ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. お金のこと

お金のこと一覧

大阪外国企業誘致センター(O-BIC)からのオファーをいただき、行ってきました。日本への進出に頼りになる機関です。

外国人経営者のサポートをするにおいて僕が必ず利用している機関が大阪外国企業誘致センター(O-BIC)です。

ここは大阪に進出する外資系企業に様々なサービスを無償で提供してくれています。

また、僕の事務所含め登録しているサポート企業をとおして相談を行うとお金までくれると言う、、、

いつもは僕の方からお客さんを連れて行くのですが、今回はO-BICの方から「大阪での法人設立を検討中の韓国企業のサポートの依頼」のオファーを受け、補助者を伴って面談に行ってきました。

そこへいらっしゃったコーディネーター役を名乗る熱血漢の日本人男性は韓国企業との橋渡し役とのことで、企業側とはリモートでやり取りをしました。

即断即決タイプの経営者の方で、その場で会社設立と経営ビザ申請の依頼が決まりました。

当然、O-BICが実施する支援事業もご利用になられます。

皆様にもこの制度の利用を推奨します!無償で10万円が支援されますよ。

⇒ O-BICのサポート企業サイト

 

 お口直しに今日のお弁当
 

相談に来られた国籍回復希望の家族。海外移住は日本国籍と韓国籍、どちらがお得か?

最近、あるご家族が事務所に相談に来られました。

テーマは「かつて帰化して日本国籍になったが、これから海外移住するにあたり、韓国籍に回復するかどうか」。

つまり、日本国籍を維持するか、韓国籍へ戻す(回復) かで悩まれていたのです。

こうしたご相談は、在日コリアンの間では決して珍しいものではありません。

私自身も在日三世として、そして行政書士として、常にこのテーマと向き合いながら仕事をしています。

海外移住と国籍の「お得感」

国籍の選択において「どちらがお得か?」という視点が出てくるのは自然なことです。

ビザの取得のしやすさ、移住先での法的立場、各国の福祉・税制度、パスポートの信用度――これらは国籍によって大きく変わります。

このご家族も、日本国籍を維持すれば、日本のパスポートによるビザの利便性がある。

韓国籍に回復すれば、将来的に韓国と日本の間での往来や居住選択の柔軟性が得られる

といったそれぞれのメリット・デメリットを比較されていました。

損得勘定だけでは決められないものもある

行政書士として、制度面・法務面の説明は当然します。

でも、最終的に「どちらの国籍を選ぶか」は、単なる利便性や条件の問題ではなく、ご本人やご家族の「人生観」や「価値観」によって決まる部分が大きい。

ですから、私は「制度」だけでなく、「その選択がご家族にとってどう意味を持つのか」を丁寧に話し合うよう心がけています。

条件面での折り合いがつかず、依頼はキャンセルに

最終的に「お願いしたい」と言っていただいたのですが、条件面で不満を感じられたようで、依頼はキャンセルになりました。

正直、これはよくあることです。

私のように独立して業務をしている者にとって、専門性を要する案件は「知識+責任+時間」に対する対価として料金をいただいています。

そこに納得いただけなければ、それ以上は追いかけません。

また、値切ったり後払いを希望される方に限って、支払いを渋る傾向が強いとの経験則が僕の中にあります。

今回の依頼者が去り際に投げかけられた一言には、少なからず心がざわつきました。

「同じ民族としてはずかしくないのですか?」

まさか、国籍を捨てた(=帰化した)立場の方から「民族」を理由にお叱りを受けるとは。

皮肉にも感じましたし、正直、少し悔しくもありました。

でもその一方で、「自分はまだまだだな」と思わされもしました。

何をもって民族を語るのか、何をもって恥とするのか――それを突きつけられた気がしたのです。

民族は「生まれ」ではなく「姿勢」で守るもの

国籍は法的な地位にすぎません。

でも民族やルーツは、生き方や選択に深く関わるもの。

それを他人に押しつけたり、ましてや条件交渉の材料にされるのは本意ではありません。

けれど、そうした感情に向き合うことも、この仕事をしている者としての責任なのかもしれません。

この件をきっかけに、自分自身の在り方をもう一度見直すことになりました。

私もまだまだ、学びの途中です。

 

お口直しに今日のお弁当

 

多子世帯の授業料等無償化の手続きで困っている在日コリアンの方のお手伝いをしてみました。

お子様3人の世帯の在日コリアンの方から、 多子世帯の授業料等無償化について大学をとおして、さらにスカラネットなる聞いたこともないサイトをとおして、日本学生支援機構宛てに複雑な手続きをしないといけないので、助言が欲しいとの問い合わせを受けました。

専門にやっているわけではないので困っていることをピンポイントで言っていただければお手伝いしますとなりました。

その方のお子様は民族学校と呼ばれる朝鮮学校(朝鮮高級学校)卒業生で『スカラネットに入力する際に項目(選択肢)が無い』のでこれを聞いてほしいとのこと。

早速日本学生支援機構へ問い合わせたのですが、当日中に回答がありました。

入力方法を下記のとおり示しますので、お困りの在日コリアンの方がいれば参考にしてください。

しかし、この手続きをまとめた人はとんでもなくセンスのない方だなと、、、

(日々複雑な役所の続きをこなしている専門家の僕の個人的な感想です。)

大阪に法人を設立してO-BICから10万円の援助をもらいませんか?成功報酬で構いません!

事務所を初めて15年以上が経ちますが、この間、数百人の外国人経営者のサポートをしてきました。

その中でも僕が力を入れてきたのが、地域経済をサポートする制度利用の斡旋です。

日本全国地域ごとに様々な制度を設けて外国人の起業などをサポートしていますが、大阪では大阪商工会議所・大阪府・大阪市の3者が協力して大阪外国企業誘致センター(O-BIC)を、2001年4月に設立。

そん法務事務所はO-BICのサポート企業として登録されていますので、依頼者に対してO-BICが提供するサービスのフォローアップをずっと続けてきました。

ただ紹介するだけではなく、面談に同行し通訳をしたり資料の作成サポートも行っています。

来年度も実施されると聞いていますので是非ご活用ください!

O-BICのサポート企業サイト

在日コリアンの相続。韓国/朝鮮籍者のケーススタディー(韓国法と日本法の違いについて)。

以前、私の依頼者でこんなことがありました。

亡くなったのは日本に帰化した在日2世の男性。

子どもがいないため日本人の妻との二人世帯で、苦労を掛けた妻に全ての財産を残したいと生前より話していたとのこと。

日本に帰化したのも「相続の際にスムーズに妻に全ての財産が渡るように」との意図だったと言っていたのですが、、、これがとんでもない結果を招く事態に。

前のブログで言ったとおり、相続は亡くなった方の本国法で開始されます。

遺言を書いていなかったこの男性のケースでは、日本法が適用され、法定相続人は妻と第三順位の兄弟姉妹になります。

若しこの方が帰化をしていなければ韓国法で相続が開始となります。日本法と違い、妻がいる場合は妻の単独相続となってました。

この方が「相続の際にスムーズに妻に全ての財産が渡るように」日本に帰化したにも関わらず、その意思は叶わなかったのです。これは男性の初歩的な勘違いであったと推察できます。生前奥様へ「日本に帰化したので韓国の家族とは完全に縁が切れた!」と言っていたそうですが、国籍を変えたからと言って家族関係が変化する訳ではありません。

周囲は何度も「遺言書を書いておくように」助言していたようですが、本人の思い違いが強く、一向に遺言書を書かなかったことが致命的な失敗。

このように意図せず相続財産が分散されるケース、それも今回のように譲りたくもない相手に行ってしまうケースが後を絶ちません(ちなみに今回のケースは兄弟姉妹が全て韓国に居て、その行方も分からないので残された妻は相当な困難を強いられました)。

人生最後の意思表示は、残された者のためにも明確にすることをお勧めする限りです、、、

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00