ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 在留手続、改正入管法

在留手続、改正入管法一覧

特定技能の在留資格を取得した外国人の入国(日本上陸)とその後について。

特定技能の在留資格認定証明書が交付され、これを本国へ送達、在外公館(日本領事館など)でVISAの発給を受けて日本にやってくる外国人。

資格取得までもう少しの道のりですが、日本へ来る際や日本へ来てからも沢山のルールに縛られます。

と言いますのも、日本の受け入れ側がルールに則って特定技能外国人を迎え入れることが在留許可の条件にもなっているからです。

また、日本の受け入れ側がその業務(空港への出迎えや生活オリエンテーションと言われる情報提供など)を外部へ委託することも認められています(外部委託先には入管への登録を済ませた「登録支援機関」をご利用ください)。

僕が申請を取り次いで許可を得た受け入れ側企業では、登録支援機関を使用せず社内で外国人受入れ支援を全て行うこととされましたので、僕の仕事も「認定証明書交付で終了」とはいかず、外国人が日本に来てからもフォローをしてあげなくてはならないと考えています(いっそのこと、僕の伝手の登録支援機関に委託してくれるとありがたいのですが、、、)。

飲食店やコンビニでも外国人を労働者として受け入れられるようになった件について

本年4月より施行された「特定技能」と言う新たな在留制度(外国人VISA)についての情報が巷にあふれています。
僕の事務所へも問い合わせは施行前に比べて減ってはいるものの、事務所の相談コーナーに貼ってあるリーフレットを見た方からは質問されることが多いです。
それもそのはず、これまでは認められてこなかった「コンビニや居酒屋」での外国人のフルタイムでの就労が事実上解禁されたことに、特に雇入れ側からは歓迎の声が多く聞かれていますから。
現在、僕が関与している顧客で「特定技能」の在留資格の外国人を積極登用しようとして実際に行動を起こしているのは飲食業態を手掛けている企業1社のみです。
皆、採用を求めて下調べをしていることと思いますが、ようやく始まった技能検定試験や日本語試験に希望する外国人材が受験して実際に合格してもらうための待ちの時間。
しかし、採用を希望する外国人材が試験に合格したからと言って無条件に企業や個人事業者がその外国人を雇入れることができる訳ではないのです。
下記に添付した資料をご覧ください。

特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

ここに挙げられている必要資料を揃えられる雇入れ先がどの程度あるのかとても疑問です(条件を満たす企業がどのくらいあるのか?)。

法務省出入国在留管理庁、「特定活動」告示46,47を追加(昨日のブログでアップした件)

本日より「留学」の在留資格で日本の大学を卒業した者、大学院を修了した者は、日本国内の飲食店舗やドラッグストアのでのフルタイムの正社員として就労する道が開かれました。

官報に掲載されたものをそのままアップするので興味のある方は下記より直接ご確認ください。

インターネット版官報記事抜粋

日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生は、明日から、飲食店や小売店(ドラッグストア等)で就労することが認められます!

法務省は「特定活動」の在留資格を使って、これまでは認められなかった単純労働っぽい仕事(飲食店での接客やドラッグストアの店員)にも積極的に外国人材を登用させる方針を取ります。

以前から報道などによりアナウンスされていましたが、いよいよ明日からルール(法務省告示)を変えて本格的な運用が開始されます。

対象者は日本にある大学を卒業(又は大学院を修了)した留学生で日本語能力試験N1の合格者。

一般的な就労系在留資格は「技術・人文知識・国際業務」や「技能」又は「経営・管理」の3種類だが、ここに今回登場した接客業務が可能な在留資格の「特定活動」、それとこの4月から始まった「特定技能」、さらに外国人留学生が「資格外活動」として行うアルバイトと、日本で働ける在留資格(VISA)の種類は増加する一方。

頭のいい法務官僚には、外国人も雇入れ側である日本の企業ももう少しわかりやすく使いやすい制度設計に交通整理していただけるとありがたいのですが、、、

4月から始まる『特定技能』の在留資格に韓国は含まれていない件。

依頼者の多くが韓国の方である僕の事務所へは、『特定技能』のVISAについての問い合わせが多く来ます。

特に外食事業や宿泊事業を行っている雇入れ側からの相談が多数。

それだけその2つの業界では人手不足が常態化・深刻化しているとの証でしょう。

残念ながら今回の新制度では韓国からの人材登用は現時点では不可能となっています。

しかし、特に国籍を問わないのであれば、ベトナムやフィリピンから人材を登用することも検討する余地はあると思います。

5年間の縛りは経営者側からすればとても気になるところでしょうが、喫緊の人手不足を補うにはあれこれ選んでいられないのが現状の様です。

個人的には、新制度を皮切りに、国がもう少し熱心に外国人の日本定着に力を注いでくれるだろうと信じたいです。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00