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在留手続、改正入管法一覧

働き者の留学生を「特定技能」の在留資格で個人事業主が雇入れるケース。

「特定技能」の在留の特徴は、取得する外国人には比較的優しい条件で、一方受け入れる側の企業や個人事業主に対して比較的厳しい条件が課される制度設計となっていると思います。

その一端は申請書に添付すべき資料から伺えます。

申請人個人に求めるものとしては「技能試験の合格証」、「日本語試験の合格証」、「健康診断書」、「証明写真」など比較的準備しやすいものですが、受け入れる日本の機関に対しては、各種公的義務(税金・年金・医療保険・労働保険など)を履行している書類をすべて用意するように求められます。

また、受け入れた外国人を適正にエスコートすることや日本での生活をサポートすることについても義務を課します(空港までの送迎、事前のレクチャー・入国後の面談・生活サポートなど)。

上記の生活サポートなどを行う職員には「過去2年以内に在留外国人にかかわった経験の持ち主」を充てることと求めて、またその方の母語での対応も課します。

僕の事務所へ来られる相談者の大部分が小規模事業者で個人事業主がその多くを占めますが、せっかく飲食店ホールでの就労が認められた「特定技能」と言う在留制度に歓喜した一方、実際のVISA取得にかかる負担(金銭的なものと実質的なもの)に落胆されもしています。

外国人には受験条件の緩和措置が取られましたが、受け入れ側にも今後何らかの措置が講じられることを願うばかりです。

「特定技能」の在留資格取得に朗報!国内試験について受験資格が緩和されます!

知らない方も多いと思いますが、「特定技能」の在留資格を取得するための試験はベトナムなど海外で実施される試験とは別に日本国内でも実施されます。

昨年4月の施行前のアナウンスにより「9か国」のキーワードが沢山の誤解を生み、いまだに9か国以外の外国人は「特定技能」の在留資格を取得できないと勘違いされている方も多いように感じます(実際につい最近もそのような問い合わせをいただきました)。

実は「特定技能」の在留申請に国による制限はありません。どこの国の方でもチャレンジ可能です。

その一方で日本国内の受験には「ある条件」が課されています。

それが下記のもの。

国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

しかし、今回これが緩和されたことで次のようになります。

<令和2年4月1日以降>
例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能となります。

巷の噂や思い込みで正確な情報を得られない場合は、専門家や直接役所(出入国在留管理庁)へ問い合わせましょう。

特定技能の在留資格を取得した外国人の入国(日本上陸)とその後について。

特定技能の在留資格認定証明書が交付され、これを本国へ送達、在外公館(日本領事館など)でVISAの発給を受けて日本にやってくる外国人。

資格取得までもう少しの道のりですが、日本へ来る際や日本へ来てからも沢山のルールに縛られます。

と言いますのも、日本の受け入れ側がルールに則って特定技能外国人を迎え入れることが在留許可の条件にもなっているからです。

また、日本の受け入れ側がその業務(空港への出迎えや生活オリエンテーションと言われる情報提供など)を外部へ委託することも認められています(外部委託先には入管への登録を済ませた「登録支援機関」をご利用ください)。

僕が申請を取り次いで許可を得た受け入れ側企業では、登録支援機関を使用せず社内で外国人受入れ支援を全て行うこととされましたので、僕の仕事も「認定証明書交付で終了」とはいかず、外国人が日本に来てからもフォローをしてあげなくてはならないと考えています(いっそのこと、僕の伝手の登録支援機関に委託してくれるとありがたいのですが、、、)。

飲食店やコンビニでも外国人を労働者として受け入れられるようになった件について

本年4月より施行された「特定技能」と言う新たな在留制度(外国人VISA)についての情報が巷にあふれています。
僕の事務所へも問い合わせは施行前に比べて減ってはいるものの、事務所の相談コーナーに貼ってあるリーフレットを見た方からは質問されることが多いです。
それもそのはず、これまでは認められてこなかった「コンビニや居酒屋」での外国人のフルタイムでの就労が事実上解禁されたことに、特に雇入れ側からは歓迎の声が多く聞かれていますから。
現在、僕が関与している顧客で「特定技能」の在留資格の外国人を積極登用しようとして実際に行動を起こしているのは飲食業態を手掛けている企業1社のみです。
皆、採用を求めて下調べをしていることと思いますが、ようやく始まった技能検定試験や日本語試験に希望する外国人材が受験して実際に合格してもらうための待ちの時間。
しかし、採用を希望する外国人材が試験に合格したからと言って無条件に企業や個人事業者がその外国人を雇入れることができる訳ではないのです。
下記に添付した資料をご覧ください。

特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

ここに挙げられている必要資料を揃えられる雇入れ先がどの程度あるのかとても疑問です(条件を満たす企業がどのくらいあるのか?)。

法務省出入国在留管理庁、「特定活動」告示46,47を追加(昨日のブログでアップした件)

本日より「留学」の在留資格で日本の大学を卒業した者、大学院を修了した者は、日本国内の飲食店舗やドラッグストアのでのフルタイムの正社員として就労する道が開かれました。

官報に掲載されたものをそのままアップするので興味のある方は下記より直接ご確認ください。

インターネット版官報記事抜粋

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