ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. VISA・在留資格関連特定技能入管(申請・受理)在留手続、改正入管法特定技能
  4. 『技術・人文知識・国際業務』の在留資格(ビザ)の限界について。

『技術・人文知識・国際業務』の在留資格(ビザ)の限界について。

相変わらず外国人材を求めてビザの相談に来られる企業様の多くは外食業界からです。

僕が話す内容の結論は決まって、「『技術・人文知識・国際業務』のビザでは現場(店舗)では働けませんよ」と言ったもの。

「他に方法はありませんか?」と食い下がる社長様には、「それじぁ手間とランニングコストは嵩みますが『特定技能』にチャレンジしますか?」とセカンドプランを提示します。

それに対する社長様の反応は、
①黙って最後まで聴いて「検討してみます」と言って帰って行くか、
②「それ、うちは無理やわ」と言って途中で僕の話を遮るか、
の二通り。

ただし①の場合でもそのほとんどは次の相談に繋がらないのが現実。

もう少しだけ『特定技能』ビザの使い勝手が良くなる事を願ってやまない。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00