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入管(申請・受理)一覧

外国人の永住許可要件を厳格化するの?社会保険料未納者は資格更新も困難になる?

日本政府は2026年1月に策定予定の外国人政策基本方針で、永住許可や在留資格の審査を見直す方針を打ち出しました。

特に気になるのは年金や健康保険など社会保険料の未納があると在留資格の更新や変更を認めない案がでていること。

永住審査全体の厳格化は既に行われていて『これ以上何を?』と言うのが実感。

経営・管理ビザの厳格化に伴って既にその更新申請時に添付する資料は格段に増えています。

他のビザについてもそうなっていくのでしょう。

出す資料が増える=審査の対象が増える。

外国人にとって益々住みにくい日本になっていくのか?

外国企業が日本に拠点を置いて人を送り込んで営業活動をする際に経営・管理ビザ取得を避ける方法の最適解は?

ご承知のとおり3,000万円要件により、日本で経営・管理ビザの取得を避ける外国人や外国企業が続出、僕ら入管専門行政書士も新しい提案を求められていると自覚しています。

正直に言って『その方法は無くはない』と言うのが僕の見解です。

蓄積された企業秘密故、ここでの言及は避けますが、日本への投資ゼロ円(事務所設営等の経費はかかるが、、)でそれは可能です。

興味のある外国企業からのオファー、お待ちしています!

ポイントは『外国企業からの』です。

経営・管理ビザの更新が不許可に。その後に待ち受ける厳しい現実とは、、、

日本に来て10年になる青年が自分でやった在留資格更新許可申請で落とされたと相談があり、その再申請の依頼を受けました。

最初に気になったのはどうして更新が不許可になったのか?

その理由と再申請の見込みを聞きに入管へ行ってきました。ちなみになんの申請にしても不許可になったときは必ずその理由を詳細に聞くようにしてます。失敗を次に活かすためには当然のこと。

今回は業種替えが更新の時期と重なってしまったことで経営実態が無いと判定されてしまったとても不運な理由でした。

いつものように僕に頼んでくれていたら避けられた事態。

それにしても、決算もしっかりしていて直前までちゃんとした事業も手掛けていた10年選手をいとも簡単に帰国させる国の冷酷な判断には恐怖を感じます。

今後、経営・管理の更新にはさらに注意が必要かと。

この青年の不運は新しい基準の元再申請をしなければならないこと。

資本金2,500万円をどうやって調達するか、相談後に早速頭を抱えてました、、、

経営・管理3,000万円、このハードルは高すぎるのか?一番の難題は?

10月16日は日本で起業を目指していた外国人にとっては大きなターニングポイントとなった日。

それまで500万円だった投資要件が突如として6倍の3,000万円に跳ね上がりました。

お金を用意することも大変ですが、何よりこれを日本へ持ち込む方法がもっと大変。

中国からはお金を海外に移動するだけでも大変な中、その額が3,000万円となると不可能に近いのじゃないかな、、、

韓国でも海外への資金流出については税務当局からのチェックが入ると聞きます。

多方面で「経営・管理」ビザの要件厳格化についての話題を耳にします。

今日、入管窓口で審査官と話をする機会がありましたが、「あれからほとんど経営・管理の申請が来ない、全国的にそうだ」と言ってました。

「そりゃそうでしょう、厳しくするにも段階的にするとか方法があろうに、、、」とは言いませんでしたが、率直な意見です。

【速報‼】10月16日から在留資格「経営・管理」の許可基準が改正されます。詳細は以下の本文を御確認ください。

入管のサイトで<在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について>が公表されました。
僕が一番気になっていた次の2点については、想定内のものと想定外の結果に分かれました。
①すでに「経営・管理」4カ月ビザを取得している外国人が次の更新(1年に延長)の際に求められるのは旧基準か?それとも新基準?
②すでに「経営・管理」の在留資格で日本に滞在中の外国人が次の更新の際に求められるのは旧基準か?それとも新基準?

これについては以下のような説明がなされています(①,②両方に対する回答)。

施行に伴う留意点

2 既に「経営・管理」等で在留中の方からの在留期間更新許可申請について
・既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。

・施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があります
 (注)改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います。

・「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)についても、「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となることから、上記と同様に取り扱います。

 

結論から言うと、①,②両方ともとりあえず3年間は旧基準の下で審査を行うとなっています。が、、、その先は過酷な条件が待っている模様。

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