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在留手続、改正入管法一覧

ワールドカップが終わって観るテレビが無くなってしまいました。なのでネトフリ韓国版で『野人時代』の続きを視聴します。

「今更?」と言われますが韓国の大河ドラマ『野人時代(야인시대)』を視聴しています。

ドゥハン役の青年をその後の韓ドラで観たことが無いのが気になります。

話は変わりますが読売オンラインで恐ろしい報道がありました。

 

不法就労助長罪の「欠格事由」追加、入管庁が要請へ…
一定期間は同業の事業不可に

とのタイトル。

何かというと、例えば「経営・管理」ビザで日本に居る外国人を飲食店の店員として働かせ、これが入管にばれて店側が処罰(罰金刑等)された場合、その店自体が一定期間営業を止められてしまう、そんな内容です。

これが実現すれば、皆外国人の雇用を避けるようになるのではないかと憂慮します。

『日本から外国人をせん滅させるつもり?』なのでしょうか、、、

『申請人に不利益な事実については、可能な限り申請人に反証の機会を当たえることとする』んじゃなかったのかな?

かつてない7連敗中の「経営・管理」ビザについて、去年8月以降の申請で初めて追加資料の要請が来た。審査要領(上に貼り付けた部分)を添付した効果なのか?

 

パスポートの発行手数料が大幅値下げ、パスポートセンターは長蛇の列に。

ある日のパスポートセンターの様子。

皆、そんなに急いでどこ(海外)へ行くのでしょうね、、

値下げの裏で外国人の在留申請手数料がとんでもない値上げになってることなど興味ないでしょうね。?

経営・管理ビザが不許可になった方からの相談が瀑増してますが、、

 

問2 : 本件改正前から在留資格「経営・管理」で在留している人も、施行後3年間以内の在留期間更新許可申請で、新基準を満たさないことをもって更新不許可となることはありますか。

答 : 施行後3年が経過するまで(令和10年10月16日まで)の間は、新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません。

と言いながら更新申請のとき、書類は全て求められるのでご注意を。

今のところ僕の周囲で入管の判断に異議を唱えて訴訟提起した外国人は1人だけだ。

経営・管理ビザが不許可になって理由を聞いて、例えそれが理不尽なものであっても、それを入管が覆すことはありません。

窓口では職員が慣れた様子で「不服があれば裁判で!」と、平気な顔で説明します。

それがどんなに難しいことが知っているからこそ、「どうぞお好きに!」といった感じで言ってきます。

流石にその場で「やってやるよ!」という人はいませんが、最近の経営・管理ビザの結果が不服で訴訟をする外国人も現れているもよう。

現時点で僕の周囲でそれをやった人は1人しかいませんが、これが増えると入管が言う「広範な裁量」による不許可処分の連発に歯止めをかける事ができるのでしょうか、、

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