関連
サービス業の中でもいわゆる風俗営業店(クラブやラウンジ、ガールズバー、スナックなど)においても人手不足が深刻なもよう。
韓流の先駆け(僕はそう思ってます)である韓国クラブでも最近は日本人や中国人、フィリピン人など多国籍クラブ化している様相。
その要因は色々と考えられますが、取り締まりの強化による違法就労の減少が一番の原因かと。
では適法に風俗営業店で働くことができる外国人を在留資格ベースで判断するとどうなるでしょう。
一番多いのが永住者、結婚ビザ(日本人や永住者の配偶者)、定住者ではないでしょうか。これらのビザは就労に制限がありませんから。
では次に多いのは何のビザかと言うと、、、実は上に挙げたビザ以外他に風俗営業店で働くことができるビザはありません(興行ビザはステージで活動する場合に限りOK)。
一般の就労ビザも経営ビザもワーキングホリデーなどの特定活動、資格外活動の許可を取った留学生、その他諸々、、、全部ダメです!
勿論、短期滞在(いわゆる観光ビザ)などもってのほかで、もし違反すると厳しいペナルティが待ち受けています。
本人はもちろん雇った側のママや店舗を経営する会社の社長も日本から追放される可能性が高いのです(日本人のママの場合は最高300万円の罰金)。
お~何と恐ろしいこと。皆さん気を付けましょう‼