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在留手続、改正入管法一覧

永住が可能な在留資格「特定技能2号」の受け入れ対象分野が11分野に拡大されることが決定。

在留資格「特定技能2号」への移行はこれまで2分野(建設、造船分野)のみ可能でしたが、それが介護を除く11分野に拡大されることが9日決定されました。

人手不足に悩む経済界からの要請に応じた形です。

在留期間が5年に限定されている「1号」に対して「2号」は家族の帯同や永住が認められます。

1号から2号に移行するには、一定の試験に合格し、実務経験があることが条件。今回の拡大により、1号の資格で来日している外国人約15万人の相当数が今後、2号に移行していくとみられます。

2号の最大の特徴は在留期間に上限がない上、配偶者や子供を日本に呼び寄せることができること。

日本政府は「技能実習制度(悪名高いですよね、、)」についても今後発展的に解消して新制度を創設、特定技能制度も見直す方向だと言います。

いずれにしても経済界、外国人ともにウィンウィンの制度に作り替えて欲しいものです。

特定技能ビザがほぼ全ての分野で「無期限」に!この6月には実施される見込み。

2019年にスタートした特定技能制度ですが、無期限に日本に居続けられる2号には「建設」と「造船」の2分野しか移行できないルールでした。

それが今回の改正により「介護」を除いた全ての分野で無期限に居続けられるようになります。

僕の事務所では「外食事業」の特定技能ビザ申請及び登録支援機関業務の依頼が多いですが、『5年後には帰らないといけません』とのネガティブな説明をしなくてよくなります。

ただ、相変わらず他の就労ビザに比べて膨大な書類と「生活オリエンテーション」などの付随業務を雇い入れた会社側に求めるなど、中小の事業者にはハードルの高い制度なので、手続きの「簡素化」への取り組みも期待したいところ。

日本初となる外国人美容師誕生のニュースを聞いて。調理師への道も開けてほしいものです。

日本の国が実施する「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業」により、特定美容活動による在留資格を承認したとのニュースを目にしました。

この「事業」に基づき、本来は認められていない『美容師』として働くことの在留資格が限定的に創設された形。

東京都内の美容室では3人の外国人美容師が誕生し、就労ビザで働き始めることになりました。国内最初の事例となります。

「いや、外国人が美容院で働いてる姿は今までも見たことありますよ」とおっしゃる方もいるでしょうが、今までと違っているのは『就労ビザで美容師として働ける』部分です。

留学生がアルバイトで働いたり、結婚ビザや永住権を取って美容院を経営するのとは違います。

この制度を広めて、辻調などで調理師免許を取得した外国人留学生にも飲食店の厨房で働けるようにしてあげて欲しいものです。

オーバーステイの子たちにビザ(在留特別許可)を与える方向で検討すると言っていますね。

現在、衆議院で審議されている入管難民法改正案で、野党との修正協議を踏まえ、政府は「約200人いるとする18歳未満の子どもたち」に対して在留特別許可を与える方向で検討しているそうです。

気になるのは「子どもたちの親」についてはどのような措置を講じるかです。

「いくらなんでも子どもだけに在留特別許可を出すようなことは無いでしょう」と思う方もいるかも知れませんが、実際にそのような判断を何度も見てきた(裁判所すらそのような判断をする、、、怖っ!)ので、今回に限ってはそのような『酷い判断』とならないことを祈るばかりです。

不法滞在者へのとても厳しい処遇が続く中、一筋の光が差すきっかけとなればいいのですが、、、

政府が技能実習制度の見直しをすると言い出しました。廃止ではありません。

否定的な人からは『奴隷ビザ』とも言われている技能実習のビザを見直すと日本政府が言い出しました。

年間通して相当な数の新聞報道がなされるほど注目の高いビザですが、報道の内容のほとんどは、人権侵害や事件化されたものでした。

弁護士会からは即時廃止の要望も出されていましたね。

結局廃止には至らず制度の見直しとなるわけですが、「監理団体を残すこと」、「転職を認めないのを緩和(自由化じゃない)すること」が今回の見直し案のポイントかと。

より深く検討して外国人の日本での安全な生活を担保する見直しになってもらいたいものです。

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