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在留手続、改正入管法一覧

日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生は、明日から、飲食店や小売店(ドラッグストア等)で就労することが認められます!

法務省は「特定活動」の在留資格を使って、これまでは認められなかった単純労働っぽい仕事(飲食店での接客やドラッグストアの店員)にも積極的に外国人材を登用させる方針を取ります。

以前から報道などによりアナウンスされていましたが、いよいよ明日からルール(法務省告示)を変えて本格的な運用が開始されます。

対象者は日本にある大学を卒業(又は大学院を修了)した留学生で日本語能力試験N1の合格者。

一般的な就労系在留資格は「技術・人文知識・国際業務」や「技能」又は「経営・管理」の3種類だが、ここに今回登場した接客業務が可能な在留資格の「特定活動」、それとこの4月から始まった「特定技能」、さらに外国人留学生が「資格外活動」として行うアルバイトと、日本で働ける在留資格(VISA)の種類は増加する一方。

頭のいい法務官僚には、外国人も雇入れ側である日本の企業ももう少しわかりやすく使いやすい制度設計に交通整理していただけるとありがたいのですが、、、

4月から始まる『特定技能』の在留資格に韓国は含まれていない件。

依頼者の多くが韓国の方である僕の事務所へは、『特定技能』のVISAについての問い合わせが多く来ます。

特に外食事業や宿泊事業を行っている雇入れ側からの相談が多数。

それだけその2つの業界では人手不足が常態化・深刻化しているとの証でしょう。

残念ながら今回の新制度では韓国からの人材登用は現時点では不可能となっています。

しかし、特に国籍を問わないのであれば、ベトナムやフィリピンから人材を登用することも検討する余地はあると思います。

5年間の縛りは経営者側からすればとても気になるところでしょうが、喫緊の人手不足を補うにはあれこれ選んでいられないのが現状の様です。

個人的には、新制度を皮切りに、国がもう少し熱心に外国人の日本定着に力を注いでくれるだろうと信じたいです。

国会審議中の新在留資格『特定技能』について。

外国人の受け入れについてここまで注目されるのは初めてではないでしょうか。

それだけ多くの問題を含み、これからの日本の国の行く末を左右する制度であるのだと感じます。

今夏の法改正に注目しているのは人手不足に悩み外国人受け入れ拡大を求める日本の業界関係者だけではありません。

最近事務所を訪れる多くの外国人からも「来年4月から誰でも飲食店で働けるようにビザが変わるんですよね?」などと質問を受けます。

情報が先走りしていて僕も今時点では明確な回答ができないので歯がゆさを感じます。

受け入れを希望する業界関係者もそうですが、日本で留学中の外国人や日本での就労を希望する外国人にとって改正法の施行時期等、その行方は死活問題なのです。

国会審議中の新しい在留資格『特定技能』は使えるか?

連日報道をにぎわせる新たな在留制度の目玉、『特定技能』の在留資格はどれだけ使い物になるのか。

人手不足に悩む業界団体の方々は特に気になるところでしょう。

今朝も新聞で大きく取り上げられていますが、4万人規模の外国人材を、この『特定技能』の在留資格で日本に呼び寄せようと政府は考えている模様。

昨日のブログでは『特定技能』の在留資格での外国人採用スキームの見立てをしましたが、「技能実習生」からのスライドではなく、新規の労働力として海外から外国人を『特定技能』の在留資格で調達することを想定しているとすれば、一体全体、法務省がどのようなルール作りを考えているのか想像もつかない。

一定の日本語能力と、試験において一定のスキルを測定すると言うが、その試験は誰が、どこで、どのような方法で実施するのか等、疑問が多い。

来年4月に施行するというが、上記の能力やスキルの測定方法をそれまで十分に構築することは現実的に可能なのでしょうか?

それよりももっと気にかかるのは、稚拙な制度設計に基づいて日本で就労することとなる外国人材の日本での安定した生活づくりが見逃されている事実です。

失踪者や自殺者が後を絶たない奴隷ビザと言われる「技能実習制度」の二の舞にならないことを願う。

外国人材雇用の新スキーム。『特定技能』の在留資格創設を前提に。

外国人材受入れのための入管法改正の議論がいつになく盛り上がっています。

トランプ大統領の登場や極右勢力の台頭によって、「移民」への関心が世界中で高まっていることも要因かと思います。

そもそも日本は移民の受け入れを行わないのが前提ですが、これだけ日本社会に多くの外国人が息づいている事実からすると、最早、移民受け入れを云々する議論自体ナンセンスかと思います。

今、国会で審議されているものの中で経済人の多くが関心を寄せているのが『特定技能』なる新たな在留資格の創設についてだと思います。

これは、今まで専門分野でのみ就労を認めていた外国人に単純労働をさせることを事実上認める大改正だと言われています。

※新聞を読む限りこの専門分野の職種を「弁護士」や「医者」と表現しているところも多いですが、貿易会社の翻訳担当者やIT企業のシステムエンジニアも含まれます。

現在までの情報をまとめた結果、僕が想定する外国人材採用の新スキームは、

<パターン1>
3店舗を出店している外食事業がメインの株式会社が『特定技能』の在留資格でホール担当者を調達する方法
・SNSや外国人専門情報誌を通じて「技能実習生」に向けて求人広告を打つ
・3年以上日本に滞在した「技能実習生」を採用
・『特定技能1号』の在留資格を取得させて5年間企業で採用・育成
・5年後、『特定技能2号』へ在留資格を変更させて本国の家族の呼び寄せを推奨(社宅の拡充)
・さらに5年後、日本の『永住権』取得に力を貸してあげ、日本での就労制限から解放してあげる

この『特定技能』の在留資格の出現以前だと、

<パターン2>
・技能実習生受入れのための業界団体(事業協同組合)設立
・組合が「外国人技能実習機構」より受け入れ可能な管理団体としての許可を受ける
・組合へ加盟する企業等が組合から「技能実習生」の派遣を受ける(人数制限あり)
・「技能実習生」を企業にて〝事実上〟就労させ
・5年間の就労後、「技能実習生」は帰国する

いかがでしょうか?
そもそも<パターン2>では、<パターン1>で例示した外食事業をメインとする企業では「技能実習生」の受入自体できないのですが、、、今回の改正が『大改正』と呼ばれる所以です。

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