入管(申請・受理)一覧
経営·管理ビザの事務所問題。場合によっては自宅での起業でもビザが出ます。
- 2025.05.24(土)
- VISA・在留資格関連
日本国内にいる外国人が起業して経営·管理ビザを取る場合と、日本にいない方が申請する場合とでは、事業所の確保の部分で大きな違いが生じます。
本店所在地を確保するための「事務所」や「お店」を契約する際の困難度が違うのです。
なぜそのような違いが生じるのかと言うと、日本の在留カードを持っているのと持っていないのとで、外国人自身が契約主体になれない(ならせてもらえない)のが理由。
日本の在留カードを持っていない外国人、すなわちこれから日本に投資して日本で住むことを目的としている方の場合、日本に協力者がいないと相当苦労することになります。
その解決策も含め、当事務所では経営·管理ビザ全般のサポート体制を敷いています。
10万円が無償でもらえる制度へのチャレンジなど、他の事務所ではやっていないサービスも提供しています。是非ご依頼を‼️
離婚せずとも離婚後定住VISAは許可されるのか?
- 2025.05.18(日)
- VISA・在留資格関連
離婚→14日以内に届出→6ヶ月以内にビザ申請(定住者)が、離婚後定住ビザの流れですが、離婚せずに離婚後定住ビザの申請をするケースもあります。
現在相談を聞いているケースがまさにそれで、夫婦間でおたがい離婚の意思は確認できているが子どもの面会交流と財産分与で話がまとまらないケース。
そんな中、片方の在留期限が迫り、結婚ビザの延長かそれとも離婚後定住ビザへの変更かで悩まれている。
過去に類似のケースで定住ビザの許可を取った経験があり、「どちらを選ぶかはあなた次第ですよ」と説明していますが、当の本人は中々煮え切らない様子。
離婚後も日本に居たいとの強い思いが、依頼者を迷わせているのだ。
「特定技能」ビザの新たな要件<協力確認書>は提出されましたか?依頼している行政書士事務所での案内は来ているのか?
- 2025.05.14(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
移民ビザに準ずる「特定技能」ビザの外国人を増やしていくことが日本政府の方針ですが、それにともなって申請書類の整理・縮小が実施されたところであります。
そんな中、この4月から市区町村への<協力確認書>の提出要件が加わりました。
『言っていることとやっていることが違わない?』と突っ込みたくなるところを堪え、早速依頼者と既存のクライアントへの案内を済ませたところです。
入国管理局が言う協力確認書を申請前にしておかなければなりません。
何か書類を追加で出さないといけないわけではありませんが、<様式1-7>にその記載をしなければなりません。
『やってないのにやっている』としては虚偽の申請になりかねないのでご注意を。
それにしても未だに<3か月毎の相談業務>を『やってないのにやっている』と言っている登録支援機関があるようです。
その違法行為、怖くはないのでしょうか、、、
特定技能の雇用条件書はとても大切。作成には社会保険労務士へのアクセスが有効かと。
- 2025.04.21(月)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能 , 行政書士
他の一般的な就労VISAと違って、その何倍もの書類を準備する必要がある特定技能VISAですが、その中でも<雇用条件書>と呼ばれる書類はとても手間がかかり労働法などについて専門的な知識がなければ安易に作成することが困難な書類となります。
僕もお客様へ丸投げはしませんが、雇用条件書の作成についてはその企業での「就業規則」や「賃金規定」の有無の確認と関与している社労士がいるかどうかの聞き取りは欠かしません。
社労士がいる場合その方の助けを請うて書類作成を行い、いない場合は社労士を見つけてもらい(もしくは紹介してあげて)レクチャーをお願いするなどしています。
話は変わりますが、先日韓国の弁護士を交え、僕と日本の別の士業の先生とで会食の場を持ちましたが、顧客から他の士業の先生を紹介してほしいと言われたときに『基本的に断る』と二人の先輩士業は即答していました。積極的に紹介している僕は士業としては異端なのでしょうか、、、
特定技能に先だって行う特定活動へのビザの変更申請。思っていたとおり短期間で許可が出ました。活用すべし!です。
- 2025.04.10(木)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
日本の外国人受け入れ政策の転換点とも言える特定技能外国人の受け入れ人数枠が昨年更新されました。
その数なんと、5年間で82万人!
これを受けて入管は、「特定技能のビザ申請が殺到して審査に忙殺される」のを想定、特定技能ビザの審査期間を伸ばすために特定活動のビザ(6ヶ月)を先に与えて自分達の時間的なゆとりを確保するとともに、申請者たちにも「少しでも早く仕事につける」方策を考えだしました。
ちょうど僕の事務所でも留学ビザから特定技能への変更申請の依頼が来ていましたので早速これを活用、わずかな待ち時間で特定活動6ヶ月ビザが許可されました。
実は同じ時期、ワーキングホリデービザから特定技能ビザへの変更申請の依頼もありましたが、その件は特定活動6ヶ月を経ずに直で特定技能への変更申請を行っています。
なぜそうしたのかと言うと、先に挙げた留学生の場合、ビザの審査中は働けなくなる(アルバイトも含めて)のに対して、後に挙げたワーキングホリデーの者は審査中も働くことが出きるからです。
どういうことかと言うと、留学生はアルバイト許可(資格外活動許可)をもらっていても通っている学校を卒業するとアルバイトができなくなり、今回の留学生もビザの申請時点で既に学校を卒業していたので少しでも審査期間を短くしてあげることが最善であると判断したからです。
依頼者のためにも入管職員のためにもなる『特定技能に先立つ特定活動ビザ』の活用をお勧めします!